熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第696条(持分の譲渡)

クイックジャンプ
  1. 船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
  2. 2.船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 696 条は、船舶管理人でない共有者は承諾なく持分を譲渡でき、船舶管理人である共有者は他の共有者全員の承諾がなければ譲渡できないと定める。

Q · 三人で共有している船の持分、自分のぶんだけ勝手に売れますか?

船舶管理人でなければ承諾不要で自由に売れます

商法 696 条 1 項により、船舶管理人でない共有者は、組合契約があっても他の共有者の承諾を得ずに、持分の全部又は一部を自由に譲渡できます。船という高額資本の流動性を守るための特則で、民法の組合(676 条)とは正反対です。ただし 2 項では、船舶管理人である共有者は他の共有者全員の承諾がなければ一部すら譲渡できません。売る前に、まず自分が管理人かどうかを確認してください。

解説

漁船を三人で共同購入して操業している。資金が必要になり、自分の持分だけ第三者に売りたい。他の二人の許可は要るのか。商法 696 条 1 項の答えは明快だ。あなたが船舶管理人でない限り、誰の承諾もいらない。自分の持分の全部でも一部でも、自由に他人へ譲渡できる。組合契約を結んでいても、だ。これは民法の組合の常識を覆す。普通の組合(民法 676 条)なら、組合員は持分を勝手に処分できない。だが船舶共有では、投下した資本をいつでも回収できる流動性が優先される。ただし 2 項に罠がある。あなたが船舶管理人なら話は逆転する。共有者全員の承諾がなければ、一株たりとも譲渡できない。管理人は共同事業の要だからだ。自由に売れる側か、全員の同意が要る側か。その分かれ目は、あなたが管理人かどうか一点にかかっている。

法的な位置づけ

商法 696 条は、船舶共有における持分譲渡の自由とその例外を定める規定である。船舶管理人でない共有者は、組合契約の有無にかかわらず他の共有者の承諾なく持分を譲渡できる。これに対し、船舶管理人である共有者は、共同事業の中核を担う地位ゆえに、他の共有者全員の承諾を得なければ持分を譲渡できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶共有の持分とは何ですか?

複数人で 1 隻の船を共同所有するときの各人の所有割合です。商法 692 条以下が規律し、利用方法は持分価格の過半数で決まります。

Q2船舶管理人とは何をする人ですか?

船舶共有の共同事業を運営する代表者で、航海の指揮・費用管理・対外的な代理を担います。選任と解任は登記事項です(商法 697 条)。

Q3船の持分を買うとき何を確認すべきですか?

売主が船舶管理人か否かをまず確認します。管理人なら他の共有者全員の承諾書が必要で、欠ければ譲渡無効を主張される恐れがあります。

Q4船舶持分の譲渡は登記が必要ですか?

登記船の持分譲渡は、船舶登記をしないと第三者に対抗できません(商法 687 条)。二重譲渡の場合は登記の先後で優劣が決まります。

Q5船舶共有は民法の組合と何が違いますか?

民法の組合員は持分を勝手に処分できません(民法 676 条)が、船舶共有では管理人以外は自由に譲渡できます。資本の流動性を守る特則です。

Q6船舶管理人を辞めれば持分を自由に売れますか?

辞任して一般共有者に戻れば商法 696 条 1 項に戻り、承諾なく譲渡できます。ただし地位変更も登記事項です(商法 697 条)。

Q7持分の一部だけ売ることはできますか?

管理人でなければ全部でも一部でも自由に譲渡できます。管理人の場合は一部であっても全員の承諾がなければ譲渡できません。

Q8共有者が勝手に持分を売ったら止められますか?

相手が管理人でない限り譲渡自体は止められません。ただし船の利用方針は持分価格の過半数で決まるため、議決構造の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船の共有者の一人が勝手に持分を売ったら、残りの共有者は何もできないんですか?

管理人以外の共有者の譲渡なら、原則として止められません(商法 696 条 1 項)。承諾も通知も不要です。ただし船舶の利用方法は持分価格の過半数で決まる(商法 692 条)ので、新しい共有者が入っても経営の主導権は持分割合次第です。業界裏話ヒント:自由に売れるとはいえ、登記船の持分譲渡は船舶登記をしないと第三者に対抗できない(商法 687 条)。買った側が登記を怠ると、売主が同じ持分を別人に二重譲渡したとき、先に登記した方が勝つ

Q2管理人だと自分の持分を全く売れないんですか?

売れます。ただし他の共有者全員の承諾が条件です(商法 696 条 2 項)。一人でも反対すれば、持分の一部すら譲渡できません。どうしても資金化したいなら、先に管理人の地位を辞任して一般共有者に戻る方法があります。業界裏話ヒント:管理人の選任・解任は登記事項(商法 697 条)。辞任して一般共有者になれば 1 項に戻り自由譲渡できるが、その地位変更も登記でつまびらかになる。出口戦略は管理人就任の前に設計すべきで、就任後では選択肢が狭まる

Q3組合契約を結んでいても本当に勝手に売れるんですか?普通の組合だと無理ですよね?

船舶共有では、組合契約があっても管理人以外は自由に譲渡できます(商法 696 条 1 項)。民法の組合だと組合員は持分を勝手に処分できない(民法 676 条)ので、ここが商法の特則です。業界裏話ヒント:この違いは、船舶という高額資本の流動性を守る政策判断から来ている。同じ「共同で何かを所有する」でも、対象が船か一般財産かで譲渡の自由度が正反対になる。共同事業を組むとき、その器が船舶共有か民法上の組合かで、出口の自由が天と地ほど変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共有なんだから全員の同意がなければ売れない」と思い込みがちだが、船舶共有は逆。民法の組合(676 条)と違い、管理人以外の共有者は誰の承諾もなく持分を売れる。船という資本の流動性を守るための特則だ
  • 管理人の譲渡制限は知っていても、その制限の重さを見落としている。全員の承諾がなければ「一部」の譲渡すらできない。資金繰りのために半分だけ売る、という逃げ道も塞がれている。管理人を引き受けた瞬間、あなたの持分は事実上ロックされる
  • 「持分を売る契約さえ結べば終わり」という前提が誤っている。買主に売ったことを他の共有者や第三者に主張するには、登記船なら船舶登記が要る(商法 687 条)。契約だけでは、二重譲渡された瞬間あなたの買主は負ける
dimensionthisArticlealternatives
持分譲渡の可否一般共有者(696 条 1 項):承諾不要で自由譲渡
組合契約の影響組合契約があっても自由に譲渡できる
制度趣旨投下資本の流動性確保(いつでも回収可能)
第三者対抗登記船は船舶登記が必要(商法 687 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 三人で内航貨物船を共有して運航している。あなたは管理人ではない。手元資金が必要になったとき、他の二人に黙って自分の持分の三分の一を投資家に売れるか。696 条 1 項の答えは、売れる、だ。承諾も通知義務もない
  • あなたは廃業する漁師から漁船の共有持分を買う話を進めている。決済まであと一週間。ところが売主は管理人だった。他の共有者全員の承諾書がなければ、その譲渡は引っくり返る。今すぐ承諾の有無を確認しないと、払った金が宙に浮く
  • あなたが船舶管理人だ。資金繰りで持分を半分売りたい。だが共有者の一人が承諾しない。それで終わりだ、一部すら売れない
  • 共有者の一人が、あなたに無断で持分を見知らぬ会社に売った。あなたは管理人ではないので、それを止める権利はない。気づいたら、利益相反のある競合企業が共有者として経営に口を出してくる事態もありうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第696条(持分の譲渡)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第696条の条文原文は「船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。」で始まります。
  3. 商法第696条は第二款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第696条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。