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商法 第695条(船舶共有者の第三者に対する責任)

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船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 695 条は、船舶共有者が持分の価格に応じて船舶の利用について生じた債務を弁済すると定める。商法 511 条の連帯責任の例外で、各共有者は持分相当額の限度でのみ責任を負う。

Q · 漁船を仲間と共同で持っていて船の借金ができたら、自分一人に全額請求されるの?

いいえ、自分の持分の割合分だけ負えば足ります

商法 695 条により、船舶共有者が負うのは自分の持分の価格に応じた分だけです。商人の共同債務は本来連帯責任が原則ですが(商法 511 条)、船舶共有はその例外で、各自が分割して責任を負います。持分が三分の一なら、燃料代や修繕費などの船舶利用債務も三分の一の限度で弁済すれば足り、資力のある一人に全額が集中することはありません。ただし、自分が船舶管理人として契約した場合や、別途連帯保証をした場合は、持分を超える責任を負うことがあります。

解説

漁師仲間三人で一隻の漁船を三等分で持ち、交代で操業する。ある日、半年分の燃料代や修繕代が払えず、業者が代金を取り立てに来た。ここで多くの人が青ざめる。「共同で持っているのだから、全額を自分一人に請求されるのでは」と。だが商法 695 条は別の答えを用意している。船舶共有者が負うのは、自分の持分の価格に応じた分だけ。持分が三分の一なら、船の利用で生じた債務も三分の一しか弁済する責任を負わない。これは商売の世界では極めて異例だ。通常、商人が共同で負った債務は連帯責任(商法 511 条)、つまり一人が全額を負わされ、後で仲間に求償する仕組みになっている。ところが船舶共有だけは、民法の分割債務の原則(民法 427 条)に立ち返り、各自が自分の取り分の重さだけ責任を負う。共同所有という言葉から想像する「運命共同体」の重さを、この一条が持分の比率まで切り分けてくれる。

法的な位置づけ

商法 695 条は船舶共有者の対外的責任を定める規定であり、共有者は各自の持分の価格に応じて、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。商事連帯責任の原則(商法 511 条)に対する例外として、民法の分割債務原則に立ち返った分割責任を採用する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶共有とは何ですか?

一隻の船を複数人が持分割合で共同所有し、共同で利用・営業する海商法固有の関係です。組合契約でも会社でもなく、商法 692 条以下が固有のルールを定めています。

Q2船舶管理人とは何ですか?

船舶共有者を代理して船舶の利用に関する裁判上・裁判外の行為を行う者です(商法 697 条以下)。共有者の中から選任され、対外的な契約窓口となります。

Q3商法 695 条は漁船にも適用されますか?

適用されます。漁師数名で一隻を持分船として共有する場合も、燃料代や修繕費などの船舶利用債務は各自の持分割合に応じた分割責任となります。

Q4持分割合はどのように決まりますか?

出資割合に応じて定められ、登記される持分が基準となります。口頭の「だいたい三等分」ではなく、登記上の持分割合が責任の上限を決めます。

Q5船舶共有者の責任に時効はありますか?

695 条自体に固有の時効はなく、弁済対象となる原債務に一般消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年・行使できる時から 10 年)が適用されます。

Q6共有者の一人が払えない不足分は誰が負担しますか?

分割責任なので、他の共有者が持分を超えて不足分を肩代わりする義務はありません。回収できないリスクは原則として債権者が負うことになります。

Q7船舶共有から離脱するにはどうすればいいですか?

持分の譲渡や、共有物分割の手続によります。新たな航海等を決める共有者の決定(商法 692 条)に異議のある者の持分買取請求が認められる場合もあります。

Q8船舶共有は登記が必要ですか?

船舶登記により持分割合が公示されます。持分は責任の上限であると同時に議決権(商法 692 条)でもあるため、登記での明確化が実務上重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船を仲間と共同で持つと、誰かが作った借金まで全部背負わされるって本当ですか?

いいえ。商法 695 条により、船舶共有者が負うのは自分の持分の価格に応じた分だけです。商人の共同債務は本来連帯責任が原則(商法 511 条)ですが、船舶共有はその例外で、各自が分割して責任を負います。業界裏話ヒント:この有利さは持分割合が明確に登記されて初めて効きます。口頭で「だいたい三等分」とだけ決めて出資すると、いざ請求が来たとき責任の上限という最重要の数字が宙に浮く。共有契約と持分登記を最初にきちんと固めておく

Q2持分が大きいほど、責任も重くなるんですか?

そのとおりで、持分の価格に比例して弁済責任も大きくなります。しかも持分は船の運営方針を決める議決権(商法 692 条)でもあるので、支配力と責任はセットで動きます。業界裏話ヒント:ただし船舶管理人(商法 697 条、698 条)に選任されると話が別です。管理人は共有者を代理して契約する立場なので、その行為によっては持分の比率を超える責任を問われる場面が出てくる。管理人を引き受けるかどうかは、単なる名誉職ではなく責任設計の問題として考える

Q3『船舶の利用について生じた債務』って、どこまで含まれるんですか?

燃料代、修繕費、入港料・岸壁使用料、船員の給与、運航中に第三者へ与えた損害の賠償(商法 690 条と関連)など、船を使って運航・営業することから生じた債務が広く含まれます。業界裏話ヒント:船そのものの取得代金や建造代金が「利用について生じた債務」に当たるかは、実務上、解釈が分かれています。共有に入る前の購入資金まで分割責任の対象になると安易に考えず、その部分は別途の出資・借入契約でどう負担するかを書面で詰めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共同所有なのだから、誰かが作った船の借金も全員で連帯して全額背負う」と思い込んでいる人が多い。だが船舶共有は商法の連帯責任原則(商法 511 条)の例外で、各自が自分の持分の価格に応じた分だけ弁済すればよい。共同所有イコール無限の連帯、という直感がそもそも逆である
  • 分割責任であることは知っていても、その「持分の価格に応じ」が何を基準にするかを軽く見ている人が多い。ここでいう持分は、口頭の「だいたい三等分」ではなく、登記された持分割合が物を言う。出資のときに割合をあいまいにしておくと、責任の上限という最も大事な数字が後で争いになる。分割責任の有利さは、持分が明確に固定されて初めて手に入る
  • そもそも「船舶共有」を組合や会社と同じものとして質問してくる人が多いが、立てている問いがずれている。船舶共有は組合契約でも法人でもない、海商法に固有の共同関係だ。だから組合の無限責任や、会社の有限責任の感覚をそのまま当てはめると判断を誤る。まず「これは会社でも組合でもない」と置き直すところから始まる
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責任の性質商法 695 条:持分に応じた分割責任(持分相当額が上限)
適用場面船舶共有者の船舶利用について生じた債務
債権者の回収方法各共有者に持分割合ごとに請求(全額集中不可)
負担割合の基準登記された持分の価格

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが仲間と共有する漁船が、他人の養殖いかだを壊してしまったら、その賠償は誰がどれだけ負うのか。695 条の答えは明快だ。船の利用について生じた債務だから、各共有者が持分割合に応じて分割で負う。資力のある一人に全額が集中することはない
  • あなたが船舶修理業者で、共有船の修繕を請け負った。代金を取りはぐれないよう、いちばん金回りの良さそうな共有者一人に全額を請求したら、695 条の分割責任を盾に「自分は持分相当額しか払わない」と返された。共有者全員に持分ごとに請求しないと回収が穴だらけになる、これを知らない業者ほど取りはぐれる
  • 持分三分の一を持つあなたに、燃料代 600 万円全額の請求書が届いた。慌てる必要はない。あなたの弁済責任は持分どおり 200 万円までだ
  • 共有する貨物船が出入港中に岸壁設備を破損し、損害賠償の請求が来た。示談交渉の期限まであと一週間。あなたが負うのは持分相当分だけだが、他の共有者と歩調を合わせて窓口を一本化しないと、業者は支払い能力のありそうな共有者に集中砲火を浴びせてくる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第695条(船舶共有者の第三者に対する責任)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第695条の条文原文は「船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。」で始まります。
  3. 商法第695条は第二款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第695条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。