船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。
要点商法 693 条は、船舶共有者がその持分の価格に応じて、船舶の利用に関する費用を負担すると定める。利益や乗船量に関係なく、費用は持分割合で按分される。
Q · 共有している船の修繕費や燃料費は、誰がどれだけ払うの?
利益が出なくても、各自の持分割合で費用を負担します。
商法 693 条により、船舶共有者は各自の持分の価格に応じて、船舶の利用に関する費用を負担します。利益が出たかどうかや、実際に何回乗船したかは関係ありません。船を動かすために生じた燃料費・修繕費・ドック費用などは、あなたの持分が四分の一なら四分の一を負担します。利用方針は持分価格の過半数で決まる(同法 691 条)ため、あなたが反対した航海の費用でも持分割合で降ってくる点に注意が必要です。
漁師仲間三人で一隻の漁船を買った。あなたの持分は四分の一。ある年は不漁で利益はゼロ、それどころか燃料費とドック修理費だけがかさんだ。その請求書は、誰のところに届くのか。商法693条がきっぱり答えを出している。船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。利益が出たかどうかは関係ない。船を動かすために生じた費用は、あなたの持分割合できっちり割り振られる。多くの人が見落とすのは、これが民法の共有ルール(253条)とは別軌道で動く商法の特別ルールだという点だ。船舶共有では、利用に関する事項を持分価格の過半数で決める(商法691条)。つまり、あなたが反対した航海であっても、過半数が決めれば実行され、その費用はあなたの持分に応じて降ってくる。決定権では少数派が負け、費用負担では逃げられない。これが、船を共有で持つということの本当の重さだ。
商法 693 条は、船舶共有における費用負担の基準を定める規定であり、船舶共有者が各自の持分の価格に応じて、船舶の利用に関して生じた費用を負担すべき旨を規定する。費用は実際の使用量ではなく持分の価格を基準として按分され、利用方針を持分価格の過半数で決する同法 691 条と一体の特別制度を構成する。
複数人が持分を持って一隻の船を共同所有する形態です。漁船や観光船を仲間で買うケースが典型で、利用方針は持分の過半数で決め、費用は持分割合で負担します(商法 691 条・693 条)。
各共有者がその持分の価格に応じて、船舶の利用に関する費用を負担します(商法 693 条)。使った量ではなく持分割合が基準で、持分四分の一なら費用の四分の一を負担します。
持分の価格で決まります。商法 693 条は使用量を基準にしないため、ほとんど乗っていない年でも、持分割合に応じた費用を負担する義務があります。
共有者間の特約で配分や上限を修正できる余地があります。商法 693 条は持分按分を原則としますが、契約で実利用に応じた配分や上限額を定めておくことが実務では多いです。
立て替えた共有者は、滞納者に対し持分割合に応じた分担を請求できます。回収困難なら持分の処分や共有関係からの離脱も選択肢になります。証拠の確保が重要です。
船舶共有は商法の特別ルールで、利用方針を持分の過半数で決められます(商法 691 条)。全員一致を原則とする民法の共有より、少数持分者への拘束が強いのが特徴です。
持分の譲渡により共有関係から離脱できます。ただし他の共有者の同意や手続要件が問題になる場合があるため、共有契約と関連条文を確認する必要があります。
はい。利回り目当てで持分を保有しても、船舶の利用に関する維持費用は持分割合で負担する義務が伴います。配当の話だけで費用負担の説明がない勧誘は要注意です。
原則として払う必要がある。商法693条は使用量ではなく持分の価格を基準にするため、あなたの乗船実績がゼロでも、持分が四分の一なら費用の四分の一を負担する。業界裏話ヒント:実務では、この硬直性を避けるために共有契約で「実利用に応じた配分」「上限額の設定」を特約することが多い。特約は商法の原則に優先しうるので、共有を始める段階で配分ルールを書面化しておくかどうかで、不調の年の負担が大きく変わる
船舶共有では利用に関する事項を持分価格の過半数で決める(商法691条)ため、あなたが反対しても過半数が決めれば決定は有効で、そこから生じた費用は693条により持分割合で負担する。業界裏話ヒント:決定に反対した記録を議事録に残しておくことは、後で損益分配(商法694条)や責任を争う際の材料になる。さらに共有関係に耐えられないなら、持分の譲渡や離脱という出口がある。反対の意思表示を文書で残しつつ、出口戦略も同時に考えるのがプロの動き方だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 商法 693 条:利用に関する費用の負担 | — |
| 基準 | 各共有者の持分の価格に応じて按分 | — |
| 少数持分者の立場 | 決定に反対しても費用は持分割合で負担 | — |
| 実務上の論点 | 費用の対象性・特約による修正の可否 | — |
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