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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第694条(船舶共有者の持分買取請求)

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  1. 船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
  2. 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
  3. 船舶の大修繕をすること。
  4. 2.前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から三日以内に、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法694条は、船舶共有者が予定外の新航海または大修繕を決定したとき、反対する共有者が相当の対価で持分の買取りを請求できると定める。請求は決定日から三日以内。

Q · 共有の船で多数派に押し切られたら、もう降りられないの?

三日以内に通知すれば持分を買い取れと請求して降りられる

商法694条により、船舶共有者が「予定外の新航海」または「船舶の大修繕」を決定したとき、これに反対した共有者は、他の共有者に対し相当の対価で自己の持分を買い取るよう請求できます。これにより投下資本を回収して共同事業から離脱できます。ただし請求の通知は決定の日(決定に加わらなかった場合は通知を受けた日の翌日)から三日以内に発しなければならず、この期間を逃すと反対したはずの航海に最後まで拘束されます。

解説

あなたが仲間三人と一隻の漁船を共同で持っているとする。持分はあなたが二割、残りが八割。ある日、多数派が「来季は遠洋まで出す」「エンジンを全面換装する」と決めた。あなたは反対だ。遠洋は燃料費も遭難リスクも段違い、換装には数千万円の追加出資が要る。だが商法692条により、船の利用に関する事項は持分価格の過半数で決まる。あなたの反対は、声としては記録されても、決定そのものは止められない。ここで694条が効いてくる。予定外の新たな航海、または船の大修繕。この二つを多数派が決めたとき、反対した共有者は「相当の対価で自分の持分を買い取れ」と他の共有者に請求できる。望まない大勝負に資本を縛られる代わりに、投下した金を回収して綺麗に降りる脱出弁だ。ただし作動時間は決定の日から三日以内。この三日を逃すと、あなたは反対したはずの航海に最後まで付き合わされる。

法的な位置づけ

商法694条は、船舶共有における反対共有者の持分買取請求権を定める規定である。船舶共有者が予定外の新航海または船舶の大修繕を決定した場合、その決定に異議のある共有者は、他の共有者に対し相当の対価による自己の持分の買取りを請求できる。買取請求の通知は決定の日から三日以内に発しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船舶共有とは何ですか?

複数人が持分を出し合って一隻の船を共同所有し、海運や漁業に用いる仕組みです。商法海商編が規律し、利用に関する事項は持分価格の過半数で決定されます。

Q2持分買取請求権はどんな場合に発生しますか?

船舶共有者が「予定外の新たな航海」または「船舶の大修繕」を決定し、これに異議のある共有者がいる場合に限って発生します。この二類型以外の決定では発生しません。

Q3船舶の大修繕とは具体的に何を指しますか?

日常的・軽微な修理ではなく、船舶の価値や構造に重大な変更を及ぼす大規模な修繕を指します。多額の追加出資を要する点が一つの目安となります。

Q4予定された航海と予定外の航海の違いは?

共有者間で当初合意されていた航海の範囲内かどうかで分かれます。航路・目的・リスクが当初の予定と質的に異なる新たな航海が「予定外」にあたります。

Q5船舶共有者の多数決はどう決まりますか?

商法692条により、船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定されます。頭数ではなく持分価格基準である点が特徴です。

Q6相続した漁船を共有している場合も商法が適用されますか?

商行為のため航海の用に供する船舶であれば、相続で共有となった漁船等にも商法の船舶共有規定が適用され得ます。大改装の局面で694条が抜け道になります。

Q7船舶管理人とは誰ですか?

船舶共有者により選任され、共有船舶の運航・管理を担う者です(商法696条)。持分買取請求の通知は他の共有者のほか船舶管理人に対しても発することができます。

Q8持分買取請求の通知は内容証明で出すべきですか?

法律上は通知を発すれば足りますが、三日以内に発したことや起算日を後から争われないよう、証拠が残る内容証明郵便で発するのが実務上安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1三日って短すぎませんか? 知らないうちに過ぎちゃいそうなんですが。

確かに極端に短い。ただし商法694条2項は「通知を発しなければならない」と定める発信主義なので、三日以内に出しさえすれば、相手への到達が遅れても請求権は生きます。決定に加わらなかった場合は、通知を受けた日の翌日から起算されます。業界裏話ヒント:実務では決定の場に立ち会えなかった共有者の起算点が争いになりやすい。誰がいつ決定通知を受けたかを内容証明やメールで残しておくと、後から三日の起算日をめぐって不利に扱われずに済む

Q2「相当の対価」って結局いくらになるんですか?

条文は金額を定めず、相当の対価とだけ規定します。まず当事者間の協議、不調なら船舶の客観的な価値を基準に算定されます。市場価格、収益力、残存価値などが要素です。業界裏話ヒント:船価は鑑定する評価人や時点によって大きく振れる。修繕直前の老朽状態で評価するか、修繕後の価値を見込むかで金額が変わるため、どの時点・どの前提で評価するかを先に押さえた側が交渉を有利に進める

Q3買い取る側にお金がなかったら、買取請求はなかったことになりますか?

なりません。請求は他の船舶共有者に対して行われ、彼らが相当の対価で持分を引き取る義務を負います。資金がないことは義務を消す理由にはならず、応じなければ最終的に法的手続で履行を求められます。業界裏話ヒント:だからこそ多数派は、新航海や大修繕を決議する前に「反対者が抜けたら買取資金も要る」と織り込んでおくべきで、決議と同時に資金繰りが二重に重くなる構造を見落とすと、決めた側が窮地に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「反対なら従わなければいいだけ」と思いがちだが、商法692条の多数決はあなたを法的に拘束する。あなたから見れば反対の意思表示で十分でも、法律から見れば決定はすでに成立し効力を持つ。残された現実的な道は、従うか、694条で降りるかの二択しかない
  • 三日という期限は知っていても、それが「通知を発する」期限であることを見落としている人が多い。相手に届く期限ではなく、あなたが発信した時点で効力が生じる発信主義だ。裏を返せば、三日目の夜に投函して配達が翌週にずれ込んでも、あなたの請求権は守られる
  • 「買取価格は反対した自分が決められる」と思われがちだが、条文は相当の対価としか書かない。当事者で折り合わなければ、最終的には客観的な船舶の価値を基準に算定される。あなたの言い値がそのまま通るわけではない
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規律の対象商法694条:予定外の新航海・大修繕への反対者の持分買取請求
発動条件予定外の新航海または大修繕の決定 + 異議 + 三日以内の通知
少数者の効果相当の対価で資本を回収して離脱できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 共同所有の貨物船で、多数派が突然「中東航路へ出す」と決議した。戦争リスク特約の保険料も跳ね上がる。あなたは降りたい。では、買取請求の通知を出せる時間はあと何時間残っている? 起算は決定の今日から、満了は三日後だ
  • あなたが多数派の側として漁船の大修繕を決めたとする。三日後、反対していた少数持分者から「持分を買い取れ」という通知が届く。あなたは他の共有者と共に、相当の対価で彼の持分を引き取る義務を負う。修繕費に加えて買取資金まで、資金計画が一気に揺らぐ
  • 予定になかった新航海を多数決で決めた。反対したあなたは三日以内に通知を発した。これで投下資本を回収し、この賭けから降りられる
  • 親から相続した漁船を、兄弟三人で共有している。長兄が「船を大改装して観光遊覧船に転用する」と言い出した。これは予定外の用途を狙う大修繕だ。あなたは漁を続けたい。買取請求で持分を現金化すれば、別の小型船を買う原資にできる

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商法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第694条(船舶共有者の持分買取請求)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第694条の条文原文は「船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することがで…」で始まります。
  3. 商法第694条は第二款に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第694条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。