船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
要点商法 701 条は、船舶の賃貸借を登記すれば、その後に所有権や抵当権を取得した第三者に対しても賃借権の効力が生じると定める。登記がなければ第三者に対抗できない。
Q · 船を借りる契約をしても、持ち主が船を売ったら追い出される?
登記してあれば、新しい持ち主にも使用権を主張できます
商法 701 条により、船舶の賃貸借を登記すれば、その後にその船について所有権や抵当権を取得した第三者に対しても賃借権の効力が生じます。船主が船を売却しても、競売にかけられても、登記済みなら契約期間中は使い続けられます。逆に未登記だと、普通の動産と同じく新所有者に対抗できず、明渡しを迫られるリスクがあります。船舶ファイナンスや傭船契約では、契約と同時に登記が入っているかが決定的に重要です。
船を一隻丸ごと借り、自分の船員を乗せ、自分の責任で運航する。これを裸傭船(船舶賃貸借)といい、海運や船舶ファイナンスの世界では当たり前の手法だ。だがここに落とし穴がある。あなたが船主から船を借りていても、その船主が船を第三者に売却したり、銀行が船に抵当権を設定したりすると、原則として新しい権利者は「そんな賃貸借は知らない、出ていけ」と言える。動産の賃貸借は登記できず第三者に対抗できない、これが民法の大原則だからだ。商法701条はこの原則を破る。船舶という特殊な動産には登記制度があり、賃貸借を登記しておけば、その後にその船について物権(所有権や抵当権など)を取得した者に対しても、あなたの賃借権は効力を持つ。つまり船主が代わっても、あなたは契約期間中その船を使い続けられる。登記一つの有無が、運航計画と巨額の傭船料という前提を守るか崩すかを分ける。
商法 701 条は、船舶賃貸借の対抗力を定める規定である。船舶は登記できる動産であり、賃貸借を登記したときは、その後にその船舶について物権を取得した者に対しても賃借権の効力が及ぶ。登記できない一般動産の賃貸借が第三者に対抗できないのと異なる特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
船舶を一隻丸ごと借り、自分の船員を乗せ自己の責任で運航する契約です。裸傭船とも呼ばれ、商法 701 条以下が規律します。海運やファイナンスで多用されます。
船主が船体のみを提供し、賃借人が船員を雇い船を占有・運航する契約です。法的には船舶賃貸借にあたり、登記すれば対抗力が生じます(商法 701 条)。
賃貸借を登記した時点で発生します。その後にその船について物権を取得した第三者にも賃借権を主張できます。登記前に物権を取得した者には対抗できません。
登記済みなら買主に賃借権を対抗でき、契約期間中は使い続けられます。未登記なら買主に対抗できず、明渡しを求められるおそれがあります(商法 701 条)。
登記自体は義務ではなく任意です。ただし登記しなければ第三者に対抗できないため、実務では対抗力を得るために登記を行います。船主との共同申請が必要です。
発想は近く、高額資産を所有権と利用権に分け公示で利用者を保護します。ただし航空機は航空機登録、船舶は船舶登記と根拠法が別で、手続も異なります。
裸傭船では賃借人が自ら船員を雇用し運航します。第三者との関係では船舶所有者と同一の権利義務を負う場面があり、商法 702 条が規律します。
船舶国籍証書は船舶の国籍・同一性を公証する書面、船舶登記は所有権・抵当権・賃借権など権利関係を公示する制度です。対抗力に関わるのは登記です。
必要です。普通の動産(車や機械)の賃貸借は登記できず、貸主が物を売れば借主は新所有者に対抗できません。船舶は例外で、商法701条により賃貸借を登記すれば、後から所有権や抵当権を取得した第三者にも賃借権を主張できます。業界裏話ヒント:船舶の登記は船主の協力が要る共同申請です。だから契約交渉の時点で「登記に協力する」条項を入れておかないと、いざという時に船主がしぶって登記できず、裸の契約だけが手元に残る
賃貸借を登記してあれば、破産管財人や船を競落した第三者に対しても賃借権を対抗でき、契約期間中は使い続けられます(商法701条)。未登記だと、管財人に契約を整理されたり明渡しを求められたりするリスクが高い。業界裏話ヒント:船主の信用不安は突然表面化します。差押えや抵当権設定の登記が先に入ると順位で負けるので、「危ないかも」と思った時点ではもう遅いことが多い。登記は契約と同時が鉄則
裸傭船(船舶賃貸借)だけです。定期傭船(タイムチャーター)は船主が船員も付けて船を支配したまま提供する契約で、法的には賃貸借ではないため、701条の登記による対抗力は使えません。業界裏話ヒント:同じ「船を借りる」でも、船員を自分で乗せる裸傭船か、船主の船員ごと使う定期傭船かで、倒産時の保護が天と地ほど違う。契約書のタイトルではなく、誰が船員を雇い誰が船を占有するかで判断される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象資産と根拠 | 商法 701 条:船舶(登記できる動産)の賃貸借 | — |
| 対抗要件 | 船舶賃貸借の登記 | — |
| 効力の射程 | その後その船舶について物権を取得した者に対抗 | — |
| 未登記の帰結 | 新所有者・抵当権者に対抗できず明渡しリスク | — |
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