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商法 第605条(寄託物に関する処分)

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倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 605 条は、倉荷証券が作成されると寄託物の処分は証券によってしなければならないと定める。証券を持たない者は現物が倉庫にあっても処分できない。

Q · 倉庫に商品があるのに、倉荷証券がないと売れないって本当?

本当です。証券がなければ現物があっても処分できません。

商法 605 条により、倉荷証券が作成されると、寄託物に関する処分は倉荷証券によってしなければなりません(処分証券性)。証券を裏書交付すれば寄託物の譲渡となり、証券を質入れすれば担保となります。逆に、証券を持たない者は現物が倉庫に現実にあっても、その寄託物を売却・担保化できません。証券を取らずに在庫だけを担保にした融資は、後から証券所持人が現れた瞬間に空担保となる危険があります。

解説

倉庫に預けたコーヒー豆 10 トン、あなたはまだ売り先が決まらないうちに、その豆を担保に銀行から運転資金を借りたいとする。鍵は一枚の紙、倉荷証券だ。商法 605 条はこう言う。倉荷証券がいったん発行されたら、その寄託物をめぐる処分は、すべて証券を通じてしなければならない。証券を裏書して渡せば豆が動き、証券を質入れすれば豆が担保になる。逆に言えば、証券を持っていない者は、たとえ倉庫に豆が現実にあっても、その豆を売ることも担保に入れることもできない。物(豆)と権利(証券)が一体化し、紙が商品そのものに化ける。これが「処分証券性」(証券を通さなければ中身を処分できない性質)だ。あなたが証券の存在を知らずに倉庫の在庫だけを見て取引すれば、すでに証券の所持人に権利を握られた抜け殻を掴まされる危険がある。

法的な位置づけ

商法 605 条にいう処分証券性とは、倉荷証券が作成された場合に、寄託物に関する処分を倉荷証券によってのみ行いうるとする性質をいう。物(寄託物)に対する権利が証券に化体され、現物の物理的支配ではなく証券の所持と裏書が処分の効力要件となる。倉庫営業における在庫担保金融や商品の転売の法的基盤を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券とは何ですか?

倉庫営業者が寄託物の受取を証して発行する有価証券で、寄託物の処分権そのものを表します。商法 605 条により、証券が作成されると寄託物の処分は証券を通してしかできなくなります。

Q2処分証券性とはどういう意味ですか?

寄託物に関する処分(譲渡・質入れ)を倉荷証券によってのみ行える性質です。現物の物理的支配ではなく、証券の所持と裏書が処分の効力要件になります。

Q3倉荷証券を担保に融資を受けるには?

倉荷証券を金融機関に質入れします。現物ではなく証券一枚を質に取ることで、他の債権者に寄託物を横取りされない地位を確保できます。これが在庫担保金融の法的背骨です。

Q4倉荷証券の裏書はどうやりますか?

証券面に被裏書人を記載して署名・押印し、相手に交付します(商法 606 条)。裏書交付により寄託物の引渡しと同一の物権的効力が生じます(商法 607 条)。

Q5倉荷証券と船荷証券の違いは?

倉荷証券は倉庫の寄託物、船荷証券は海上運送中の貨物を対象とします。いずれも処分証券性・受戻証券性をもつ有価証券で、法的構造は共通します。

Q6在庫担保融資(ABL)とは?

売掛金や在庫など動産を担保にする融資です。倉荷証券が発行されていれば、現物確認より先に証券を質に取ることで、安定した担保権を確保できます。

Q7倉荷証券の発行は義務ですか?

寄託者の請求があったときに倉庫営業者が交付します(商法 600 条)。請求がなければ通常の受取証で済み、証券を発行した瞬間に処分証券性などの重い法律関係が生じます。

Q8倉荷証券が二重に譲渡されたらどうなりますか?

証券による処分が優先するため、正当な裏書の連続を備えた証券所持人が保護されます。現物の所有を主張しても、善意の証券取得者には対抗しにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1倉荷証券って、普通の預り証と何が違うんですか?

普通の受取証は「預けた事実を証明する紙」にすぎませんが、倉荷証券は商品の処分権そのものを表す有価証券です。商法 605 条により、証券が発行されると現物の処分は証券を通すしかなくなります。業界裏話ヒント:倉庫業者が倉荷証券を発行するかは寄託者の請求次第(商法 600 条)。多くの実務では発行を請求せず普通の受取証で済ませます。証券を出した瞬間に法律関係が一段重くなることを知らずに発行を求めると、後で身動きが取りにくくなる

Q2倉荷証券を無くしたら、商品はもう取り戻せないんですか?

原則として証券と引換えでなければ返還を受けられません(受戻証券性)。ただし紛失時は公示催告と除権決定の手続(非訟事件手続法)で証券を失効させ、再交付を受ける道があります。業界裏話ヒント:この手続には数か月かかり、その間は商品を動かせません。だから倉荷証券は現金や手形と同じ厳重さで管理する。実務担当が「ただの倉庫の紙」と引き出しに放置するのが一番危ない

Q3現物は確かに自分の物なのに、証券だけ相手が持っている。どうすればいいですか?

倉荷証券による処分が優先するため、あなたが実体上の所有者でも、証券所持人に対抗するのは困難です。まずは証券を正当に取り戻すか、相手の証券取得が無効・不正であることを立証する方向に絞ります。業界裏話ヒント:証券が善意の第三者へ裏書譲渡されてしまうと、現物の所有権を主張しても勝てなくなる。証券が他人の手に渡ったと分かった瞬間が勝負どころで、第三者に流れる前に手を打つかどうかで結論が逆転する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「現物が倉庫にあるのだから自分が自由に処分できる」と思いがちだが、倉荷証券が発行されていれば、現物を物理的に支配していても処分権は証券に移っている。倉庫の鍵を持っていることと、商品を売れることは別問題になる
  • 倉荷証券で取引できることは知っていても、その裏面の深刻さを見落としている人が多い。証券を取らずに在庫だけを担保にした融資は、後から証券所持人が現れた瞬間に「空担保」と化す。担保を取ったつもりが、法的にはゼロだったという事態が起こる
  • 「証券は後で渡せばいい、まず現物を動かそう」という段取りそのものが誤っている。処分の効力が生じるのは証券が移転した時であって、現物を先に渡しても証券が手元に残れば、その間に二重譲渡や差押えが入る余地を自分で作ってしまう
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規律内容商法 605 条:寄託物の処分は倉荷証券によってしなければならない(処分証券性)
果たす機能証券を通さなければ処分できないという排他的チャネルの設定
適用場面現物だけ押さえた取引・融資が無効化される危険の判断
法的性質処分証券性(証券が処分の唯一の手段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが商社の仕入担当で、倉庫の在庫を担保に銀行融資を受けようとした。銀行は「現物ではなく倉荷証券を質入れしろ」と要求してくる。なぜか。605 条があるから、証券さえ握れば銀行は他の誰にも豆を横取りされない。証券なき担保は、法的には空振りになりかねない
  • もし、あなたが倉庫業者から「お宅の荷物、別の人が証券を持って引き取りに来ましたよ」と連絡を受けたら? あなたが現物の所有者のつもりでも、正当な証券の所持人が現れた瞬間、処分権はそちらにある。あなたは倉庫業者ではなく、証券を渡してしまった相手を追うしかない
  • 売買で「在庫を引き渡した」と口頭で合意した。だが倉荷証券は相手に渡していない。法的には、まだ何も処分していないに等しい
  • 倉荷証券を質入れして借りた金の返済期限まであと 5 日。期限を過ぎれば質権者が証券を実行し、あなたの寄託物は競売へ向かう。現物が倉庫に積まれていても、証券が相手の手にある以上、あなたは手出しできない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第605条(寄託物に関する処分)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第605条の条文原文は「倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。」で始まります。
  3. 商法第605条は第二節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第605条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。