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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商法 第702条(船舶の賃借人による修繕)

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船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商法 702 条は、商行為目的で船を航海に使う裸傭船の賃借人に、受領後に生じた損傷の修繕義務を負わせる。ただし損傷が賃貸人の責めによるときは但書で免れる。

Q · 船を借りたのに、壊れたら借りた側が修理代を払うって本当?

本当。商行為目的の裸傭船は借主が修繕義務を負う

商法 702 条により、商行為をする目的で船舶を航海に使用する裸傭船の賃借人は、受け取った後に生じた損傷について、その利用に必要な修繕をする義務を負います。陸上の賃貸借では貸主が修繕する(民法 606 条)のとは真逆です。借主が船員を雇い船を完全に支配して収益を得るため、所有者と同視される(商法 701 条)からです。ただし損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由(引渡前の整備不良や隠れた瑕疵など)による場合は、但書により借主の修繕義務は外れ、費用を貸主へ求償できます。

解説

あなたが船を一隻まるごと借りて、自分で船員を雇い、自分の商売のために航海させる。これを裸傭船という。航海の途中で船体に損傷が出た。普通の感覚なら「借り物だから貸主が直すだろう」と思う。アパートを借りていれば、雨漏りは大家が直すのが民法606条の原則だ。ところが海の上では真逆になる。商法702条は、商行為のために船を借りて航海に使っている賃借人に、受け取った後に生じた損傷の修繕義務を負わせる。あなたが借主なのに、あなたが直す。ただし、その損傷が貸主の責めに帰すべき事由(引渡前の整備不良や隠れた瑕疵など、貸主側の落ち度)によるものなら、この義務は外れる。つまり「誰のせいで壊れたか」が、修理代を誰が負担するかの分かれ目になる。借りる前のこの一点を知らずに契約すると、想定外の修繕費があなたの航海採算を直撃する。

法的な位置づけ

商法 702 条は裸傭船における賃借人の修繕義務を定める規定である。商行為をする目的で船舶を航海の用に供する賃借人は、引渡しを受けた後に生じた損傷について、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由による場合は、この義務は生じない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1裸傭船とは何ですか?

裸傭船(船舶賃貸借)とは、船員を付けずに船体だけを貸し、賃借人が自ら船員を雇って運航する形態です。賃借人が船を完全に支配するため、商法 701 条で対外的に所有者と同視されます。

Q2船舶賃貸借の修繕義務は誰が負いますか?

商行為目的で航海に使う裸傭船では、賃借人が受領後に生じた損傷の修繕義務を負います(商法 702 条)。陸上の賃貸借で貸主が修繕する民法 606 条とは逆の構造です。

Q3商法 702 条が適用される船はどんな場合ですか?

商行為をする目的で、賃借した船舶を実際に航海の用に供している場合です。商行為性と航海使用の二要件を満たすときに賃借人の修繕義務が発生します。

Q4船体保険は誰がかけるべきですか?

修繕義務を負う賃借人がかけるのが整合的です。賃借人なのに貸主が保険に入っていると思い込んで掛け忘れると、損傷時に保険も使えず全額自己負担になります。

Q5船舶賃貸借の修繕条項は契約で変更できますか?

できます。商法 702 条は任意規定のため、特約で負担を貸主側へ移すことが可能です。定型契約をそのまま使わず、修繕条項を交渉できるかが採算の分かれ目になります。

Q6引渡前から潜んでいた損傷は誰が負担しますか?

引渡前の整備不良や隠れた瑕疵は賃貸人の責めに帰すべき事由に当たり、但書により賃借人の修繕義務は外れます。費用は貸主負担となり、賃借人は求償できます。

Q7船舶賃借人はなぜ所有者と同視されるのですか?

賃借人が自ら船員を雇い船を完全に支配し航海から収益を得るためです。商法 701 条により対外的に船舶所有者と同視され、その帰結として修繕義務も負います。

Q8船舶賃貸借の修繕義務に時効はありますか?

特別な時効規定はなく、一般の消滅時効(民法 166 条、知った時から 5 年・行使できる時から 10 年)が適用されます。旧商法の商事時効規定は 2017 年改正で削除されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1船を借りたのに、なんで借りた側が修理代を払うんですか? アパートと逆じゃないですか?

そのとおり逆です。アパートなら貸主が直す(民法606条)が、商行為の目的で船を航海に使う裸傭船では、賃借人が修繕義務を負います(商法702条)。借主が船員を雇い船を完全に支配して収益を得るので、所有者と同視される(商法701条)からです。業界裏話ヒント:702条は任意規定で、契約で負担を貸主側へ移すことも可能。テンプレ契約をそのまま使わず、修繕条項を交渉できるかが分かれ目です

Q2「貸主の責めに帰すべき事由」って、どこまでが貸主のせいになるんですか?

引渡前から潜んでいた船体の瑕疵や、貸主側の整備不良が典型です。これに当たれば但書で借主の修繕義務は外れ、費用を貸主へ求償できます(商法702条但書)。逆に通常の航海中の摩耗や借主側の運航ミスは借主負担です。業界裏話ヒント:原因は修繕に着手すると消えやすい。着手前に第三者サーベイヤーで原因を固定した側が、後の負担争いで主導権を握ります

Q3定期傭船でも同じように借りた側が修理するんですか?

違います。702条は裸傭船(船舶賃貸借)の規定です。定期傭船は船主が船員を出して船を保持する形態で、費用負担の枠組みが別に定められています(商法704条以下、現行効力を要確認)。同じ「船を借りる」でも法的構造が異なります。業界裏話ヒント:契約名が「傭船」でも、実態が裸傭船なら702条が適用されます。名称ではなく、船員を誰が雇い誰が船を支配しているかで判断されます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借り物が壊れたら貸主が直す」という民法の常識(606条)が海でも通ると思い込んでいる。だが商行為目的の裸傭船では商法702条が逆を定め、借主が修繕義務を負う。同じ賃貸借という言葉でも、陸と海で負担者が入れ替わる
  • 「契約書に修繕の定めがないから、当然に貸主負担になる」と考える人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。定めがなければ民法606条ではなく商法702条が補充され、借主負担が原則となる。空白を埋めるのは借主に有利なルールではない
  • あなたから見れば「ただの修理代を誰が出すか」の話に見える。だが法律から見れば、勝負は但書の帰責事由の立証構造にある。損傷の原因は修繕に着手すると消えやすく、原因究明を怠った側が、事実がどうあれ全額負担に転ぶ。この落差が用船者を潰す
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修繕義務者商法 702 条:賃借人(商行為目的の裸傭船)
適用前提商行為性 + 船舶を航海の用に供している
免責・例外但書:賃貸人の責めに帰すべき事由なら義務なし
任意/強行任意規定(特約で負担を貸主側へ移転可能)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが貨物船を一隻まるごと裸傭船し、自分の船員で運航している。航海中、通常の使用で船体やエンジンに損傷が出た。直したいが、これは借主であるあなたの修繕義務(商法702条)。船主に「貸し物だろう」と請求しても通らない。この修繕費を航海採算に最初から織り込んでおかないと、利益が消える
  • もし、その損傷の原因が、引き渡される前から船体に潜んでいた金属疲労や貸主の整備不良だったとしたら? 702条但書が発動し、あなたの修繕義務は外れる。原因が引渡前か引渡後か、その一点の立証が、数百万円の修繕費の行き先を決める
  • 入渠の見積書が届いた。次の傭船契約まであと数日。原因の所在を確認しないまま支払えば、後から但書で取り戻すのは難しい
  • あなたが船を貸した船主側。返船された船に損傷がある。借主に修繕を求めたいが、原因が自社の整備不良なら702条但書で請求できない。引渡時の船体状態の記録があるかどうかで、立場がまるごと変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商法第702条(船舶の賃借人による修繕)は、日本の商法に含まれる条文です。
  2. 商法第702条の条文原文は「船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務…」で始まります。
  3. 商法第702条は第三節に置かれています。
  4. 商法の公布日は明治32年3月9日です。
  5. 商法第702条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。