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金融商品取引法 第五章 金融商品取引所
- 金融商品取引法第五章 金融商品取引所は、第80条〜第154条の2の全 276 条で構成されています。
- 金融商品取引法第五章 金融商品取引所が属する金融商品取引法の法令番号は昭和二十三年法律第二十五号です。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 276 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
第四節 金融商品取引所の解散等
第五節 監督
第六節 雑則
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
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