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金融商品取引法 第七章 雑則

第186条〜第196条の2・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第七章 雑則は、第186条〜第196条の2の全 24 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第七章 雑則が属する金融商品取引法の法令番号は昭和二十三年法律第二十五号です。
  3. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  4. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(審問の手続)

第186条

別タブ ↗

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。

2内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。

3審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

4内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを十年間保存しなければならない。

(聴聞の公開)

第186条の2

別タブ ↗

この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(審問等に関する調査のための処分)

第187条

別タブ ↗

内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第百九十二条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。

一関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。

二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

2内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)

第188条

別タブ ↗

金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。

(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)

第189条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。

一我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。

二当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

三当該外国金融商品取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

3第一項の協力の要請が外国金融商品取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。

4第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(検査職員の証票携帯)

第190条

別タブ ↗

第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百七十七条第一項第三号、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。

2前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(参考人又は鑑定人の費用請求権)

第191条

別タブ ↗

第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。

(裁判所の禁止又は停止命令)

第192条

別タブ ↗

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

一緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるときこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為

二第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるときこれらの権利に係る同条第八項第七号から第九号までに掲げる行為

2裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

3前二項の事件は、被申立人の住所地又は第一項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。

4第一項及び第二項の裁判については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。

(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第192条の2

別タブ ↗

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

(財務諸表の用語、様式及び作成方法)

第193条

別タブ ↗

この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

(公認会計士又は監査法人による監査証明)

第193条の2

別タブ ↗

金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項及び次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(特定発行者が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

二前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

三監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合

2金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(以下この項において「上場会社等」という。)が、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人(上場会社等が公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等である場合にあつては、同条の登録を受けた公認会計士又は監査法人に限る。)の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一前項第一号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

二前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合

三監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合

四上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合

3第一項第一号及び前項第一号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第三十四条の三十八第二項の規定により同条第一項の指示に従わなかつた旨又は同法第三十四条の三十九第一項の規定による届出があつた旨の同条第二項の規定による公表がされた場合(同法第三十四条の三十八第二項の規定による公表がされた場合において、同条第三項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。

4第一項及び第二項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。

5第一項及び第二項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。

6内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項及び第二項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

7公認会計士又は監査法人が第一項に規定する財務計算に関する書類及び第二項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第三十条又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

8内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。

(法令違反等事実発見への対応)

第193条の3

別タブ ↗

公認会計士又は監査法人が、前条第一項の監査証明を行うに当たつて、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

2前項の規定による通知を行つた公認会計士又は監査法人は、当該通知を行つた日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項の全てがあると認める場合において、第一号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

一法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

二前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。

3前項の規定による申出を行つた公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行つた旨及びその内容を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

(議決権の代理行使の勧誘の禁止)

第194条

別タブ ↗

何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。

(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

第194条の2

別タブ ↗

外国金融商品市場において行われる有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(財務大臣への協議)

第194条の3

別タブ ↗

内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

二第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

三第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し

23_2 第五十七条の六第一項又は第五十七条の二十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

33_3 第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

四第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

五第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し

六第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し

七第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

八第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し

九第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十第百五十二条第一項第二号の規定による命令

十一第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し

十二第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令

十三第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し

十四第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

414_2 第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し

514_3 第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

614_4 第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し

714_5 第百五十六条の二十の二十二の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十五第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し

十六第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

(財務大臣への通知)

第194条の4

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。

一第二十九条若しくは第三十三条の二の規定による登録(第二十九条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第三十一条第四項の規定による変更登録(第一種金融商品取引業を行う者以外の者が第一種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第一種金融商品取引業を行う者が第一種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)

二第三十条第一項の規定による認可

三第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令

四第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定による第二十九条の登録の取消し

五第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し

六第五十二条第一項の規定による第三十条第一項の認可の取消し

26_2 第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項又は第五十七条の二十一第四項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、対象特別金融商品取引業者に係るものに限る。)

36_3 第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

46_4 第五十七条の十二第一項の規定による指定

56_5 第五十七条の十二第五項の規定による同条第一項の指定の解除

66_6 第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項若しくは第二項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、指定親会社に係るものに限る。)

七第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定による許可

八第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令

九第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し

十第六十七条の二第二項の規定による認可

十一第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し

十二第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)

十三第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令

十四第七十七条の六第二項の規定による認可

十五第八十条第一項の規定による免許

十六第百六条の三第一項の規定による認可

十七第百六条の七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令

十八第百六条の七第一項の規定による第百六条の三第一項の認可の取消し

十九第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可

二十第百六条の十七第一項の規定による認可

二十一第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令

二十二第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し

二十三第百六条の二十六の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し

二十四第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令

二十五第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し

二十六第百三十五条第一項の規定による認可

二十七第百四十条第一項の規定による認可

二十八第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し

二十九第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)

三十第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令

三十一第百五十二条第一項第二号の規定による命令

三十二第百五十五条第一項の規定による認可

三十三第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し

三十四第百五十五条の十第一項の規定による命令

三十五第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九第一項の規定による承認

735_2 第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の規定による認可

835_3 第百五十六条の五の九第一項の規定による命令

935_4 第百五十六条の五の九第一項の規定による第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の取消し

三十六第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し

三十七第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

三十八第百五十六条の十八の規定による認可

1038_2 第百五十六条の二十の二の規定による免許

1138_3 第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し

1238_4 第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

1338_5 第百五十六条の二十の十五の規定による認可

1438_6 第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可

1538_7 第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し

1638_8 第百五十六条の二十の二十二の規定による命令

三十九第百五十六条の二十四第一項の規定による免許

四十第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し

四十一第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

四十二第百五十六条の三十六の規定による認可

17内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

一第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出

181_2 第五十七条の十八第二項の規定による届出

二第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出

三第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)

四第七十七条の六第三項の規定による届出

五第百六条の八第二項、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項の規定による届出

六第百二十条の規定による届出

七第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)

八第百三十四条第二項又は第百三十五条第二項の規定による届出

九第百五十五条の八第二項の規定による届出

十第百五十六条の五の十第一項又は第二項の規定による届出

十一第百五十六条の二十の二十一第三項の規定による届出

19内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

(財務大臣への資料提出等)

第194条の5

別タブ ↗

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第百九十四条の七第二項第五号において同じ。)、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

第194条の6

別タブ ↗

この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。

一売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理

二募集又は私募

三売出し

四募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

2内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を行い、又は第三十一条第一項若しくは第三十三条の六第一項の届出を受理した場合には、当該者に係る第二十九条の二第一項又は第三十三条の三第一項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

一第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)

二第二条第八項第十五号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

3内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条第二項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

一第六十三条第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

二第六十三条第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

4内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第六十三条の九第一項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。

一第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

二第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)

(商品市場所管大臣への協議等)

第194条の6の2

別タブ ↗

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、第二号ハからホまで、第四号ロ又は第五号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。

一第八十条第一項の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。)

二金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分

一第百二十七条第一項の規定による命令(商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)

二第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可(第百十七条第一項第五号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第八号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)

三第百五十二条第一項第一号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)

四第百五十二条第一項第二号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)

五第百五十三条の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。)

六第百五十六条の十九第一項の規定による承認(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)

三第百五十六条の二の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)

四金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分

一第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)

二第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)

五金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分

一第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。)

二第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)

(商品市場所管大臣への事前通知)

第194条の6の3

別タブ ↗

内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。

一第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第六十条の八第一項の規定による命令(第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)

二第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し

三第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

四第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許(第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し

五第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し

六第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

七第百五十三条の五の規定による命令(商品取引参加者が第百六十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)

(金融庁長官への権限の委任)

第194条の7

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一第五十六条の二第一項、第三項又は第四項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

二第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

32_2 第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

42_3 第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

三第六十六条の二十二の規定による権限(第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

53_2 第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

63_3 第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

四第七十五条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

五第七十九条の四の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

六第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第八十五条第一項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

七第百五十五条の九の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)

八第百七十七条の規定による権限

九その他政令で定めるもの

7金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五、第二十七条の三十七、第五十六条の二第一項(第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項の規定によるものを委員会に委任することができる。

8金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

一第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)

二第百九十二条第一項の規定による権限

9委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

10金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

11委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

12前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

(委員会に対する審査請求)

第195条

別タブ ↗

委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)

第196条

別タブ ↗

この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによつて影響されることはない。

(経過措置)

第196条の2

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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