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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

金融商品取引法 第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)

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第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。

この条文の基本情報

参考人又は鑑定人の費用請求権とは何ですか?

定義参考人又は鑑定人の費用請求権とは、金融商品取引法第191条に定められた規定で、「第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第191条の条文原文は「第百八十七条第一項第一号又は第二号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第191条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第191条の前の条は金融商品取引法第190条です。
  7. 金融商品取引法第191条の次の条は金融商品取引法第192条です。
  8. 金融商品取引法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/191

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法191条は、187条1項1号・2号で出頭又は鑑定を命ぜられた参考人・鑑定人が、内閣府令の定めにより旅費その他の費用を請求できると定める。自動支給ではなく請求が必要である。

Q · 証券取引等監視委員会に参考人として呼ばれたら、交通費は出ますか?

請求すれば出る。黙っていれば出ない

金融商品取引法191条により、同法187条1項1号(出頭・審問)又は2号(鑑定命令)で呼ばれた参考人・鑑定人は、旅費その他の費用を国に請求できます。ただし条文は「請求することができる」と定めるだけで、自動支給ではありません。内閣府令(鑑定人等は内閣府令・財務省令)が定める様式・手続に従い、自分から請求する必要があります。対象は本人に生じた費用で、弁護士報酬や休業による逸失利益は含まれません。

解説

証券取引等監視委員会から封筒が届く。中身は出頭命令。心当たりがなくても、勤務先や取引相手の事件で参考人として呼ばれることはある。金融商品取引法187条1項1号は、行政処分や課徴金のための調査として出頭を命じて審問する権限を定め、2号は鑑定人への鑑定命令を定める。191条はその裏面、命じられた側に立つ権利だ。旅費その他の費用を「請求することができる」と書いてある。見落としてはいけないのは、請求できるであって自動的に支給されるではないという点。内閣府令が定めるところに従って自分から請求しなければ、往復の交通費は自腹のまま消える。しかも払われるのはあなた自身の費用であって、同行を頼んだ弁護士の報酬ではない。命令には従う義務があり、費用の回収は自分で動いた分しか返らない。この非対称を知っているかどうかが、封筒を開けた日の行動を分ける。

法的な位置づけ

金融商品取引法191条は、同法187条1項1号又は2号に基づき出頭又は鑑定を命ぜられた参考人及び鑑定人に対し、内閣府令又は内閣府令・財務省令の定めるところにより旅費その他の費用を請求する権利を認める規定である。行政調査に伴う第三者の実費負担を国が補填する仕組みであり、請求を発動条件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状の根拠条項を特定する 封筒を開けたら本文より先に根拠条項を探す。187条1項1号(出頭審問)か2号(鑑定命令)か、それとも210条以下の犯則調査か。191条の費用請求が付いてくるのは前者であり、自分がどの手続に乗っているかの無料の指標になる
  2. 2.日程調整が必要なら通知当日に連絡する 指定日時が決算期や出張と重なる場合、通知を受けた当日に担当部署へ連絡する。日時調整の相談自体は実務上普通に行われるが、指定日の直前に申し出ると調整余地が消える
  3. 3.出頭前に事実と資料を時系列で整理する 自分が実際に見た書類・関与した日付・記憶が曖昧な部分を時系列で書き出す。記憶にないことは記憶にないと答える準備をしておく。供述調書を後から覆すのは極めて難しく、勝負は出頭前に決まる
  4. 4.調書は署名押印の前に必ず通読し訂正を求める 審問後に作成される調書は、署名押印する前に自分で読む。ニュアンスが違う箇所、断定に直された箇所は、その場で訂正を申し立てる。押印後の是正は格段に難しくなる
  5. 5.所定の様式で旅費その他の費用を請求する 帰宅後すぐ、内閣府令が定める様式で旅費その他の費用を請求する。経路・区間・運賃のメモと領収書は当日中に保存する。会社が実費を立て替えた場合は同じ費用を二重に受け取れないため、どちらで処理するか先に決めておく

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法191条とは何ですか?

187条1項1号・2号で出頭や鑑定を命じられた参考人・鑑定人が、旅費その他の費用を国に請求できると定める規定です。内閣府令が手続と単価を定めます。

Q2参考人の旅費はいくらもらえますか?

条文に金額の定めはありません。単価は内閣府令(鑑定人等は内閣府令・財務省令)が定めるため、呼出しをした部署に様式と算定基準を確認するのが確実です。

Q3旅費の請求はどこに出せばよいですか?

呼出しを行った部署(実務上は証券取引等監視委員会事務局や財務局)に、内閣府令所定の様式で提出します。経路メモと領収書を添付できるよう保存してください。

Q4参考人の出頭は断れますか?

187条1項1号は「出頭を命じて審問し」と定める命令であり、正当な理由なく応じなければ罰則の対象になりえます。日程調整の相談は早めに申し出るのが実務です。

Q5鑑定人の報酬も191条で請求できますか?

191条の対象は旅費その他の費用です。鑑定に関する手当等の扱いは内閣府令・財務省令の定めによるため、命令を受けた段階で範囲と様式を確認してください。

Q6休業した分の給料は補償されますか?

191条が想定するのは旅費その他の費用であり、出頭のために失った稼働時間や逸失利益そのものの全額補償を定めた規定ではありません。

Q7191条の請求に期限はありますか?

191条自体に期限の定めはありません。国に対する金銭債権として会計法30条の5年が及ぶと解されますが、実務では出頭後速やかに請求します。

Q8犯則調査で呼ばれた場合も旅費は請求できますか?

191条が対象とするのは187条1項1号・2号の命令です。210条以下の犯則調査は任意の建て付けで根拠が異なるため、呼出状の根拠条項を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監視委員会から呼び出されたんですが、断れますか?

187条1項1号は「出頭を命じて審問し」と書く命令であり、正当な理由なく応じなければ罰則の対象になりうる。一方、210条以下の犯則調査は「出頭を求め」という任意の建て付けで、条文の書きぶりが違う。実務のポイント:まず呼出状の根拠条項を見る。191条の費用請求の案内が同封されているかどうかも、自分がどちらのレールにいるかの手がかりになる

Q2弁護士に付き添ってもらった費用も請求できますか?

できない。191条が請求権を与えるのは「出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人」本人であり、対象も本人に生じた旅費その他の費用である。代理人の報酬は含まれない。実務のポイント:そもそも審問への同席が認められるかは運用次第で、認められないこともある。だからこそ価値があるのは事前の想定問答であって、当日の同行ではない。供述調書の記載を後から覆すのは極めて難しく、勝負は出頭前に付いている

Q3会社が交通費を出してくれるなら、国にも請求していいんですか?

同じ費用を二重に受け取ることはできない。会社が実費を負担したなら、あなたにその費用は生じていないからだ。191条は自分が負担した旅費その他の費用を国に請求する仕組みである。実務のポイント:調査対象が自社である場合、会社に全部立て替えさせると会社と一体だという外形ができる。あえて自分で立て替えて国に請求し、独立した第三者としての立ち位置を保つという選択もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が呼ぶのだから交通費は自動で振り込まれる」と思われがちだが、191条の文言は「請求することができる」である。請求権であって、支給の自動発動ではない。内閣府令が定める手続に沿って自分から出さなければ、支給の手続はそもそも始まらない
  • 参考人は容疑者ではない、という理解までは多くの人が持っている。だがそこで話した内容が調書に残り、後の課徴金審判や刑事の局面で資料として意味を持ちうるという深刻さまでは想像していない。行政調査であっても、実質上刑事責任追及のための資料取得に直接結びつく作用を持つ場面では憲法38条1項の保障が及びうるとされている(最大判昭和47.11.22川崎民商事件)。自分の供述の行き先を意識するかどうかで、当日の受け答えは変わる
  • 「いくらもらえるのか」という問いから入る人が多いが、その問いの立て方が誤っている。金額を決めるのは条文ではなく内閣府令(鑑定人等については内閣府令・財務省令)であり、条文を何度読んでも単価は出てこない。問うべきは「どの様式で、どこに出すのか」であって、それは呼出しをした部署に確認すれば足りる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割191条:命じられた側の費用請求権187条:出頭命令・鑑定命令を出す国の権限
210条:犯則調査(出頭を求める任意手続)
手続のレール行政処分・課徴金のための調査に付随行政処分・課徴金のための調査本体
刑事告発が視野に入る犯則調査
強制の有無請求するかは本人の自由(権利)命令であり正当な理由なき不応諾は罰則の対象になりうる
任意の建て付け(条文は「出頭を求め」)
費用の扱い旅費その他の費用を内閣府令の定めにより請求可費用負担の定めは置かず191条に委ねる
191条の対象外(根拠条項が異なる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第38條、行政程序法第41條

台湾も主管機関の調査権限と、行政手続における証人・鑑定人の費用請求を別条に分けて規定する構造をとる

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제426조

韓国は資本市場法に金融委員会・金融監督院の調査権限を置く。出席要求の建て付けは日本の187条に近い

ドイツ
WpHG § 6

ドイツは BaFin の広範な情報請求・召喚権限を定め、費用補償は一般行政手続法制の枠組みで処理される

アメリカ
Securities Exchange Act § 21(b)

米国は SEC に subpoena 権限を与え、証人費用は連邦の証人手当ルールに従って支給される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上場企業の経理担当。自社の適時開示をめぐる調査で、上司ではなくあなたに出頭命令が届いた。疑われているのはあなたではなく、あなたが見た伝票である
  • もし出頭日が期末決算と重なったら、日程はずらせるのか。187条1項1号は「出頭を命じて」と書く命令であり、正当な理由なく無視すれば罰則の対象になりうる。ただし日時の調整を相談すること自体は実務上普通に行われており、早く申し出るほど通りやすい。指定日の直前に言い出すと、調整の余地は消える
  • 調査を受けている側の会社の役員として、社員に出頭命令が来たと報告を受けた。旅費を会社が立て替えるか、本人に国へ請求させるか。経理処理だけの話に見えて、実際には同じ費用を二重に受け取ることはできないため、どちらか一方に決める必要がある。そして社員が独立した第三者として振る舞えるかどうかにも、この選択は効いてくる
  • 鑑定を命じられた会計士。意見書の提出まであと10日、その間の作業時間は顧問先の対応を止めて確保するしかない。191条が返してくれるのは移動に伴う費用等であって、あなたが止めた稼働時間そのものではない。打診の段階で範囲と期限を詰めないと、丸ごと持ち出しになる
  • 友人が「監視委員会に呼ばれた」と青い顔で相談してきた。あなたが最初に確認すべきは、呼出しの根拠が187条なのか、犯則調査(210条)なのか。前者は行政処分・課徴金のレール、後者は刑事告発が視野に入るレール。答えが違えば、その夜のうちに取るべき行動も違う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 呼出状の根拠条項を確認(187条1項1号の出頭審問か、2号の鑑定命令か、それとも210条の犯則調査か) 2. 日程調整が必要なら通知を受けた当日に連絡、直前は通りにくい3. 出頭前に事実と資料を時系列で整理し、記憶にないことは記憶にないと答える準備をしておく4. 調書は署名押印の前に必ず読み、違う箇所は訂正を申し立てる5. 帰宅後すぐ、所定の様式で旅費その他の費用を請求。経路メモと領収書は当日中に保存する

訴えられた側:調査対象の事業者側として。1. 社員に出頭命令が来ても、答え方をそろえるような示唆は絶対にしない(干渉と評価される危険がある) 2. 社員には社外の相談窓口を案内し、会社代理人との間に利益相反が生じうることを説明する3. 旅費を会社負担にするか本人請求にするかを方針として決め、決めた理由ごと記録に残す4. 同条項が定める物件提出命令や立入検査に備え、保存すべき資料の範囲を先に確定させる

時効(請求できる期限):191条自体に請求期限の定めはない。手続と単価は内閣府令(鑑定人等は内閣府令・財務省令)が定めるため、出頭後速やかに所定の様式で請求するのが実務。国に対する金銭債権であり、時効については会計法30条の5年が及ぶと解される。実際の時間圧は請求側ではなく、呼出状に書かれた指定日時のほうにある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:191条は、罰則を背景に第三者へ出頭を強制する187条の反面として、調査コストの無限定な私人転嫁を抑える実費補償規定と理解される。補償範囲を旅費その他の費用に限り、逸失利益を含めない点に立法的な線引きがある

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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