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金融商品取引法 第八章 罰則

第197条〜第209条の3・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法第八章 罰則は、第197条〜第209条の3の全 34 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法第八章 罰則が属する金融商品取引法の法令番号は昭和二十三年法律第二十五号です。
  3. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  4. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

第百九十七条

第197条

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次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。

二第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の六第二項若しくは第三項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第四項から第六項まで、第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をしたとき。

三第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。

四第二十七条の二十二の三第一項又は第二項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行つたとき。

24_2 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。

34_3 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つたとき。

44_4 不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。

54_5 第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせたとき。

五第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。

六第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

6次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

一財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つたとき(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)。

二財産上の利益を得る目的で、前項第六号の罪を犯して暗号等資産等の相場を変動させ、当該変動させた相場により当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を行つたとき。

第百九十七条の二

第197条の2

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次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをしたとき。

二第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付したとき。

三第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第七項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の八第九項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十第四項の規定による公告を行わないとき。

五第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の十三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出しないとき。

六第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五第三項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出したとき。

七第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。

八第二十七条の九第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第二十七条の九第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付したとき。

九第二十七条の六第一項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つたとき、又は第二十七条の十一第一項ただし書(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第二十七条の十一第一項本文(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つたとき。

十第二十七条の二十二の三第二項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つたとき。

210_2 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをしたとき。

310_3 第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしないとき、又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反したとき。

410_4 第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反したとき。

510_5 第六十三条第二項若しくは第六十三条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第六十三条第三項若しくは第四項の規定により同条第二項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。

十一第六十三条の五第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の十三第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の廃止の処分に違反したとき。

十二第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第六十三条の九第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出したとき。

十三第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

十四第百六十七条の二第一項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。

十五第百六十七条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第百六十七条第一項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第五項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)。

6次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人

二第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

第百九十七条の三

第197条の3

別タブ ↗

第三十八条の二第一号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条

第198条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一不正の手段により第六十六条、第六十六条の二十七、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一の登録、第三十一条第四項若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録又は第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可を受けたとき。

二第三十六条の三、第六十六条の九、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業又は投資運用関係業務受託業を行わせたとき。

22_2 第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)。

32_3 第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反したとき。

42_4 第四十二条の七第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

三第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。

53_2 第五十九条の六又は第六十条の十三(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項、第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせたとき。

63_3 第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。

73_4 第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。

四第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設したとき、又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。

五第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つたとき。

六第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。

86_2 第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。

七第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。

八第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

9第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の二

第198条の2

別タブ ↗

次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

一第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項又は第百九十七条の二第一項第十三号の罪の犯罪行為により得た財産

二前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

2前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

第百九十八条の三

第198条の3

別タブ ↗

第三十八条の二若しくは第三十九条第一項(これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十一条の二第二号若しくは第五号又は第四十二条の二第一号、第三号若しくは第六号の規定に違反した場合(第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の四

第198条の4

別タブ ↗

第百六条の十第一項又は第三項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の五

第198条の5

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四十二条の四、第四十三条の二第一項若しくは第二項、第四十三条の二の二又は第四十三条の三の規定に違反したとき。

二第五十二条第一項、第五十三条第二項、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の五第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項の規定による業務の停止の処分(第三十条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

22_2 第五十七条の二十第一項若しくは第二項、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

三第七十四条第一項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第七十九条の六の規定による停止若しくは措置、第百五十二条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第百五十三条の二の規定による変更、禁止若しくは措置、第百五十五条の十第一項の規定による停止、変更若しくは禁止、第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項の規定による停止の処分に違反したとき。

四第百六条の二十八第三項の規定に違反したとき。

第百九十八条の六

第198条の6

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十九条の二第一項から第三項まで、第三十三条の三、第五十九条の二第一項若しくは第三項、第六十条の二第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第六十六条の七十二、第六十七条の三、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出したとき。

二第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。

22_2 第四十三条の六第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第四十六条の二(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十七条、第四十八条、第六十三条の四第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十六、第六十六条の三十七、第六十六条の五十八、第六十六条の八十一又は第百八十八条の規定による書類若しくは記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類若しくは記録を作成したとき。

四第四十六条の三第一項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十八条の二第一項、第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項、第六十三条の四第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第二項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第一項、第六十六条の三十八、第六十六条の五十九、第六十六条の八十二、第百五十五条の五、第百五十六条の三十五、第百五十六条の五十七第一項又は第百五十六条の七十九第一項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出したとき。

五第四十六条の三第二項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第二項、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第四十六条の四、第四十七条の三、第五十七条の四、第五十七条の十六、第六十三条第六項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第五項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十二第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の十七第二項又は第六十六条の十八の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をしたとき。

36_2 第四十六条の六第三項、第五十七条の五第三項又は第五十七条の十七第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供したとき。

46_3 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をしたとき。

七第四十六条の六第一項、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項、第六十三条第十三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第十項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八第五十条の二第一項若しくは第七項、第五十七条の十八第二項、第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の四十第一項若しくは第四項、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

九第五十条の二第六項又は第六十六条の四十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。

十第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第百三条の四、第百六条の六第一項、第百六条の十六、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十一第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九、第百八十五条の五又は第百八十七条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

511_2 第五十六条の三の規定による命令に違反したとき。

611_3 第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

711_4 第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。

811_5 第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十三第六十条の十二第三項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十条の十一又は第六十五条の三第三項において準用する第五十六条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

913_2 第六十三条第九項又は第十項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をしたとき。

十四第六十三条第十二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の九第九項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十五第百五十六条の四十六の規定に違反したとき。

十六第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反したとき。

1017_2 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

1117_2_2 第百五十六条の六十三第一項又は第百五十六条の六十四第一項の規定による清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をせず、又は虚偽の清算集中等取引情報若しくは非清算集中等取引情報の提供をしたとき。

1217_3 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1317_4 第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

1417_5 第百八十七条第一項第一号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出したとき。

1517_6 第百八十七条第一項第二号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。

1617_7 第百八十七条第一項第三号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつたとき。

十八第百八十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第百九十九条

第199条

別タブ ↗

第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二百条

第200条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条(第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(第二十四条の六第三項を除く。)を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項(第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十二の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しないとき。

二第七条第一項前段、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しないとき。

三第十五条第二項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の五(第二十七条の八第十項、第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第二十三条の四前段、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しないとき。

五第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の四の五第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項、第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の六第一項、同条第二項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項、第二十四条の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第三項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しないとき。

六第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しないとき。

七第二十七条の七第二項(第二十七条の八第十二項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第八項(第二十七条の二十二の二第二項及び第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第十一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第六項又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わないとき。

八第二十七条の八第二項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十三第三項及び第二十七条の二十二の二第七項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。

九第二十七条の九第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつたとき。

十第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書又は同条第十一項の規定による対質問回答報告書を提出しないとき。

十一第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付したとき。

十二第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を提出しないとき。

212_2 重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしないとき、又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反したとき。

312_3 第三十一条の三の二の規定に違反したとき。

十三第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による命令に違反したとき。

十四第三十九条第二項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五第三十九条第七項(第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

415_2 第四十条の六の規定に違反したとき。

十六第百三条の二第一項若しくは第四項又は第百六条の十四第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。

十七第百六条の三第一項若しくは第四項、第百六条の七第二項、第百六条の十七第一項若しくは第三項、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項の規定に違反したとき。

十八第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定による命令に違反したとき。

518_2 第百五十六条の四十一第一項の規定に違反したとき。

十九第百六十七条の三の規定に違反したとき。

二十第百六十八条の規定に違反したとき。

二十一第百七十条又は第百七十一条の規定に違反して、表示をしたとき。

第二百条の二

第200条の2

別タブ ↗

前条第十四号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二百条の三

第200条の3

別タブ ↗

第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

第二百一条

第201条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。

二第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

三第三十一条第六項の規定に違反したとき。

四第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。

五第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。

六第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

七第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。

八第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。

九第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。

十第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。

十一第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

十二第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。

十三第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。

第二百二条

第202条

別タブ ↗

取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。

2前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。

一金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引

二金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引

三商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引

第二百三条

第203条

別タブ ↗

金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第二百三条の二

第203条の2

別タブ ↗

前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二百四条

第204条

別タブ ↗

第七十二条(第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。)、第七十七条の二第七項若しくは第八項(これらの規定を第七十七条の三第四項、第七十八条の七、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。)、第七十九条の四十七、第八十七条の八、第百五十六条の八、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百五条

第205条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第四項、同条第六項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十三条の十二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項(第二十三条の十二第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第十五条第二項から第四項まで、第二十三条第二項(第二十三条の十二第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の八第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第二十七条の十第八項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項から第四項までの規定による訂正報告書を提出しないとき。

三第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは同条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しないとき。

四第二十七条の十五第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項若しくは第二項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

六第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項又は第百七十七条第一項第三号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

26_2 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をしたとき。

36_3 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けたとき。

46_4 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしないとき。

56_5 第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反したとき。

七第三十条の三、第六十四条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

八第三十一条の二第八項の規定に違反して、供託を行わなかつたとき。

九第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出したとき。

69_2 第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十第三十七条第一項又は第六十六条の十第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

十一第三十七条第二項又は第六十六条の十第二項の規定に違反したとき。

十二第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

十三第三十七条の三第三項、第四十二条の七第二項、第百三条の二第三項、第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

713_2 第三十七条の五第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。

十四第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いたとき。

十五第六十七条の十八の規定に違反して、虚偽の報告をしたとき。

十六第八十六条第二項の規定に違反したとき。

十七第百三条の三第一項、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出したとき。

十八第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による内閣府令に違反したとき。

十九第百六十三条若しくは第百六十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第百六十四条第五項若しくは第百六十五条の二第十項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをしたとき。

二十第百六十五条、第百六十五条の二第十六項又は第百六十九条の規定に違反したとき。

第二百五条の二

第205条の2

別タブ ↗

第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第二百五条の二の二

第205条の2の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。

二第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

三第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。

第二百五条の二の三

第205条の2の3

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十一条第一項、第三項若しくは第七項、第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十三条の六第一項若しくは第三項、第三十五条第三項若しくは第六項、第五十条第一項、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項、第六十条の五(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十四条の四(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項、第七十九条の二十七第四項、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五の五第五項、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六、第百五十六条の六十第二項、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項又は第百五十六条の八十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第三十一条の三、第四十三条の四第一項若しくは第二項、第六十六条の六又は第百九十四条の規定に違反したとき。

三第三十六条の二第一項若しくは第二項又は第六十六条の八第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

四第三十六条の二第三項又は第六十六条の八第三項の規定に違反して、第三十六条の二第一項又は第六十六条の八第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示したとき。

五第四十六条の三第三項(第六十条の六(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項の規定による命令に違反したとき。

六第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

七第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。

八第七十九条の三第一項後段の規定に違反したとき。

九第七十九条の十六又は第百五十六条の四十五第一項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

十一第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十二第七十九条の五十三第一項、第百五十六条の六十第三項、第百五十六条の六十一第三項又は第百五十六条の八十二第二項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)

二第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者

第二百五条の三

第205条の3

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第百七十七条第一項第一号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二第百七十七条第一項第二号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者

三第百八十五条第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者

四第百八十五条第二項又は第百八十五条の四第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者

五第百八十五条の三第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者

六第百八十五条の四第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

第二百六条

第206条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六十四条の七第四項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第八十七条の二第一項、第八十七条の三第一項、第百五条第一項、第百六条の二十四第一項、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項の規定に違反したとき。

二第六十七条の八第三項前段、第六十七条の十三、第百二十一条、第百二十六条第一項、第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。

四第六十七条の十五第一項、第六十七条の十七第一項、第百二十七条第一項又は第百二十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

五第百二十二条第一項(第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。

六第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。

七第百五十六条の六第三項、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

八第百五十六条の十二、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に違反したとき。

九第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

十三第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

2第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百七条

第207条

別タブ ↗

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第百九十七条七億円以下の罰金刑

二第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三五億円以下の罰金刑

三第百九十八条第一項(第五号を除く。)又は第百九十八条の三から第百九十八条の五まで三億円以下の罰金刑

四第百九十八条の六(第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号を除く。)又は第百九十九条二億円以下の罰金刑

五第二百条(第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二及び第十九号を除く。)又は第二百一条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第九号から第十一号まで一億円以下の罰金刑

六第百九十八条第一項第五号、第百九十八条の六第八号、第九号、第十二号、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十二号の三、第十五号の二、第十七号、第十八号の二若しくは第十九号、第二百一条(第一号、第二号、第四号、第六号及び第九号から第十一号までを除く。)、第二百五条から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三第一項又は前条第一項各本条の罰金刑

2前項の規定により第百九十七条、第百九十七条の二第一項又は第百九十七条の三の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二百七条の二

第207条の2

別タブ ↗

第百九十七条の二第二項第二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

第二百七条の三

第207条の3

別タブ ↗

認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、百万円以下の過料に処する。

一第七十三条又は第百五十三条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二第百一条の八に規定する資本準備金の額を計上しなかつたとき。

三第百一条の十第一項又は第四項の規定による通知をしなかつたとき。

四第百一条の二十第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

五第百二条の三十一第一項又は第百五条の十六第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

六第百五条の五第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかつたとき。

七第百五条の十八の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

第二百七条の四

第207条の4

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者

二第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

四正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

第二百八条

第208条

別タブ ↗

有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の代表者若しくは役員、個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者、外国法人である金融商品取引業者、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者、外国法人である海外投資家等特例業務届出者、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第八十五条第一項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であつた者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であつた者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は個人である特定金融指標算出者は、次の場合においては、三十万円以下の過料に処する。

一第四条第五項(第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の四(第五十九条の六において準用する場合を含む。)、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百十九条第一項若しくは第四項又は第百六十一条の二第一項の規定に違反したとき。

二第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつたとき。

三第三十一条の二第四項の規定による命令に違反して供託しなかつたとき。

四第三十一条の四第一項若しくは第二項、第六十四条の七第五項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)、第六十七条の八第三項後段、第六十七条の十六、第七十七条の六第三項、第百五条第二項、第百二十条、第百二十八条、第百三十四条第二項、第百三十五条第二項、第百四十九条第二項後段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。

五第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第六十三条の五第一項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十三第一項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第六十六条の六十二、第六十六条の八十四、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三、第百五十六条の三十三第一項、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。

六第四十条の二第四項又は第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を提供しなかつたとき。

26_2 第四十条の七第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。

七第四十六条の五、第四十八条の三又は第四十九条の四の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。

八第四十九条の五の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。

九第六十七条の十八又は第七十八条の三の規定に違反して、報告を怠つたとき。

十第六十七条の十九、第七十八条の四又は第百三十条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠つたとき。

十一第六十七条の二十、第七十八条の五、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は第百三十一条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

十二第六十八条第六項、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

十三第四章の二の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

十四第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十五第七十九条の四十九第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

十六第七十九条の七十第一項又は第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

十七第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。

十八第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。

十九金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。

二十第八十八条の十一(第百二条の六において準用する場合を含む。)、第百一条の三第一項、第百一条の五第一項、第百三十九条の三第一項、第百三十九条の四第一項若しくは第九項、第百三十九条の五第一項、第百三十九条の六第四項、第百三十九条の七第一項、第百三十九条の十三第二項、第百三十九条の十四第一項又は第百三十九条の二十一第二項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。

二十一第百条の十二第一項若しくは第二項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百条の十四第一項(第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の四第二項(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)、第百三十九条の三第十項、第百三十九条の十第一項、第百三十九条の十二第二項(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)、第百三十九条の十六第一項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

二十二第百条の七第二項又は第百条の十四第一項(これらの規定を第百二条の三十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。

二十三第百条の十七第一項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。

二十四第百一条の二の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

二十五第百一条の三第二項、第百一条の五第二項、第百三十九条の三第二項、第百三十九条の四第十項、第百三十九条の五第二項、第百三十九条の六第五項、第百三十九条の七第二項、第百三十九条の十三第三項、第百三十九条の十四第二項又は第百三十九条の二十一第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

二十六第百一条の四(第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する場合を含む。)又は第百三十九条の十二(第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。

326_2 第百五十六条の六十六第一項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。

426_3 第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

二十七この法律に定める登記(第百一条の二十第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。

第二百八条の二

第208条の2

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一第七十九条の二十三第二項の規定に違反した者

二第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者

四第百九十三条の三第一項の規定に違反した者

五第百九十三条の三第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者

六第百九十三条の三第三項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第二百八条の三

第208条の3

別タブ ↗

第八十八条第三項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第二百九条

第209条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第二十三条の十三第一項、第三項又は第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第二十三条の十三第二項又は第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者

三第二十四条の四の二第五項(第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による確認書の写し又は第二十四条の四の三第二項(第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第六条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかつた者

四第二十四条の五の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の二第一項(同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用し、並びにこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第二十四条の五の二第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条の四の三第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者

五第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第二十五条第一項第四号及び第七号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者

六第二十七条の二十四の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者

26_2 第四十条の五第一項の規定に違反した者

七第六十条の四第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項の規定による命令に違反した者

八第六十二条第一項若しくは第三項又は第七十九条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

九第六十二条第二項又は第百八十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

十第七十九条の十五、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六の規定に違反した者

(混和した財産の没収等)

第209条の2

別タブ ↗

第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

2情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。

(没収の要件等)

第209条の3

別タブ ↗

第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。

2地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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