金融商品取引法 第201条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十条第一項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)。
- 二第三十条の二第一項(第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項において準用する場合を含む。)、第五十九条第二項、第六十条第二項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
- 三第三十一条第六項の規定に違反したとき。
- 四第三十一条の二第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二、第四十一条の三から第四十一条の五まで、第四十二条の五、第四十二条の六又は第六十六条の十三の規定に違反したとき。
- 五第三十五条第四項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務以外の業務を行つたとき。
- 六第五十二条第一項(第三十条第一項の認可に係るものに限る。)又は第五十二条の二第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
- 七第六十四条第二項(第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
- 八第六十七条の七、第九十七条又は第百二条の二十一の規定に違反したとき。
- 九第八十五条第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第八十四条第二項に規定する自主規制業務の委託を行つたとき。
- 十第百六条の七第四項において準用する同条第一項又は第百六条の二十一第四項において準用する同条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 十一第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 十二第百五十六条の二十七第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 十三第百五十六条の二十八第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法第201条は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
- 金融商品取引法第201条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 金融商品取引法第201条は第八章 罰則に置かれています。
- 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
- 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法第201条の前の条は金融商品取引法第200条の3です。
- 金融商品取引法第201条の次の条は金融商品取引法第202条です。
- 金融商品取引法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025 - 本サイト収録
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/201
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点金融商品取引法201条は、無認可業務、認可条件違反、業務停止処分違反、外務員の無登録職務など13類型の違反行為者を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処す罰則である。
Q · 金融庁に登録されている業者なら、何をしても行政処分で済むのでは?
登録の有無ではなく、種別と許された範囲を超えたかが分かれ目です
金融商品取引法201条は、登録や認可を持つ業者が許された範囲を超えた場合を処罰します。無認可での業務遂行(30条1項)、認可条件違反、投資助言業者の金銭預託受入れ(41条の4)、業務停止処分中の業務継続(52条1項)、外務員登録のない者への職務遂行(64条2項)などが対象で、法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、併科も可能です。罰せられるのは「当該違反行為をした者」という自然人であり、207条の両罰規定により法人にも罰金が科されます。
解説
13の号がずらりと並ぶこの条文を、最後まで読む投資家はまずいない。だが、ここに投資詐欺を見抜く最短の物差しが埋まっている。金融商品取引法201条が罰するのは、無登録の怪しい業者ではない。正規の登録や認可を持つ業者が、許された範囲を一歩はみ出した瞬間だ。投資助言業者が顧客の資金を預かる(41条の4)、外務員登録のない社員に営業させる(64条2項)、業務停止処分の最中に業務を続ける(52条1項)。どれも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、両方を科すこともできる。あなたが確かめるべきは「登録されているか」ではなく「何の登録か、どこまで許されているか」である。その一段深い問いを持てるかどうかで、送金ボタンを押す前に手が止まるかどうかが決まる。
法的な位置づけ
金融商品取引法201条は、金融商品取引業者等が行政上の認可・承認・条件・処分に違反した場合の罰則規定である。無認可での業務遂行、認可条件違反、禁止行為違反、業務停止処分違反、外務員登録のない者への職務遂行など13の類型を列挙し、当該違反行為をした者を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処し、又は併科する。
よくある質問 AI による整理
Q1金融商品取引法201条とは何ですか?
金融商品取引業者等が認可・承認・条件・業務停止処分に違反した場合の罰則です。13の類型を列挙し、違反行為をした者を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処します。
Q2金商法201条の罰則はどれくらいですか?
1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその併科です。無登録営業などより悪質な類型は197条の2以下でさらに重く処罰されます。
Q3認可に付された条件に違反するとどうなりますか?
30条の2第1項等により付された条件への違反は、201条2号として刑事罰の対象になります。行政処分の上乗せで済む話ではなく、条件の全文確認が必須です。
Q4金商法35条4項の承認が必要なのはどんな場合ですか?
金融商品取引業と付随業務・届出業務以外の業務を行う場合です。承認を受けずに始めれば、その業務自体が201条5号の処罰対象になります。
Q5銀行の窓口で株式を買えないのはなぜですか?
33条1項の銀証分離規制により、銀行は有価証券関連業や株式売買の媒介を原則行えません。違反すれば201条4号の射程に入るため、証券子会社へ案内されます。
Q6201条違反で罰せられるのは会社ですか個人ですか?
条文は「当該違反行為をした者」と定めるため、まず自然人である担当者や責任者が処罰されます。207条の両罰規定により、法人にも罰金刑が科されます。
Q7201条違反の公訴時効は何年ですか?
法定刑の上限が1年の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、違反が継続していた場合は最後の違反日から数えます。
Q8金融庁の処分情報はどこで確認できますか?
金融庁ウェブサイトで行政処分の全文が公表され、登録業者一覧では業者の種別も確認できます。相手の口頭説明と処分主文の食い違いは、そのまま証拠になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1投資助言の先生にお金を預けたら、それだけで犯罪なんですか?
助言業者が顧客から金銭や有価証券の預託を受けること自体が41条の4で禁止され、違反は201条4号で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる。預けたあなたが罰せられることはない。実務のポイント:金融庁の登録業者一覧で種別が「投資助言・代理業」だけなら、資金を預かる資格は構造上存在しない。送金先が個人名義や海外口座なら、その時点で相手は刑事の側にいる。
Q2担当営業マンに外務員登録がなかった場合、契約は無効になりますか?
契約が当然に無効になるわけではない。64条2項に違反して職務を行わせた側が201条7号で刑事罰の対象になるという構造で、民事では説明義務違反や適合性原則違反を基礎づける有力な事情として使う。実務のポイント:外務員の登録状況は日本証券業協会の照会制度で確認できる。苦情申立ての前に照会結果を押さえておくと、業者側の交渉姿勢が最初から変わる。
Q3業務停止中の業者から「既存のお客様の対応だけです」と連絡が来たのですが、応じていいですか?
停止の範囲は処分の主文で決まる。新規勧誘のみの停止か、全業務の停止かで結論が真逆になり、主文を超えた業務継続は52条1項の処分違反として201条6号で処罰される。実務のポイント:行政処分の内容は金融庁のサイトで全文が公表される。相手の口頭説明と主文を突き合わせて食い違いが出たら、その通話記録がそのまま刑事の証拠になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「無登録業者かどうかを確認すれば安全だ」という問いの立て方そのものが外れている。201条が罰するのは、登録も認可も持っている業者が許された範囲を一歩超えた行為である。確かめるべきは登録の有無ではなく、種別と範囲だ。
- 業務停止命令が行政処分であることは広く知られている。だが停止中に業務を続けた場合、行政処分の上乗せで済むのではなく201条6号の刑事事件に切り替わることまでは知られていない。行政のペナルティと刑罰の境界線は、処分書を受け取った日に引かれている。
- 社内から見れば、認可や承認の取り漏れは管理部門の事務ミスに見える。だが条文が罰するのは「当該違反行為をした者」という自然人であり、書類を出さないまま業務を回した現場責任者が前科を負う。組織の落ち度が、個人の刑事責任として清算される構造になっている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 201条:認可・承認を受けない業務、条件違反、業務停止処分違反、外務員の無登録職務など13類型 | 197条の2:無登録営業、虚偽記載など悪質類型 207条:自然人の違反行為に伴う法人への両罰 |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、併科可 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金など、類型ごとに重い刑 法人に対する罰金刑(条文所定の額) |
| 名宛人 | 当該違反行為をした自然人 | 違反行為をした自然人 法人または人(事業主体) |
| 典型的な発生場面 | 登録・認可済み業者が許された範囲を超えた場面 | そもそも登録・許可なく業を営む場面 従業者の違反を会社に及ぼす場面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も許可制違反と主管機関の処分違反を刑事罰で裏打ちする構造を採る。自然人処罰を基本とし、法人への両罰規定を併用する点も日本と共通する
韓国は2007年の資本市場法で業態横断の規制体系を整え、違反類型ごとに罰則条文を段階化している。日本の197条の2/201条の二層構造に近い設計
ドイツは無許可の金融サービス提供を中心に刑事罰を置き、条件違反や命令違反の多くは秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する。刑罰と過料の振り分けが日本より明確
米国は無登録ブローカー・ディーラー営業を中心に刑事罰を科し、条件・命令違反の多くは SEC の民事制裁金や行政手続で処理される。刑事化の範囲は日本より限定的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- LINE グループで知り合った「先生」に、運用のため指定口座へ送金してほしいと言われたらどうなるか。相手が投資助言・代理業の登録しか持っていなければ、その依頼自体が41条の4違反であり、201条4号の犯罪行為だ。送金前なら一言で止められるが、送金後は回収戦に変わる。
- 証券会社の支店長であるあなたは、人手不足のため外務員登録が切れた社員に、あと3日だけ既存顧客の注文取次ぎをさせようとしている。64条2項違反であり、罰せられるのは会社ではなく職務を行わせたあなた個人である。
- 銀行の窓口で個別株を買いたいと言ったら、隣の証券子会社に案内された。担当者の力不足ではなく、33条1項の銀証分離がそうさせている。銀行が窓口で株式売買の媒介をすれば、201条4号の射程に入る。
- 第一種金融商品取引業者として登録済みのあなたの会社が、新規事業として別分野の仲介業を始めようとしている。35条4項の承認を取らずに走り出せば、その他業務そのものが201条5号の処罰対象になる。事業計画の段階で承認の要否を確定させないと、売上が立った時点で既に犯罪が完成している。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送金済みなら、振込明細、勧誘の LINE やメール、相手の登録種別の画面を即日スクリーンショットで確保する2. 金融庁および財務局の金融サービス利用者相談室と、警察の生活安全部門へ同時に申告する3. 銀行に対し、いわゆる振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結と被害回復分配金の申立てを行う4. 民事の返還請求は不当利得(民法703条)と不法行為(同709条)の二本立てで組む
訴えられた側:1. 認可、承認、変更登録の漏れに気付いた時点で、まず業務を止めてから当局に報告する。順番を逆にすると違反状態が継続し、故意の認定に近づく2. 処分に付された条件の全文を洗い出し、誰がどの条件を担当しているかを文書化する3. 罰せられるのは自然人であり、両罰規定(207条)で法人にも罰金が科される。役員個人の弁護人と会社の代理人を早期に分ける判断が要る
時効(請求できる期限):法定刑の上限が1年の拘禁刑であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)であり、無認可業務や条件違反が継続していた場合は最後の違反行為の日から数える。行政処分(登録取消しや業務停止)には別の期間制限はなく、刑事の時効が完成しても処分は可能である
学説
一般的理解:行政上の認可条件や業務停止命令への違反を犯罪化する構成は、罪刑法定主義との緊張を伴うため、処罰対象を「認可を受けないで」「命令に違反したとき」といった外形から判定できる形式的事実に限定し、法定刑も上限1年の拘禁刑に抑えることで均衡を図ると説明される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)証券取引法から金融商品取引法への改組 投資助言業、投資運用業、金融商品仲介業などを横断的に規律する枠組みへ再編され、各業態の禁止行為違反を一括して受け止める罰則として整備された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。刑の重さ自体は変わっていない
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:証券取引法(昭和23年法律第25号)制定。米国証券規制を母法とする登録・認可制監督の枠組みと、その違反に対する罰則体系が導入された
- 2.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改組。投資助言業、投資運用業、金融商品仲介業などを横断的に規律する枠組みへ再編され、各業態の禁止行為違反を一括して受け止める罰則として整備された
- 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。刑の重さ自体は変わっていない
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