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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第199条

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第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第199条は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第199条の条文原文は「第七十五条、第七十九条の四、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十七(第百九条において準用…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第199条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第199条の前の条は金融商品取引法第198条の6です。
  7. 金融商品取引法第199条の次の条は金融商品取引法第200条です。
  8. 金融商品取引法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第199条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/199

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法199条は、当局の報告徴取に対する虚偽報告又は不提出について、行為をした代表者・使用人その他の従業者個人を一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処す。

Q · 当局の報告命令に資料を出さなかったら、罰を受けるのは会社ですか、担当者ですか?

条文が名指しするのは担当者個人。不提出も虚偽と同じ刑

金融商品取引法199条が処罰の名宛人とするのは、金融商品取引所・上場有価証券の発行者・業務委託先などの「代表者、代理人、使用人その他の従業者」、つまり実際に行為をした個人です。刑は一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科。虚偽の報告・資料提出だけでなく、報告・資料を提出しないことも同じ刑の枠に入ります。業務委託先、さらに二以上の段階にわたる再委託先の担当者も対象です。

解説

証券取引等監視委員会や金融庁から、期限を切った報告命令書が届く。宛先は会社でも、金融商品取引法199条が名指しで罰するのは会社ではない。報告書を作った代表者・代理人・使用人その他の従業者、つまり実際に手を動かした個人だ。一年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、しかも両方を併せて科されることがある。対象は取引所や清算機関だけではない。151条の報告徴取を受ける「金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者」、つまり普通の上場企業も条文に列挙されている。さらに業務委託を受けた者、その再委託先の担当者まで射程に入る。「上が数字を整えろと言ったので」は、あなたを条文の外に出してはくれない。そしてもう一点、虚偽の報告と、報告そのものを出さないことが、同じ刑で並んでいる。忙しくて後回しにした、も同じ罰条の中にある。

法的な位置づけ

金融商品取引法199条は、当局の報告徴取に対する虚偽報告及び不提出の罰則規定である。同法75条、151条、156条の15等に基づく報告又は資料の提出を怠り、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合に、その行為をした関係主体の代表者、代理人、使用人その他の従業者を一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、併科も認める。

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法199条とは何ですか?

当局の報告徴取に対する虚偽報告・不提出の罰則です。金融商品取引所や上場企業などの担当者個人を一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、併科も可能です。

Q2報告を提出しないだけでも違法ですか?

違法です。199条は「報告若しくは資料を提出せず」と「虚偽の報告若しくは資料を提出した」を並列で規定し、同一の刑を定めています。多忙や社内調整の遅れは免責事由になりません。

Q3上場企業も199条の対象になりますか?

なります。条文は「金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者」を明示的に列挙しており、151条の報告徴取を受ける普通の上場企業も射程内です。

Q4業務委託先の社員も罰せられますか?

対象になります。199条は「業務の委託を受けた者」に加え「二以上の段階にわたる委託」を受けた再委託先まで列挙し、法人の場合はその代表者・使用人その他の従業者を名宛人としています。

Q5併科とはどういう意味ですか?

拘禁刑と罰金の両方を同時に科すことです。199条は「一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、悪質な事案では両方が科されます。

Q6会社が罰金を払えば個人は免れますか?

免れません。名宛人は行為をした個人であり、有罪判決の事実は個人に残ります。金銭的負担を会社が事実上肩代わりしても、前科としての効果は消えません。

Q7上司の指示に従っただけでも罪になりますか?

「その行為をした」従業者が名宛人であるため、指示を受けた立場でも当然には外れません。虚偽と認識しながら作成・提出すれば故意が問題となります。指示の記録保全が重要です。

Q8199条と有価証券報告書の虚偽記載は何が違いますか?

開示書類の重要事項の虚偽記載は197条1項で十年以下の拘禁刑又は一千万円以下の罰金と格段に重く、199条は当局への報告・検査対応の局面を一年以下の拘禁刑で押さえるものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金は会社が払ってくれるはずなので、個人としては痛くないのでは?

199条の名宛人は代表者・代理人・使用人その他の従業者という個人で、拘禁刑と罰金の併科もありえます。罰金を会社が肩代わりしても、有罪の事実は個人に残ります。実務のポイント:金融業界では役職員の適格性審査や登録関連の照会で前歴が問われる場面があり、転職時の障壁として長く尾を引きます。罰金だから軽い、という感覚が最も高くつく

Q2上司の指示で数字を直しただけでも、罪になるんですか?

199条は「その行為をした」使用人その他の従業者を対象としており、指示を受けた側だからという理由で当然に外れるわけではありません。虚偽と認識しながら手を動かせば故意が問題になります。実務のポイント:弁護人がまず確認するのは、指示がメール等の客観的記録に残っているかどうか。口頭指示しか存在しない案件は、担当者一人に責任が集中しやすい

Q3有価証券報告書の虚偽記載とは、何がどう違うんですか?

開示書類の重要事項の虚偽記載は197条1項で10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金と格段に重く、199条は当局の報告徴取・検査に対する虚偽報告や不提出を1年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で押さえるものです。実務のポイント:検査対応で出した一枚の資料が、より重い開示規制違反の端緒として扱われることがある。軽い条文の側から重い条文の入口が開く

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「会社に対して求められている報告」だが、条文から見れば名宛人は代表者・代理人・使用人その他の従業者という生身の個人である。この落差は、あなたがその会社を辞めた後も公訴時効が来るまで消えない
  • 虚偽報告が罰せられることは誰でも知っている。だが「提出しない」ことが同じ刑で並んでいる深刻さは、ほとんど意識されていない。多忙、データ不足、社内調整の遅れ、法務部門待ち、どの経路をたどっても結果は不提出という一点に収束する
  • 「うちは金融機関ではないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。条文は上場有価証券・店頭売買有価証券の発行者と、その委託先・再委託先まで列挙している。問うべきは業種ではなく、151条などの報告徴取の対象に自分の会社が入るかどうかだ
  • 刑罰が付いている以上、憲法38条1項の自己負罪拒否特権を持ち出せば報告を拒めると考える人がいる。最高裁は行政上の報告義務が直ちに同項に反するものではないとしている(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。拒否すること自体が処罰対象になる構造は動かない。もっとも、取得された資料が刑事手続にどこまで転用されうるかは実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面199条:当局の報告徴取への虚偽報告・不提出197条:有価証券報告書等の開示書類の虚偽記載
151条:当局が報告・資料提出を命じる権限そのもの
法定刑一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、併科可十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金、併科可
罰則なし(権限規定、違反時に199条が作動)
名宛人行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者、委託先・再委託先を含む虚偽記載書類の提出者(役員等)
報告命令を受ける取引所・発行者等の組織
不作為の扱い不提出も虚偽と同じ刑の枠に置かれる不提出は別途197条の2等で規律
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他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第38條・第178條

台湾も主管機関の報告命令に対する不実申報・未申報を制裁するが、中心は行政罰鍰(過料)であり、日本のように担当者個人の自由刑を正面から置く構造とは重心が異なる

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(資本市場法)제445조

韓国も監督当局への虚偽報告・資料未提出に刑事罰を置く。日本と同様に行為者個人を名宛人とし、法人には両罰規定が別途置かれる構造

ドイツ
§ 120 WpHG

ドイツは BaFin に対する不正確な情報提供・情報提供の懈怠を原則として秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑事罰化の閾値が日本より高い

アメリカ
15 U.S.C. § 78ff、18 U.S.C. § 1001

米国は証券法固有の罰則に加え、連邦機関への虚偽陳述罪(§ 1001)が広く適用され、法定刑の上限が日本の本条より格段に高い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、報告命令に付いた提出期限まであと三日で、社内のデータがどうしても揃わなかったら? 「間に合わないので未提出」は、条文上そのまま不提出である。虚偽と同じ刑の枠に入る。期限前に理由と見込みを書面で出すか、黙って期限を過ぎるかで、担当者個人の立場は分かれる
  • 上場企業のIR担当として、開示部門から回ってきた資料をそのまま提出した。後になって、その中の一枚が差し替えられていたと分かる。知らなかったことを、あなた自身が証明できるか
  • 取引所から事務やシステム運用を請け負うベンダーの現場責任者。求められた稼働記録の一部が残っておらず、体裁を整えて提出した。199条は委託を受けた者、さらに二以上の段階にわたる再委託先まで名指ししている。金融機関の社員でなくても、この罰条の名宛人になりうる
  • 同僚が「この数字は出せないから丸めておいた」と笑いながら言った。あなたはそれを聞いた側にすぎない。だが同じ提出書類に確認印を押せば、行為をした従業者の側に数えられる可能性が出てくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上場企業や取引所の報告が虚偽だと疑うなら、証券取引等監視委員会の情報受付窓口へ、日付・書類名・入手経路を特定して申告する2. 社内の人間なら、提出前後の指示メールと文書の版管理履歴を自分の正規のアクセス権の範囲で保全し、公益通報者保護法の保護要件を確認したうえで通報先を選ぶ3. 投資家としての損害回復は本条では動かない。開示書類の虚偽記載責任や不法行為(民法709条)で別軌道に組む

訴えられた側:1. 任意の事情聴取でも供述は調書に残る。記憶が曖昧な部分を推測で埋めない2. 誰の決裁で何をいつ提出したかを時系列で整理し、裏づけ記録を先に集める3. 会社の顧問弁護士は会社の利益を代理する。名宛人があなた個人である以上、自分の弁護人を別に立てる判断を早期に検討する4. 不提出が問題なら、遅れてでも正確な資料を提出した事実は情状に直結する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金にあたるため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)で、不提出型は提出期限の経過時を基準とするのが一般的。退職しても時効は止まらない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)金融商品取引法への改題・大改正 証券取引法から金融商品取引法への再編に伴い、罰則章が整理された。その後も指定紛争解決機関・取引情報蓄積機関などの新設に合わせて名宛人の列挙が追加されているが、各追加の年次と条文番号は要検証
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の刑名が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に改められた。罰金額三百万円に変更はない

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法から金融商品取引法への改題・再編に伴い罰則章が整理された。その後、指定紛争解決機関・取引情報蓄積機関等の新設に応じて名宛人の列挙が追加されている(各追加の年次・条番号は要検証)
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)6月1日施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、本条の刑名が「一年以下の懲役」から「一年以下の拘禁刑」に改められた。罰金額三百万円に変更はない

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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