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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

金融商品取引法 第151条(報告の徴取及び検査)

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内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

この条文の基本情報

報告の徴取及び検査とは何ですか?

定義報告の徴取及び検査とは、金融商品取引法第151条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法第151条(報告の徴取及び検査)は、日本の金融商品取引法に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法第151条の条文原文は「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の…」で始まります。
  3. 金融商品取引法第151条は第五節 監督に置かれています。
  4. 金融商品取引法の公布日は昭和23年4月13日です。
  5. 金融商品取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法第151条の前の条は金融商品取引法第150条です。
  7. 金融商品取引法第151条の次の条は金融商品取引法第152条です。
  8. 金融商品取引法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025
  • 本サイト収録金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000025/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点金融商品取引法151条は、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要と認めるとき、取引所・子会社・上場発行者・委託先に報告徴取と検査を行えると定める。

Q · 取引所の下請けをしている会社や上場企業にも、金融庁の検査は来るんですか?

来ます。上場発行者も再委託先も条文上の名宛人です

金融商品取引法151条は、内閣総理大臣(実務上は金融庁)が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるとき、金融商品取引所だけでなく、その子会社、商品取引参加者、当該取引所の上場有価証券の発行者、そして業務の委託を受けた者に対して報告・資料の提出を命じ、職員に検査をさせることができると定めています。委託先には「二以上の段階にわたる委託」、すなわち再委託・再々委託先も含まれます。ただし子会社と委託先への検査は、当該取引所の業務又は財産に関し必要な範囲に限定されます。

解説

東証やその親会社に対して、金融庁(内閣総理大臣)が「帳簿を出せ」「職員を送り込んで検査する」と命じられる、その根拠がこの条文だ。だが本当に注目すべきは対象者の広さである。取引所本体だけでなく、その子会社、商品取引参加者、そして「当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者」まで入っている。つまりあなたの勤め先が東証に上場しているなら、あなたの会社は151条の名宛人の一人だ。さらに「当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を含む)」という一句がある。取引所のシステム開発を孫請けで受けている IT ベンダーも、この網の中にいる。報告徴求命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、拒否や虚偽報告には罰則が連動する。「うちは取引所じゃないから関係ない」という感覚が、最も危険な誤読である。

法的な位置づけ

金融商品取引法151条は、内閣総理大臣による金融商品取引所等への報告徴取及び検査を定める監督規定である。名宛人には取引所本体のほか、その子会社、商品取引参加者、上場有価証券の発行者、及び二以上の段階にわたる委託を受けた者が含まれる。子会社及び委託先に対する検査は、当該取引所の業務又は財産に関し必要な範囲に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.文書の根拠条文と自社の立場を特定する 監督官庁から報告徴求・検査の文書が届いたら、まず根拠条文欄を確認する。151条か、発行者ルートの26条か、金融商品取引業者ルートの56条かで、監督の関心の所在が変わる。同時に、自社が発行者・子会社・商品取引参加者・委託先のどの立場で名宛人になっているかを特定する
  2. 2.子会社・委託先なら但書の範囲限定を確認する 子会社または委託先として受検する場合、条文の但書「当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る」を初回打ち合わせで確認する。取引所業務に関係する部分と、自社固有の営業秘密・他社案件との線引きを法文から出発して整理する
  3. 3.提出資料を一元管理し、回答窓口を一本化する 部門ごとに個別回答すると、記載の不整合がそのまま虚偽報告リスクになる。法務・コンプライアンス部門を単一窓口に設定し、提出資料の版管理と提出履歴を残す。社内の文書滞留が期限徒過の最大原因であるため、受付から担当割当までの時限を定める
  4. 4.期限管理と協議申入れを行う 命令書に記載された期限を厳守する。分量や調査範囲の都合で困難な場合は、期限到来前に理由を示して協議を申し入れる。事後の説明ではなく事前協議であることが重要で、無断徒過は不提出として評価されうる
  5. 5.検査後の是正と契約条項の見直しを行う 検査結果を受けた指摘事項は是正計画に落とし込む。再委託構造が原因で報告が遅れた場合は、受託契約・再委託契約の「監督官庁の検査への協力義務」条項とその範囲を書き分けて改訂し、次回以降の開示範囲の交渉基盤を整える

よくある質問 AI による整理

Q1金融商品取引法151条とは?

内閣総理大臣が金融商品取引所やその関係者に対して、業務・財産に関する報告や資料の提出を命じ、職員による帳簿書類の検査をさせることができる根拠規定です。

Q2金融庁の立入検査は拒否できる?

151条の検査は行政調査ですが、拒否・妨害・忌避には罰則が連動しています。事実上、正当な理由なく断る選択肢はないと考えるべきです。

Q3報告徴求命令の法的性質は?

個別の名宛人に義務を課す行政処分です。単なる任意の照会ではなく、不提出や虚偽報告は罰則の評価対象になります。

Q4検査の対象になるのは誰?

金融商品取引所、その子会社、商品取引参加者、上場有価証券の発行者、業務の委託を受けた者(再委託先を含む)の5類型です。

Q5再委託先にも検査は及ぶ?

及びます。条文は「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記しており、孫請け・ひ孫請けまで名宛人に含める設計です。

Q6検査の範囲はどこまで?

取引所本体は業務・財産全般ですが、子会社と委託先については「当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査」に限定されます。

Q7報告徴求はいつまでに提出する?

条文に期間の定めはなく、個別の命令書で期限が指定されます。指定期限の徒過がそのまま不提出と評価される点に注意が必要です。

Q8金商法151条と26条の違いは?

151条は取引所監督の文脈からの報告徴取・検査、26条は有価証券届出書等を提出する発行者そのものに対する報告徴取・検査のルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上場しているだけで金融庁の検査が入ることってあるんですか?

条文上はありえる。151条は名宛人に「当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者」を明記しており、公益または投資者保護のため必要かつ適当と認められれば対象になる。もっとも発行者への監督は26条など別ルートが使われることも多い。実務のポイント:実務では、どの条文を根拠に来たかで監督部局の関心の所在が読める。文書の根拠条文欄を最初に見る担当者と、本文から読み始める担当者では、その後の社内対応の速度が変わる

Q2取引所から仕事を受けている下請けですが、うちにも検査が来るんでしょうか?

条文は「業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)」と書いており、再委託先も名宛人に含まれる。ただし検査範囲は取引所の業務・財産に関し必要な範囲に限定されている。実務のポイント:この限定があるため、受託契約の段階で「監督官庁の検査に協力する義務」と「その範囲」を書き分けておくと、実際に照会が来たときの開示範囲の交渉が圧倒的に楽になる

Q3報告命令を無視したらどうなりますか?

報告徴求は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)であり、不提出や虚偽の報告、検査の拒否・妨害・忌避には罰則が用意されている。金融商品取引法の罰則は両罰規定により法人と行為者個人の双方に及ぶ構造である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で最も多い事故は、意図的な拒否ではなく社内で文書が滞留して期限を過ぎるケース。監督官庁からの文書を一元受付にしていない会社ほど、この事故を起こしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融庁の検査といえば証券会社や銀行が対象」という理解は、範囲を半分しか捉えていない。151条の名宛人には上場会社の発行者そのものが入っており、上場している限りあなたの会社は常にこの条文の射程内にある。上場のコストとして意識されているのは開示義務だが、報告徴求・検査の受忍もセットである
  • 報告徴求命令は「お願い」だと思われがちだが、法的性質は行政処分であり、不履行や虚偽記載には罰則規定(207条以下の両罰規定を含む)が連動する。役所からの照会文書を営業部門の判断で塩漬けにした場合、会社と担当者の双方が処罰対象になりうる構造になっている
  • 「検査対象は取引所と直接契約している一次委託先まで」と読むのは、条文の文言と逆である。151条は括弧書きで「二以上の段階にわたる委託を含む」と明記しており、再委託・再々委託の先まで名宛人に含める設計になっている。委託構造の深さは、行政の手が届かない理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
監督の入口金商法151条:取引所監督の文脈からの報告徴取・検査金商法26条:発行者の開示そのものに対する報告徴取・検査
金商法56条:金融商品取引業者に対する報告徴取・検査
主な名宛人取引所・子会社・商品取引参加者・上場発行者・委託先(再委託含む)有価証券届出書等を提出する発行者
金融商品取引業者・登録金融機関等
検査範囲の限定子会社・委託先は「取引所の業務又は財産に関し必要な検査」に限定発行者の開示書類に関する業務・財産
業者の業務・財産の状況全般
検査結果の出口金商法152条による取引所への監督上の処分訂正報告書提出命令・課徴金手続への接続
業務改善命令・業務停止・登録取消

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
證券交易法第38条・第161条

台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が発行人への報告徴取・検査権と、証券取引所への監督命令権を別個に置く。日本の151条と26条の二本立てに近い構造

韓国
자본시장과 금융투자업에 관한 법률(資本市場法)

韓国は金融委員会・金融監督院が거래소および金融投資業者に対する検査権を持つ。日本と同様、自主規制機関としての取引所を前提に行政監督を重ねる設計

ドイツ
Börsengesetz § 3、WpHG § 6

ドイツは取引所監督を州の Börsenaufsichtsbehörde が担い、市場濫用等の監督を連邦の BaFin が担う二層構造。監督主体が分かれる点が日本と大きく異なる

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 § 17(b)、§ 19(h)

米国は取引所を SRO(自主規制機関)と位置づけ、SEC が記録の検査権と SRO に対する処分権を持つ。日本の151条・152条の組み合わせの原型といえる構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が東証プライムに上場している。ある日、金融庁から特定の開示資料に関する報告徴求が届く。これは証券取引等監視委員会の課徴金調査とは別ルート、取引所監督の文脈からの照会だ。どちらのルートで来たかで、その先に待つのが課徴金なのか取引所の改善要請なのかが変わる
  • 取引所の売買システムの一部を孫請けで受託している SIer に勤めている。システム障害が起きた。委託元である取引所への報告だけで済むと思っていたが、151条は「二以上の段階にわたる委託」を明記しており、孫請け先に直接検査官が入りうる。契約書の再委託条項に検査受入義務が書かれているか、今夜確認する価値がある
  • もし、金融庁の職員が突然オフィスに来て帳簿書類の検査を求めてきたら、断れるか? 答えは条文の構造で決まる。151条の検査は任意調査だが、拒否・妨害には罰則が用意されている。事実上、断るという選択肢はない
  • 取引所の子会社で清算・情報サービスを担当している。親会社の不祥事が報道された翌週、子会社であるあなたの部署にも報告命令が来る。子会社への検査は「当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査」に限定されるという但書がある。この限定をどこまで主張できるかが、開示範囲の交渉ラインになる

取るべき行動

被害を受けた側:上場発行者・子会社・委託先として報告命令や検査を受ける側なら、1. 文書に記載された根拠条文と名宛人の立場(発行者か委託先か子会社か)を特定2. 子会社・委託先であれば、条文の但書による範囲限定を確認し、取引所の業務・財産に関する部分と自社固有情報の線を引く3. 提出資料は社内で一元管理し、部門ごとにバラバラに回答しない4. 期限は文書記載のものを厳守、困難なら事前に協議を申し入れる

訴えられた側:報告の不提出・虚偽報告・検査忌避を問われる立場になった場合、1. 事実関係を時系列で確定し、故意の隠蔽か社内伝達の不備かを切り分ける2. 金融商品取引法の罰則は両罰規定により法人と行為者の双方に及ぶため、個人の刑事責任も想定した弁護士選任を早期に3. 発覚後の自主的な追完・是正報告は、処分量定の判断材料になる4. 再委託構造が原因なら、契約上の協力義務条項の見直しを同時に進める

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはなく、報告・資料提出の期限は個別の命令書で指定される。指定期限の徒過がそのまま不提出として罰則の評価対象になる。関連する刑事罰の公訴時効は刑事訴訟法250条の法定刑に応じた期間による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:証券取引法が金融商品取引法に改組され、取引所に対する報告徴取・検査の監督規定が現行の条文体系に整理・承継された

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金融商品取引法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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