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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

温泉法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温泉法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 温泉法第一章 総則が属する温泉法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十五号です。
  3. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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