ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

温泉法 第七章 罰則

第38条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温泉法第七章 罰則は、第38条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 温泉法第七章 罰則が属する温泉法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十五号です。
  3. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者

二第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者

三第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者

四第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者

二第八条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項若しくは第十条(これらの規定を第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の八第三項、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者

三不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者

四第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者

五第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者

六第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者

七不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者

第四十条

第40条

別タブ ↗

第十八条第五項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項、第十八条第四項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

三第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)

四第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者

五第二十七条の規定に違反した者

六第二十八条第一項又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

七第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十二条

第42条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十四条の規定に違反した者

温泉法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる