温泉法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十四条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第43条は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 温泉法第43条は第七章 罰則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第43条の前の条は温泉法第42条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/43