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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

温泉法 第四章 温泉の利用

第15条〜第31条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温泉法第四章 温泉の利用は、第15条〜第31条の全 17 条で構成されています。
  2. 温泉法第四章 温泉の利用が属する温泉法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十五号です。
  3. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(温泉の利用の許可)

第15条

別タブ ↗

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。

4第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割)

第16条

別タブ ↗

前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2第四条第二項及び前条第二項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続)

第17条

別タブ ↗

第十五条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十五条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第四条第二項及び第十五条第二項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、第一項の承認について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十五条第一項の許可を受けた者の地位を承継する。

(温泉の成分等の掲示)

第18条

別タブ ↗

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一温泉の成分

二禁忌症

三入浴又は飲用上の注意

四前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

2前項の規定による掲示は、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。

3温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して三十日以内に、当該結果に基づき、第一項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。

4温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、第一項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。

5都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

(温泉成分分析を行う者の登録)

第19条

別タブ ↗

温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二分析施設の名称及び所在地

三温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能

四その他環境省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。

一前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

5都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。

(変更の届出)

第20条

別タブ ↗

登録分析機関は、前条第二項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第21条

別タブ ↗

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第22条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十五条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。

(登録分析機関登録簿の閲覧)

第23条

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都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録分析機関の標識)

第24条

別タブ ↗

登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

(登録の取消し)

第25条

別タブ ↗

都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第十九条第一項及び第二項、第二十条、第二十一条第一項、前条、次条並びに第二十七条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。

二第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。

三第十九条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

四不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。

(環境省令への委任)

第26条

別タブ ↗

第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

(温泉成分分析の求めに応ずる義務)

第27条

別タブ ↗

登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(報告徴収及び立入検査)

第28条

別タブ ↗

都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(地域の指定)

第29条

別タブ ↗

環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。

(改善の指示)

第30条

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環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第31条

別タブ ↗

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

一公衆衛生上必要があると認めるとき。

二第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

三第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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