温泉法 第25条(登録の取消し)
- 都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第十九条第一項及び第二項、第二十条、第二十一条第一項、前条、次条並びに第二十七条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二第十九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。
- 三第十九条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 四不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、温泉法第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第25条(登録の取消し)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第25条の条文原文は「都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 温泉法第25条は第四章 温泉の利用に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第25条の前の条は温泉法第24条です。
- 温泉法第25条の次の条は温泉法第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/25