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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

温泉法 第五章 諮問及び聴聞

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温泉法第五章 諮問及び聴聞は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 温泉法第五章 諮問及び聴聞が属する温泉法の法令番号は昭和二十三年法律第百二十五号です。
  3. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審議会その他の合議制の機関への諮問)

第32条

別タブ ↗

都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)

第33条

別タブ ↗

都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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