(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第32条
別タブ ↗都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(審議会その他の合議制の機関への諮問)
都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(聴聞の特例)
都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)