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温泉法 第33条(聴聞の特例)

  1. 都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の九又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、温泉法第33条に定められた規定で、「都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法第33条(聴聞の特例)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
  2. 温泉法第33条の条文原文は「都道府県知事は、第九条第二項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 温泉法第33条は第五章 諮問及び聴聞に置かれています。
  4. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温泉法第33条の前の条は温泉法第32条です。
  7. 温泉法第33条の次の条は温泉法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125
  • 本サイト収録温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/33

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