温泉法 第32条(審議会その他の合議制の機関への諮問)
都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
審議会その他の合議制の機関への諮問とは何ですか?
定義審議会その他の合議制の機関への諮問とは、温泉法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第32条(審議会その他の合議制の機関への諮問)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第32条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 温泉法第32条は第五章 諮問及び聴聞に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第32条の前の条は温泉法第31条です。
- 温泉法第32条の次の条は温泉法第33条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/32