温泉法 第31条(許可の取消し等)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
- 一公衆衛生上必要があると認めるとき。
- 二第十五条第一項の許可を受けた者が同条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三第十五条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第十五条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第四条第三項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、温泉法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第31条(許可の取消し等)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第31条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 温泉法第31条は第四章 温泉の利用に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第31条の前の条は温泉法第30条です。
- 温泉法第31条の次の条は温泉法第32条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/31