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温泉法 第34条(報告徴収)

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告徴収とは何ですか?

定義報告徴収とは、温泉法第34条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法第34条(報告徴収)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
  2. 温泉法第34条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な…」で始まります。
  3. 温泉法第34条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温泉法第34条の前の条は温泉法第33条です。
  7. 温泉法第34条の次の条は温泉法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125
  • 本サイト収録温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/34

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