受講中の講座ブックマーク無料で登録

温泉法 第35条(立入検査)

  1. 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
  2. 2.第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、温泉法第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法第35条(立入検査)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
  2. 温泉法第35条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、…」で始まります。
  3. 温泉法第35条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温泉法第35条の前の条は温泉法第34条です。
  7. 温泉法第35条の次の条は温泉法第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125
  • 本サイト収録温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›