温泉法 第35条(立入検査)
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
- 2.第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、温泉法第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第35条(立入検査)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第35条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、…」で始まります。
- 温泉法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第35条の前の条は温泉法第34条です。
- 温泉法第35条の次の条は温泉法第35条の2です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/35