温泉法 第35条の2(鉱山保安法との関係)
- 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第四条第一項第二号及び第十一条第二項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第五条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第四条、」とあるのは「第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する第四条並びに」と、「から第八条まで」とあるのは「、第七条並びに第八条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第四条第一項第一号及び第三号」と、「第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項」とあるのは「第八条第一項」と、「第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。
- 2.天然ガス鉱山においては、第七条の二、第八条第三項及び第九条の二並びに第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
鉱山保安法との関係とは何ですか?
定義鉱山保安法との関係とは、温泉法第35条の2に定められた規定で、「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第35条の2(鉱山保安法との関係)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第35条の2の条文原文は「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。」で始まります。
- 温泉法第35条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第35条の2の前の条は温泉法第35条です。
- 温泉法第35条の2の次の条は温泉法第36条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/35_2