温泉法 第36条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 第四章、第三十三条第一項(第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。)、第三十四条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第三十五条第一項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
- 2.保健所を設置する市又は特別区の長は、前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、温泉法第36条に定められた規定で、「第四章、第三十三条第一項(第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第36条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第36条の条文原文は「第四章、第三十三条第一項(第三十一条第二項の規定による処分に係る部分に限る。」で始まります。
- 温泉法第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第36条の前の条は温泉法第35条の2です。
- 温泉法第36条の次の条は温泉法第37条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/36