温泉法 第27条(温泉成分分析の求めに応ずる義務)
登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
温泉成分分析の求めに応ずる義務とは何ですか?
定義温泉成分分析の求めに応ずる義務とは、温泉法第27条に定められた規定で、「登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第27条(温泉成分分析の求めに応ずる義務)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第27条の条文原文は「登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」で始まります。
- 温泉法第27条は第四章 温泉の利用に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第27条の前の条は温泉法第26条です。
- 温泉法第27条の次の条は温泉法第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/27