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温泉法 第15条(温泉の利用の許可)

  1. 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。
  3. 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 二第三十一条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 3.都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第一項の許可をしないことができる。
  7. 4.第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

温泉の利用の許可とは何ですか?

定義温泉の利用の許可とは、温泉法第15条に定められた規定で、「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温泉法第15条(温泉の利用の許可)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
  2. 温泉法第15条の条文原文は「温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 温泉法第15条は第四章 温泉の利用に置かれています。
  4. 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温泉法第15条の前の条は温泉法第14条の10です。
  7. 温泉法第15条の次の条は温泉法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125
  • 本サイト収録温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/15

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