温泉法 第23条(登録分析機関登録簿の閲覧)
都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録分析機関登録簿の閲覧とは何ですか?
定義登録分析機関登録簿の閲覧とは、温泉法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第23条(登録分析機関登録簿の閲覧)は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第23条の条文原文は「都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 温泉法第23条は第四章 温泉の利用に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第23条の前の条は温泉法第22条です。
- 温泉法第23条の次の条は温泉法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/23