温泉法 第41条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の八第一項、第十八条第四項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十八条第一項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
- 三第十八条第二項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。)
- 四第十八条第三項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
- 五第二十七条の規定に違反した者
- 六第二十八条第一項又は第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第二十八条第一項又は第三十五条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第41条は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 温泉法第41条は第七章 罰則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第41条の前の条は温泉法第40条です。
- 温泉法第41条の次の条は温泉法第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/41