温泉法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
- 二第九条の二(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者
- 三第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者
- 四第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第38条は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 温泉法第38条は第七章 罰則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第38条の前の条は温泉法第37条です。
- 温泉法第38条の次の条は温泉法第39条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/38