温泉法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条の二第一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
- 二第八条第三項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第二項若しくは第十条(これらの規定を第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条の八第三項、第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令に違反した者
- 三不正の手段により第十四条の五第一項の確認を受けた者
- 四第十四条の七第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者
- 五第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者
- 六第十九条第一項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
- 七不正の手段により第十九条第一項の登録を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温泉法第39条は、日本の温泉法に含まれる条文です。
- 温泉法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 温泉法第39条は第七章 罰則に置かれています。
- 温泉法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 温泉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 温泉法第39条の前の条は温泉法第38条です。
- 温泉法第39条の次の条は温泉法第40条です。
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- 正式書式
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000125 - 本サイト収録
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000125/39