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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

少年法 第四章 記事等の掲載の禁止

第61条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年法第四章 記事等の掲載の禁止は、第61条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年法第四章 記事等の掲載の禁止が属する少年法の法令番号は昭和二十三年法律第百六十八号です。
  3. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十一条

第61条

別タブ ↗

家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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