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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第61条

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家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第61条は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第61条の条文原文は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを…」で始まります。
  3. 少年法第61条は第四章に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第61条の前の条は少年法第60条です。
  7. 少年法第61条の次の条は少年法第62条です。
  8. 少年法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/61
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法61条は、審判に付された少年や少年時の犯罪で起訴された者を本人と推知できる記事・写真の出版物掲載を禁じる。罰則はなく、起訴された特定少年には適用されない。

Q · 少年事件の犯人の名前を報道するのは法律で禁止されているの?

出版物での推知報道は禁止。ただし罰則はない

少年法61条は、家庭裁判所の審判に付された少年や、少年時の犯罪で起訴された者について、本人と推知できる記事や写真を新聞紙その他の出版物に掲載することを禁じています。罰則はなく、報道機関の自主的な遵守に委ねられています。令和4年(2022年)4月からは、18歳・19歳の特定少年が起訴された場合(略式手続を除く)、68条により本条は適用されません。違反した場合でも、名誉毀損やプライバシー侵害として民法709条の損害賠償責任を問われる余地があります。

解説

罰則はない。少年法61条に違反して少年の実名や顔写真を載せても、それだけで拘禁刑も罰金も科されない。それでも日本の新聞とテレビが70年以上この一文を守ってきたのは、国に強制されたからではない。報道界自身がこの一文を守ると決めてきたからである。その線はいま二か所で揺らいでいる。一つ目は令和4年(2022年)4月施行の改正である。18歳・19歳の「特定少年」は、起訴された時点で本条の保護から外れる(68条。略式手続は除く)。二つ目はSNSである。条文が名指ししているのは「新聞紙その他の出版物」であり、個人の投稿にそのまま及ぶかどうかは解釈が分かれている。ただし、罰則がないことは「晒しても安全」という意味ではない。本人だと分かる投稿は、名誉毀損やプライバシー侵害として民法709条の賠償責任に直結する。罰則のない禁止規定に違反すると、請求書は別の法律から届く。

法的な位置づけ

少年法61条は推知報道の禁止を定める規定であり、家庭裁判所の審判に付された少年および少年時の犯罪で公訴を提起された者について、氏名・年齢・職業・住居・容ぼう等により本人と推知できる記事または写真を新聞紙その他の出版物に掲載することを禁止する。罰則規定を欠き、報道機関の自主的遵守に委ねられている。

手順

  1. 1.晒し投稿や記事の証拠を保全する 記事や投稿のURL、投稿日時、スクリーンショットをその日のうちに保存する。転載先もすべて記録し、検索結果の表示画面も残す
  2. 2.サイト運営者・SNS事業者に削除を申請する 各事業者の削除依頼フォームから、少年の推知情報でありプライバシー侵害にあたる旨を示して削除を求める。検索上位の転載先から優先して申請する
  3. 3.弁護士・付添人に相談し発信者情報開示へ進む 削除に応じない場合や投稿者を特定したい場合、弁護士を通じて削除の仮処分や発信者情報開示請求を行う。接続ログは数か月程度で消えることが多いため急ぐ
  4. 4.損害賠償を請求する 投稿者が特定できたら、名誉・プライバシー侵害を理由に民法709条・710条に基づく損害賠償を請求する。知った時から3年の消滅時効に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1推知報道とは何ですか?

氏名・年齢・職業・住居・容ぼう等から、その記事の少年が誰かを読者が分かってしまう報道のことです。少年法61条が出版物への掲載を禁じています。

Q2少年法61条に違反すると罰則はありますか?

罰則はありません。本条は違反に対する刑罰を定めておらず、報道機関の自主規制で守られてきました。ただし民事の損害賠償責任は別に生じえます。

Q3特定少年とは何歳ですか?

18歳・19歳の少年です。令和4年(2022年)4月施行の改正で導入され、起訴されると少年法68条により61条の推知報道禁止が適用されなくなります。

Q4仮名でも推知報道になりますか?

なりえます。最判平成15年3月14日は、面識のない不特定多数の一般読者が本人と推知できるかを基準としました。経歴等の書き込み方次第で該当しえます。

Q5少年の顔写真を載せるのは違法ですか?

審判に付された少年等の容ぼうが分かる写真を出版物に載せることは61条が禁じています。罰則はありませんが、肖像権・プライバシー侵害の問題にもなります。

Q6少年法61条はいつから適用されますか?

条文上は家庭裁判所の審判に付された時点、または起訴された時点からです。逮捕段階は文言上対象外ですが、報道界は捜査段階から匿名を原則としています。

Q7推知報道の禁止は成人後も続きますか?

条文は「少年のとき犯した罪」で起訴された者も対象にしており、成人後に起訴された場合も保護されます。ただし特定少年時の犯罪で起訴された場合は68条の除外があります。

Q8推知報道で損害賠償を請求できますか?

できる余地があります。本条違反だけで直ちに賠償が認められるわけではなく、名誉毀損・プライバシー侵害として民法709条・710条の要件を満たすかで判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少年事件の犯人の名前をXに書いたら、逮捕されるんですか?

少年法61条には罰則がないので、本条違反だけで逮捕されることはない。ただし、事実を示して社会的評価を下げれば刑法230条の名誉毀損罪に問われうるし、民法709条による損害賠償も十分ありうる。実務のポイント:いちばん危ないのは人違いである。無関係の人を犯人と名指しした場合、刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)の真実性の主張が使えず、防御の手段がほとんど残らない

Q218歳で起訴されたら、実名がずっとネットに残るんですか?

特定少年が起訴されると68条により本条が適用されなくなり、実名報道は法的に可能になる。ただし略式手続の場合は保護が残る。実名を出すかどうかは各報道機関の判断である。実務のポイント:一度出た記事は自動では消えない。多くの報道機関は後日の匿名化や削除の申出を受け付けており、判決や処分の内容が確定した後に交渉する余地がある

Q3新聞は仮名なのに、ネットではなんで本名が出回ってるの?

本条が名指ししているのは「新聞紙その他の出版物」で、個人のSNSやまとめサイトにどこまで及ぶかは解釈が分かれている。罰則もないため、拡散を直接止める力は弱い。対抗手段は民事で、削除請求、発信者情報開示、損害賠償である。実務のポイント:転載先は元の投稿が消えても残る。検索結果の上位に出ている転載先から先に削除させるほうが効果が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少年事件は必ず匿名」と思われているが、令和4年(2022年)4月以降、18歳・19歳は起訴されると実名報道が法的に可能になった。実際に、起訴の段階で検察が氏名を公表した事件もある。一方で、家庭裁判所の審判で終わる事件や、略式手続で処理される事件には、今も本条の保護が及ぶ
  • 「ネットは出版物じゃないから自由に書ける」という問いの立て方そのものがずれている。本条が個人のSNS投稿に直接及ぶかどうかは解釈が分かれているが、仮に及ばないとしても、少年の氏名や顔写真を晒す行為はプライバシー侵害や名誉毀損として別の法律で責任を問われる。争点は61条の適用範囲ではない。あなたの投稿が違法な権利侵害にあたるかどうかである
  • 「逮捕の段階なら書いていい」と考える人もいる。確かに、条文の文言が対象にしているのは、家庭裁判所の審判に付された後か、起訴された後である。しかし報道界は昭和33年(1958年)の日本新聞協会の方針以来、捜査段階から匿名を原則としてきた。法律の空白は業界の自主規制で埋められており、個人がその空白を突いても民事責任は消えない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象少年法61条:本人と推知できる記事・写真の出版物掲載少年法68条:起訴された特定少年への61条の適用除外
少年法22条:少年審判の非公開
保護の場面審判に付された後・起訴された後の報道18歳・19歳が起訴された時点(略式手続を除く)
家庭裁判所の審判手続そのもの
違反時の効果罰則なし。民事責任は別途問われうる除外規定のため違反概念なし(実名報道が法的に可能)
手続規定のため罰則なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件処理法第83条

台湾はメディアに限らず「その他の公示方法」による少年特定情報の揭示を禁じ、対象範囲が日本より広い

韓国
소년법 제68조

韓国は少年保護事件の本人を推知できる報道を禁止し、違反に罰則を置く点で日本と異なる

ドイツ
JGG § 48・Pressekodex Ziffer 8

ドイツは審判の非公開を法定し、報道上の身元秘匿はドイツ報道評議会の自主規制で担保する

アメリカ
Smith v. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979)

米国は適法に入手した少年の氏名の報道を刑罰で禁じることに修正1条上の限界があるとされ、報道機関の自主判断が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同級生が逮捕されたというニュースを見て、あなたは「犯人はこいつ」と卒業アルバムの写真をXに投稿した。数日後、弁護士名義の通知書が届く。61条そのものに罰則はない。それでも、削除請求と、名誉・プライバシー侵害を理由とする損害賠償請求は十分に成り立つ
  • もし19歳の息子が強盗致傷で起訴されたら、実名は報道されるのか? 特定少年が起訴されれば(略式手続を除く)68条により本条の保護は外れ、報道機関は実名を出せるようになる。家庭裁判所の審判で終わるか、検察官送致(逆送)を経て起訴されるか。その分かれ目で、家族の名前が全国に出るかどうかが決まる
  • 地域の掲示板に「○○中のバスケ部の2年」と書き込まれた。氏名はない。それでも学校名、部活、学年の断片がそろい、読んだ人が本人だと分かるなら「推知」にあたりうる
  • 子どもの実名がネットに拡散し始めて3日目である。発信者を特定するための接続ログは、事業者ごとの保存期間(数か月程度とされる)が過ぎれば消える。削除依頼と発信者情報開示の準備は、拡散が落ち着くのを待たずに今日始める必要がある
  • 週刊誌記者のあなたは、逆送された17歳の事件の記事を書いている。名前は仮名にしたが、経歴や家族構成を細かく書き込んだ。最高裁(最判平成15.3.14)は、面識のない不特定多数の一般人が本人と推知できるかどうかを基準にした。関係者だけが気付く程度なら本条違反にはならない。ただし名誉毀損やプライバシー侵害の成否は別に判断される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 記事や投稿のURL、日時、スクリーンショットをすぐに保存する。2. サイト運営者やSNS事業者に削除を申請し、応じなければ裁判所に削除の仮処分を申し立てる。3. 付添人または弁護人に報告し、発信者情報開示請求で投稿者を特定する。4. 名誉・プライバシー侵害として民法709条・710条の損害賠償を請求する。検索結果に残っている場合は、検索事業者への削除請求も並行して進める

訴えられた側:1. 投稿をすぐに削除し、転送先や転載先にも削除を依頼する。放置すれば損害の拡大として不利に働く。2. 通知書やプロバイダからの意見照会が届いたら、無視せず弁護士に相談する。3. 報道機関であれば、公共性、公益目的、推知の程度を記録で説明できるように準備する。4. 早い段階の謝罪と示談が、賠償額を抑える最短の道になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。推知報道や晒し投稿による名誉・プライバシー侵害の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅する(民法724条)。名誉毀損罪(刑法230条)は親告罪で、告訴期間は犯人を知った日から6か月である(刑事訴訟法235条)。接続ログは数か月程度で消えることが多いため、開示請求は事実上もっと急ぐ必要がある

学説

通説:本条は少年の健全育成(少年法1条)と更生の機会を守るための規定であり、罰則を欠くが違法性の評価根拠として民事上の不法行為判断に影響しうる。報道の自由(憲法21条)との調整が常に問題となる

ネット投稿への適用:「新聞紙その他の出版物」に個人のSNS投稿やウェブサイトが含まれるかについては見解が分かれる。含まれないとしても、推知情報の拡散はプライバシー侵害等として別途違法となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和23年(1948年)制定 現行少年法の制定時から推知報道の禁止を規定している。本条の文言自体に改正があったかどうかは要確認
  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 本条の文言ではなく、特定少年の特例として68条が設けられた。18歳・19歳が起訴された場合(略式手続を除く)には本条を適用しないこととされた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定とともに推知報道の禁止を規定。罰則は置かれなかった
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:特定少年の特例として68条を新設し、18歳・19歳が起訴された場合(略式手続を除く)は本条を適用しないこととした。令和4年(2022年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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