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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

少年法 第62条(検察官への送致についての特例)

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  1. 家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。以下同じ。)に係る事件については、第二十条の規定にかかわらず、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、特定少年に係る次に掲げる事件については、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
  3. 一故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの
  4. 二死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪の事件であつて、その罪を犯すとき特定少年に係るもの(前号に該当するものを除く。)

この条文の基本情報

検察官への送致についての特例とは何ですか?

定義検察官への送致についての特例とは、少年法第62条に定められた規定で、「家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第62条(検察官への送致についての特例)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第62条の条文原文は「家庭裁判所は、特定少年(十八歳以上の少年をいう。」で始まります。
  3. 少年法第62条は第一節に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第62条の前の条は少年法第61条です。
  7. 少年法第62条の次の条は少年法第63条です。
  8. 少年法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法62条は、18・19歳の特定少年の事件について、刑事処分相当なら罰金刑の罪も含め逆送し、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪などは原則逆送とする規定である。

Q · 19歳で強盗事件を起こしたら、必ず大人と同じ刑事裁判になるの?

原則逆送だが、但書の事情次第で家裁に残れる

少年法62条2項により、特定少年(18・19歳)が短期1年以上の拘禁刑に当たる罪(強盗など)を犯した場合、家庭裁判所は原則として検察官に送致(逆送)しなければなりません。ただし、犯行の動機・態様・結果、犯行後の情況、本人の性格・年齢・行状・環境などを考慮し、刑事処分以外の措置が相当と認められれば例外となり、家裁の保護手続で審判されます。

解説

18歳と19歳は、民法上はすでに成年なのに、少年法上はまだ「少年」である。令和4年(2022年)4月から、この宙ぶらりんの年齢に「特定少年」という名前が付いた。本条は特定少年の事件について、家庭裁判所が事件を検察官に送り返す「逆送」の範囲を二段階で広げている。逆送とは、家裁の保護手続(更生を目的とする少年向けの手続)から外し、大人と同じ刑事裁判のルートに乗せる決定のことだ。第一段階として、罰金しかない軽い罪でも、刑事処分が相当なら逆送の対象になる。第二段階として、強盗や不同意性交等のように「短期1年以上の拘禁刑」に当たる罪は、原則として逆送しなければならない。「少年だから家裁で終わる」という前提は、19歳の子どもには通用しない場面がある。ただし、動機、態様、結果、犯行後の情況、性格や環境を調べた結果、刑事処分以外が相当とされれば例外になる。逆送を避けられるかどうかは、この但書に何を積み上げられるかで決まる。

法的な位置づけ

少年法62条は、特定少年(18歳以上20歳未満の少年)の事件に関する検察官送致の特例を定める規定である。一般の逆送を定める同法20条に代わり、罰金刑のみの罪にも逆送の対象を拡大し、故意の死亡事件および死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を原則逆送事件とする。例外は但書の考慮事情により判断される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕直後に弁護人を確保する 逮捕の連絡を受けたら、当番弁護士制度や私選で直ちに弁護人を付ける。捜査段階で事実が「強盗」か「窃盗と暴行」かを争うことが、原則逆送に入るかどうかを左右する
  2. 2.送致罪名の法定刑の下限を確認する 家裁送致時の罪名を確認し、法定刑の下限が短期1年以上か、故意の死亡事件かを見極める。2項の原則逆送事件か、1項のみの事件かで防御の重心が変わる
  3. 3.付添人を選任し観護措置期間の計画を立てる 家裁送致後は付添人(弁護士)を選任し、観護措置の期間(原則2週間、更新で通常最長4週間)を逆算して、審判までに揃える事情の優先順位を決める
  4. 4.但書の事情を具体的に積み上げる 被害弁償、示談、謝罪文、復学先や就労先の確保、家族の監督体制を書面と金額で具体化し、付添人を通じて家裁調査官と裁判官に届ける
  5. 5.家裁調査官の面接に誠実に対応する 本人と家族が調査官の面接に応じ、動機や生活環境、反省の状況を率直に説明する。調査官の報告書が逆送判断の土台になる

よくある質問 AI による整理

Q1特定少年とは何ですか?

少年法上、18歳以上20歳未満の少年を指す呼び名です。令和4年4月施行の改正で新設され、逆送や保護処分、実名報道について17歳以下と異なる特例が適用されます。

Q2逆送とはどういう意味ですか?

家庭裁判所が少年事件を検察官に送り返す決定のことです。正式には検察官送致といい、逆送されると原則として起訴され、大人と同じ刑事裁判の手続に乗ります。

Q3特定少年の原則逆送の対象になる罪は?

故意に被害者を死亡させた罪と、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪です。強盗、事後強盗、不同意性交等、現住建造物等放火などが含まれます。

Q4観護措置はいつまで続きますか?

原則2週間で、更新により通常は最長4週間、一定の事件では最長8週間です(少年法17条)。この期間に家裁の調査が進み、逆送するかどうかの判断材料が集まります。

Q5自転車事故でも19歳は逆送されることがありますか?

あり得ます。過失傷害罪は罰金・科料のみの罪ですが、特定少年は本条1項で刑事処分相当なら逆送の対象になります。17歳以下なら同種事件は逆送の対象外です。

Q6逆送決定に不服申立てはできますか?

逆送決定は保護処分決定ではないため、実務上は抗告の対象外とされています。争いは起訴後の刑事裁判で、少年法55条の家裁移送を求める形で行うのが一般的です。

Q7事件の途中で20歳になったらどうなりますか?

審判前に20歳に達すると少年法の対象外となり、家裁は年齢超過を理由に検察官へ送致します(19条2項、23条3項)。本条の但書で争う機会そのものがなくなります。

Q8特定少年の事件も家庭裁判所に送られますか?

送られます。18・19歳の事件も全件家裁送致の仕組みは維持されており、家裁調査官の調査を経たうえで、本条に基づき逆送か保護処分かが判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q119歳の息子が強盗で捕まりました。もう刑務所確定なんですか?

確定ではない。本条2項は原則逆送を定めているが、ただし書により、動機、態様、結果、犯行後の情況、性格や環境を考慮して保護処分が相当とされれば、家裁で審判される。逆送後も執行猶予や、少年法55条による家裁への移送の余地がある。実務のポイント:強盗といっても事後強盗から計画的な押し込みまで犯情の幅は広く、国会審議でもこの点が指摘された。付添人が「結果」の軽さと被害回復を具体的な金額と書面で示せるかどうかで、調査官の意見は変わる

Q218歳でも名前がニュースに出ちゃうんですか?

特定少年の時に犯した罪で起訴(公判請求)されると、少年法68条により推知報道の禁止(61条)が外れ、実名報道が法的に可能になる。略式手続の場合と、家裁で終わった場合は禁止が続く。実務のポイント:実名を出すかどうかは最終的に報道機関の判断で、法律が義務付けているわけではない。だが起訴の段階で検察庁が実名を公表するかどうかが実務上の分かれ目になる。逆送を避けることは、刑の問題であると同時に、名前がネットに残るかどうかの問題でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「18歳で成人したのだから、少年法はもう関係ない」と思われがちだが、実際は違う。18歳と19歳は今も少年法の対象で、事件はすべて家裁に送られる。適用が外れたのではなく、「特定少年」として特例が上乗せされただけだ。家裁の調査という防御の場はまだ残っている
  • 原則逆送は殺人のような凶悪事件だけの話だと知っている人でも、その範囲の広さは見誤っている。2項2号の「短期1年以上」には、強盗(事後強盗を含む)、不同意性交等、現住建造物等放火、組織的な詐欺などが入る。法定刑の下限という一つの数字で、万引き後の突き飛ばしと計画的な押し込み強盗が同じ入口に並ぶ
  • 「逆送されたら刑務所行き」という問いの立て方自体が誤っている。逆送されると検察官は原則として起訴しなければならない(少年法45条5号)が、刑事裁判では執行猶予もありうるし、裁判所が保護処分を相当と認めれば家裁に移送することもできる(少年法55条)。本当に問うべきは、逆送によって何が解禁されるかだ。前科、公開の法廷、そして起訴後の実名報道である
比較の観点この条文ほかの条文
対象年齢少年法62条:特定少年(18・19歳)少年法20条:主に14歳以上18歳未満(特定少年には62条が優先)
逆送できる罪罪種の限定なし(罰金刑のみの罪も対象)死刑または拘禁刑に当たる罪に限る
原則逆送の範囲故意の死亡事件+死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪16歳以上の故意の死亡事件のみ
例外(但書)の考慮事情動機・態様に加え「結果」も明記、性格・年齢・行状・環境動機・態様、犯行後の情況、性格・年齢・行状・環境(「結果」の明記なし)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第27条

台湾も少年法院が一定の重大事件を検察官に移送する仕組みをとる。ただし少年の上限は18歳未満で、日本の特定少年に当たる中間層は設けられていない。

韓国
소년법 제49조

韓国は少年部が禁錮以上の刑事処分が必要と認めれば検察官に送致できる。少年の上限は19歳未満で、原則送致の類型は明文化されていない。

ドイツ
JGG § 105

ドイツは18〜20歳を「Heranwachsende」とし、成熟度などに応じて少年刑法を適用しうる。中間層を独自に扱う点で日本の特定少年と発想が近い。

アメリカ
Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966)

米国は州法の waiver / transfer により少年事件を成人刑事裁判所へ移す。移送判断にも適正手続が必要とした連邦最高裁判例がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 19歳の大学生がコンビニで万引きし、追いかけてきた店員を振り払って突き飛ばしたらどうなるか。暴行が相手の抵抗を抑えるほどの程度と認定されれば、刑法238条の事後強盗として強盗と同じく「5年以上の拘禁刑」の罪になる。その瞬間、本条2項2号の原則逆送の対象に入る。本人は「ただの万引き」のつもりだっただけに、落差が大きい
  • 闇バイトの募集に応じた18歳のあなたは、指示役に言われるまま他人の家に押し入った。逮捕され、家裁に送致され、観護措置(少年鑑別所での身柄の確保)が始まる。付添人と動ける時間は数週間しかない。強盗は原則逆送の対象で、起訴されれば実名報道の禁止も外れる(少年法68条)。但書の事情をこの短い期間に揃えられるかどうかで、その後の人生の線路が分かれる
  • 息子が19歳11か月で事件を起こした。家裁の手続中に20歳の誕生日が来れば、家裁は年齢超過を理由に検察官へ送致する(少年法19条2項、23条3項)。そうなると本条の但書で争う場面自体がなくなる。カレンダーを見ることが、最初の防御になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家裁の段階でも、被害者は意見の陳述(少年法9条の2)や記録の閲覧・謄写(同5条の2)を申し出られる。被害の実情を逆送の判断材料に届ける窓口になる2. 被害者が死亡・重傷を負った一定の事件では、審判の傍聴(同22条の4)も検討する3. 逆送されて起訴された後は、刑事手続の被害者参加制度を使える4. 損害賠償は民事で別に請求する。示談の申入れには即答せず、条件を書面で確認する

訴えられた側:1. 逮捕直後は弁護人、家裁送致後は付添人(弁護士)を確保する。一定の重大事件は国選付添人の対象になる(少年法22条の3) 2. 送致された罪名の法定刑の下限を確認し、2項に当たるのか1項だけなのかを見極める3. 観護措置の期間中に、被害弁償、示談、謝罪、通学や就労の受け皿を揃える4. 家裁調査官の面接には本人も家族も誠実に向き合う。その報告書が逆送判断の土台になる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。家裁送致後の観護措置は原則2週間で、更新すると通常は最長4週間、一定の事件では最長8週間(少年法17条)。但書の事情はこの期間内に揃える必要がある。審判の前に20歳に達すると、19条2項・23条3項により検察官送致となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨:民法の成年年齢引下げにより18・19歳が社会で責任ある主体とされたことを踏まえ、少年法の適用を維持しつつ、逆送の対象と原則逆送の範囲を広げて責任の明確化を図ったものと説明される。

批判的見解:短期1年以上という法定刑の下限だけで原則逆送事件を画すると、事後強盗のように犯情の幅が大きい罪まで一律に入り、可塑性の高い年代の保護的処遇の機会が狭まるとの指摘がある。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 民法の成年年齢引下げに合わせて第5章「特定少年の特例」とともに新設。18・19歳について逆送の対象を罰金刑の罪にまで広げ、短期1年以上の罪を原則逆送の対象に加えた
  • 令和4年(2022年)刑法等改正に伴う整理、令和7年(2025年)6月1日施行 懲役と禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、2項2号の「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:少年法等の一部改正により第5章「特定少年の特例」とともに新設。令和4年(2022年)4月1日施行。逆送対象を罰金刑の罪に拡大し、短期1年以上の罪を原則逆送の対象に加えた。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等改正に伴う関係法律の整理により、2項2号の「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改めた。令和7年(2025年)6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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