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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

少年法 第三節 記事等の掲載の禁止の特例

第68条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年法第三節 記事等の掲載の禁止の特例は、第68条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年法第三節 記事等の掲載の禁止の特例が属する少年法の法令番号は昭和二十三年法律第百六十八号です。
  3. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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