少年法 第68条
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第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第四百六十一条の請求がされた場合(同法第四百六十三条第一項若しくは第二項又は第四百六十八条第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつた場合を除く。)は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第68条は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第68条の条文原文は「第六十一条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法…」で始まります。
- 少年法第68条は第三節に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第68条の前の条は少年法第67条です。
- 少年法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法68条は、特定少年(18・19歳)のとき犯した罪で起訴された場合、61条の推知報道禁止を適用しないと定める。ただし略式手続の場合は禁止が残る。
Q · 19歳で事件を起こしたら、いつから実名で報道されてもおかしくないの?
起訴された時点から。ただし略式手続なら匿名のまま
少年法68条により、特定少年(18歳・19歳)のとき犯した罪で起訴されると、61条の推知報道禁止が適用されなくなります。逮捕、家庭裁判所への送致、逆送の段階では匿名の保護が続きます。検察官が略式命令を請求した場合は保護が残りますが、正式裁判の請求などで通常の審判に移ると保護は外れます。なお、本条は報道を許すだけで義務づけるものではなく、実名を出すかは報道各社の判断です。
解説
19歳の実名が新聞に載るかどうかは、逮捕の日には決まらない。決まるのは起訴の日である。少年法61条は、少年事件の本人だと推測できる記事や写真(氏名、年齢、職業、住所、顔写真など)を出版物に載せることを禁じている。本条は、18歳・19歳の「特定少年」の時に犯した罪で起訴された場合に限って、その禁止を外す。ただし例外がある。検察官が略式手続(公開の法廷を開かず、書面だけで100万円以下の罰金などを言い渡す簡易な手続)を選んだ場合は、匿名の保護がそのまま残る。一方、略式命令に不服を申し立てて正式裁判(通常の公開の法廷での裁判)に切り替わると、保護は外れる。また、本条は実名報道を「許す」だけで「義務づける」ものではない。実際に名前を出すかどうかは、検察の公表判断と報道各社の判断に委ねられている。逮捕段階、家庭裁判所への送致段階、家庭裁判所から検察官への送致(逆送)の段階では、特定少年も匿名で守られる。守られる期間と外れる瞬間を知っていれば、どの時点で何を急ぐべきかが見えてくる。
法的な位置づけ
少年法68条は、特定少年(18歳・19歳の少年)のとき犯した罪により公訴が提起された場合、同法61条が禁じる推知報道(本人と推知できる記事・写真の掲載)の禁止を解除する規定である。ただし刑事訴訟法461条の略式命令が請求された場合は解除せず、正式裁判等により通常の審判に移行したときに限り解除される。
よくある質問 AI による整理
Q1特定少年とは何ですか?
少年法上、18歳以上20歳未満の少年を指します。2022年4月施行の改正で設けられた区分で、原則逆送の対象拡大や推知報道禁止の解除など、17歳以下と異なる特例が適用されます。
Q2推知報道とは何ですか?
氏名、年齢、職業、住居、容ぼうなどから、少年事件の本人だと推知できる記事や写真を出版物に載せることです。少年法61条が原則として禁止しています。
Q319歳の実名報道はいつから可能になりますか?
起訴(公訴提起)の時点からです。逮捕、家庭裁判所送致、逆送の段階では61条の保護が続きます。起訴後も報道するかどうかは各社の判断です。
Q4略式命令なら特定少年の名前は出ませんか?
略式命令が請求された事件では、61条の推知報道禁止が残ります。ただし正式裁判の請求や、裁判所が略式を不相当と判断して通常の審判に移った場合は解除されます。
Q5逆送されたら実名報道されますか?
逆送(検察官送致)だけでは解除されません。本条が推知報道禁止を外すのは起訴された場合に限られます。逆送後に起訴されるかどうかが分かれ目です。
Q6起訴された特定少年は必ず実名報道されますか?
必ずではありません。本条は禁止を解くだけで報道を義務づけません。検察の実名公表の有無や報道各社の基準によって、実名か匿名かが分かれます。
Q7少年法68条はいつから施行されていますか?
2022年(令和4年)4月1日からです。令和3年法律第47号による改正で新設され、民法の成年年齢引下げと同じ日に施行されました。
Q820歳を過ぎてから起訴されても68条は適用されますか?
適用されます。基準は起訴時の年齢ではなく、罪を犯した時に特定少年(18歳・19歳)だったかどうかです。
この条文についての質問 AI による整理
Q118歳で逮捕されたら、ニュースに名前出ちゃうんですか?
逮捕の段階では出ないのが原則である。少年法61条の保護は特定少年にも及び、本条がそれを外すのは起訴された後に限られる。起訴されても、報道するかどうかは各社の判断による。実務のポイント:実際に実名が出た事件の多くは、検察が起訴の際に実名を公表した裁判員裁判の対象事件である。起訴罪名が裁判員裁判の対象になるかどうかが、実名が出るかを見通す一番の目安になる
Q2少年の名前を報道したら、新聞社って罰せられないんですか?
少年法61条には罰則がない。違反しても刑事罰はなく、責任が問われるのは主に民事上の損害賠償(民法709条)である。推知報道にあたるかは、面識のない不特定多数の一般人が本人と分かるかどうかで判断される(最判平成15.3.14)。実務のポイント:仮名でも、学校名、地域、家族構成を組み合わせると、地元の人には本人が特定できてしまうことがある。この判例の基準では、そうした場合でも推知報道にあたらないとされる余地がある
Q3起訴されたあと家庭裁判所に戻されたら、出ちゃった名前はどうなるの?
刑事裁判所が保護処分を相当と判断すれば、家庭裁判所に移送される(少年法55条)。しかし本条は起訴の時点で報道の制限を外すため、すでに出た報道は法的に回収されない。実務のポイント:削除を求めるなら、紙面よりもネット記事と検索結果が主な対象になる。移送が決まった段階で、その決定を根拠に各社へ記事の匿名化を求めると、応じられる例がある(各社の運用による)
間違えやすい点 AI による整理
- 「成人年齢が18歳に下がったのだから、18歳・19歳は大人と同じように逮捕の時点で実名が出る」と思われがちだが、誤りである。本条が外すのは起訴後の報道の制限だけであり、逮捕や家庭裁判所の審判の段階では、特定少年も61条で守られている
- 起訴されれば必ず実名報道される、という問いの立て方がそもそも誤っている。本条は禁止を解くだけで、名前を出すかどうかは報道各社の判断に委ねられる。検察も主に裁判員裁判の対象となる重大事件で、個別に実名の公表を判断する運用である。同じ起訴でも、名前が出る事件と出ない事件がある
- 略式手続で罰金を払えば匿名で済む、という点は知られている。見落とされがちなのは、正式裁判を請求した瞬間にその保護を自分で捨てることになる点である。罰金額を争う権利と匿名の利益が、同じ手続の上でぶつかる
- 報道機関から見れば、本条は取材上の制約が外れる解禁のルールにすぎない。本人と家族から見れば、ネット上に何十年も残る記録が始まる起点である。一度出た実名は、後で家庭裁判所に戻されても(55条の移送)消えない。この見え方の差が、家族を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 少年法68条:起訴後の推知報道禁止を解除(略式は除く) | 少年法61条:少年事件の推知報道を原則禁止 少年法62条:特定少年の原則逆送対象事件の拡大 |
| 適用対象 | 特定少年(18・19歳)のとき犯した罪で起訴された者 | 家庭裁判所の審判に付された少年、少年のとき犯した罪で起訴された者 特定少年の保護事件 |
| 作用する段階 | 公訴提起後(略式命令請求時は除外、通常の審判移行で解除) | 逮捕・家裁送致・審判・逆送・起訴後を通じて 家庭裁判所が検察官送致を判断する段階 |
| 違反・逸脱時の効果 | 解除規定のため罰則なし、要件外の報道は61条違反の問題に戻る | 罰則なし、民法709条の損害賠償が中心 逆送決定に対する独立の不服申立ては原則なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の少年は18歳未満に限られ、18・19歳は成人手続となる。少年事件の推知報道禁止に起訴段階での解除規定はない
韓国も少年保護事件・少年刑事事件の本人特定報道を禁止する。日本のような特定少年の段階的解除は置かれていない
ドイツは少年の審理を非公開とする一方、18〜20歳のHeranwachsendeは原則公開で、報道の可否は報道倫理と人格権で調整される
米国は州法で少年記録を秘匿するが、適法に取得した少年名の報道を処罰することは修正第1条上制限される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 19歳の息子が強盗致傷で逮捕された。ニュースでは「19歳の少年」とだけ報じられている。家庭裁判所が逆送を決め、検察が起訴すれば、その日の夕刊に実名と顔写真が出てもおかしくない。弁護人と、家庭裁判所の審判での処遇(保護処分)を狙う主張を固められるのは、逆送が決まる前までである
- もし19歳の時にスピード違反やひき逃げに近い事故を起こし、略式命令で罰金になったら、名前は出るのか? 略式手続のままなら61条の保護が残る。ところが「罰金額に納得できない」と正式裁判を請求した瞬間、実名報道の制限が外れる
- 地方紙の記者として、特定少年の殺人事件で起訴の一報を受けた。法的には実名を書ける。しかし検察が実名を公表していない、あるいは社内の基準では匿名とする案件だった場合、書くかどうかはあなたとデスクの判断になる。違法でなくても、名誉やプライバシーの侵害として民事責任を問われる余地は残る
- 略式命令が届いてから14日が過ぎると、正式裁判は請求できなくなる。この14日で考えるべきは、罰金の額だけではない。公開の法廷に出れば名前が出るかもしれない。その代償も一緒に天秤にかけることになる
- 友人の弟が18歳の時に起こした事件で、20歳を過ぎてから起訴された。起訴時に成人していても、犯行時に特定少年だったかどうかで本条が適用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起訴後に実名報道が法的に可能になっても、それとは別に、被害者側の実名や住所が報じられないよう報道各社に文書で要望できる2. 刑事裁判への被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)を検討し、検察官と連絡を取っておく3. ネット上の書き込みが加害者の家族の特定や中傷にまで広がっている場合、自分が加担していないことを記録で残す4. 損害賠償は民事で別に請求する(民法709条)
訴えられた側:1. 逮捕されたら、すぐに弁護人または付添人をつける。当番弁護士は初回無料2. 家庭裁判所の審判に向けて、保護処分が相当であることを示す資料(家庭環境、就学・就労の予定、示談の状況)を早めにそろえ、逆送を防ぐことを最優先にする3. 起訴後に推知報道が出た場合、本条の要件(特定少年の時の罪か、略式ではないか)を確認し、要件外であれば報道機関に削除・訂正を求める4. 略式命令に正式裁判を請求するかは、実名が報じられるリスクと合わせて判断する
時効(請求できる期限):略式命令に対する正式裁判の請求は、略式命令の告知を受けた日から14日以内(刑事訴訟法465条)。推知報道によるプライバシー侵害・名誉毀損の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)。本条そのものに固有の期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立案担当者の説明:特定少年は起訴されると公開の法廷で刑事責任を追及される立場となり、社会的な批判・論評の対象となりうるため推知報道禁止を解除する。略式手続は公開の法廷を経ないため禁止を維持するという整理である。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)で第5章「特定少年の特例」が設けられた際に新設された。特定少年の時の罪で起訴された場合に推知報道の禁止を外し、略式手続の場合は禁止を残した
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:少年法等の一部を改正する法律(令和3年法律第47号)により第5章「特定少年の特例」の一部として新設。令和4年(2022年)4月1日施行。起訴後の推知報道禁止を解除し、略式手続の場合を除外した
- 少年法 第61条推知報道禁止の本則、本条が適用を除外
- 少年法 第62条特定少年の定義と原則逆送の対象事件
- 少年法 第55条起訴後に家庭裁判所へ移送する規定
- 少年法 第67条特定少年の刑事事件の特例
- 刑事訴訟法 第461条略式命令の請求、ただし書の起点
- 刑事訴訟法 第468条正式裁判請求後の通常の審判
- 民法 第709条推知報道による侵害の損害賠償
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