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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

少年法 第二節 刑事事件の特例

第67条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年法第二節 刑事事件の特例は、第67条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年法第二節 刑事事件の特例が属する少年法の法令番号は昭和二十三年法律第百六十八号です。
  3. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十七条

第67条

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第四十一条及び第四十三条第三項の規定は、特定少年の被疑事件(同項の規定については、第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)については、適用しない。

2第四十八条第一項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、特定少年の被疑事件(第二十条第一項又は第六十二条第一項の決定があつたものに限る。)の被疑者及び特定少年である被告人については、適用しない。

3第四十九条第二項の規定は、特定少年に対する被告事件については、適用しない。

4第五十二条、第五十四条並びに第五十六条第一項及び第二項の規定は、特定少年については、適用しない。

5第五十八条及び第五十九条の規定は、特定少年のとき刑の言渡しを受けた者については、適用しない。

6第六十条の規定は、特定少年のとき犯した罪により刑に処せられた者については、適用しない。

7特定少年である少年の刑事事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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