少年法 第1条(この法律の目的)
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この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、少年法第1条に定められた規定で、「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第1条(この法律の目的)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第1条の条文原文は「この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを…」で始まります。
- 少年法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第1条の次の条は少年法第2条です。
- 少年法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法1条は、少年の健全な育成を目的とし、非行少年への保護処分と少年の刑事事件の特別措置を定める。処罰より立ち直りを優先する規定である。
Q · 少年法って、結局なんのためにある法律なの?
処罰より、少年の立ち直り(健全な育成)が目的です
少年法1条は、同法の目的を「少年の健全な育成」と定めています。20歳未満の少年が非行をした場合、中心となるのは刑罰ではなく、性格の矯正と環境の調整を行う保護処分(保護観察・少年院送致など、24条)です。少年の刑事事件についても特別の措置が設けられています。2022年4月以降、18・19歳は「特定少年」として逆送の範囲が広がりましたが、1条の目的は引き続き及びます。
解説
罰するための法律ではない。少年法1条は、目的を「少年の健全な育成」と言い切っている。20歳未満の子が事件を起こしたとき、国が問うのは「何をしたか」だけではない。「この子が立ち直るには何が必要か」も問う。そのため、手続の流れは大人とまったく違う。警察や検察は軽い事件でも原則すべてを家庭裁判所へ送る(全件送致主義、41条・42条)。家裁調査官が家庭や学校まで調べ、処分の中心は刑罰ではなく保護観察や少年院送致といった保護処分(24条)になる。保護処分は前科にならない。押さえておくべき核心は、処分の重さを決める要素に「要保護性」が入っていることだ。要保護性とは、放っておけばまた非行に走る危険があるかどうか、そして立ち直れる環境があるかどうかである。事件の中身は変えられない。だが審判までの数週間で、家庭・学校・職場の受け皿を整えることはできる。2022年4月からは18・19歳が「特定少年」となり、逆送(検察官送致)の範囲が広がった。それでもこの目的は今も彼らに及んでいる。
法的な位置づけ
少年法第1条は同法の目的規定であり、少年の健全な育成を期して、非行のある少年に対する性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分と、少年の刑事事件に関する特別の措置を定めることを宣言する。保護処分の選択、検察官送致の判断、推知報道の禁止など、同法全体の解釈指針として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1少年法の目的とは?
少年法1条が定める「少年の健全な育成」です。非行少年を罰するより、性格の矯正と環境の調整によって立ち直らせることを優先します。
Q2少年法は何歳まで適用される?
20歳未満です(少年法2条)。民法の成年年齢が18歳になった後も変わらず、18・19歳は「特定少年」として一部に特例があります。
Q3保護処分とは何ですか?
家庭裁判所が非行少年の立ち直りのために行う処分で、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致があります(24条)。刑罰ではありません。
Q4特定少年とは?
2022年4月施行の改正で設けられた18・19歳の区分です。少年法の適用は続きますが、逆送の対象が広がり、起訴後は実名報道も可能になりました。
Q5少年事件で逆送されるのはどんな場合?
刑事処分が相当と家裁が判断した場合です(20条)。16歳以上が故意の犯罪で被害者を死亡させた事件は原則逆送。特定少年はさらに範囲が広がります。
Q6少年事件の実名報道は違法?
少年法61条が本人を推知できる報道を禁じています。ただし特定少年が起訴された場合、この禁止は解除されます(68条)。
Q7未成年が逮捕されたら親は何をすべき?
早期に付添人弁護士を選任し、被害弁償と学校・職場・家庭の受け入れ体制を整えることです。処分は要保護性の評価に大きく左右されます。
Q8少年法はなぜ必要なのか?
成長途上の少年は環境次第で変わりうるため、刑罰で烙印を押すより保護処分で更生させたほうが再犯防止につながる、という考え方に基づきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少年院に入ったら、前科がつくんですか?
つかない。少年院送致は保護処分(24条)であって刑罰ではないからだ。ただし逆送されて刑事裁判で有罪になれば前科になる。18・19歳の特定少年は逆送の範囲が広く(62条)、起訴されると実名報道も解禁される(68条)。実務のポイント:弁護士が本当に力を注ぐのは、否認でない限り事件の弁明より「要保護性を下げる材料」を集めることだ。家族が動けるのはこちらの戦線である
Q2コンビニで一回万引きしただけなら、警察の注意で終わりますよね?
成人なら微罪処分で終わることもある。だが少年事件は全件送致主義(41条・42条)により、原則として家庭裁判所に送られる。軽微な事件は書類中心の簡易送致になることが多い。実務のポイント:統計上、家裁が終局処理する少年の多くは、審判を開かない審判不開始(19条)か不処分で終わる。その判断を実質的に左右するのが、調査官の面接や照会書に親と子がどう応えるかである
間違えやすい点 AI による整理
- 親は「できるだけ軽い処分で済んでほしい」と考える。だが法律から見れば、保護処分は子の将来のための「措置」であって、刑の値引きではない。非行は軽くても家庭環境が崩れていれば少年院送致はありうる。逆に重い事件でも、受け皿が整っていれば保護観察にとどまることがある。事件の軽重だけで結果を予想すると読み違える
- 「少年法は加害者に甘い」とよく言われる。だが2000年以降の改正を重ね、逆送できる年齢は14歳以上に引き下げられた。16歳以上が故意の犯罪で被害者を死亡させた事件は原則逆送になり(20条2項)、被害者が審判を傍聴したり意見を述べたりする制度も整った。刑罰を科さないのが「甘さ」なのではない。立ち直りを優先するように手続が設計されているのである
- 「18歳で成人になったから、もう少年法は関係ない」という問いの立て方がそもそも誤りである。民法の成年年齢と少年法の適用年齢は別物で、少年法2条は今も20歳未満を少年としている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 少年法1条:同法全体の目的規定(解釈の指針) | 少年法20条:検察官送致(逆送)の要件 少年法24条:保護処分の種類 |
| 処分の方向性 | 健全育成=立ち直りを優先する理念を宣言 | 刑事処分相当の事件を刑事手続へ移す例外 保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致を具体化 |
| 18・19歳(特定少年)への及び方 | 目的は特定少年にも引き続き及ぶ | 62条の特例により原則逆送の対象が拡大 64条の特例により保護処分の内容が別建て |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も少年の健全な自我成長の保障、成長環境の調整、性格の矯正を目的に掲げ、少年法廷による保護事件と刑事事件の二本立てを採る点で日本と構造が近い
韓国も反社会性のある少年の環境調整と品行矯正を目的とし、保護処分中心の構造を採る。適用年齢は19歳未満で日本と異なる
ドイツ少年裁判所法は再犯防止を目的に明記し、教育思想(Erziehungsgedanke)に基づいて処分を選択する
米国は少年裁判所発祥の地だが、少年司法は州ごとに異なり、重大事件の成人裁判所への移送(waiver)が広く認められる州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし高校2年の息子が、友人とのバイク窃盗で逮捕され、家裁で観護措置(少年鑑別所に一定期間収容して心身の状態を調べる措置)が決まったら、どうなる? 審判までは通常最長4週間しかない。その間に付添人(少年事件で少年を支える弁護士など)を選ぶ。学校には退学ではなく受け入れを頼む。被害者への弁償も進める。これが間に合うかどうかで、少年院か保護観察かの分かれ目が動く
- 19歳のあなたは、SNS で拾った闇バイトで特殊詐欺の受け子をしてしまった。成人と同じ扱いだと思っていたが、事件はまず家庭裁判所に送られる。ただし特定少年なので、17歳の場合より逆送される可能性ははるかに高い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家庭裁判所に申し出れば、事件記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見陳述(9条の2)、審判結果の通知(31条の2)を求められる2. 故意の犯罪で死傷した事件など一定の重大事件では、審判の傍聴を申し出られる(22条の4) 3. 損害賠償は保護処分とは別に、民法709条・714条(親の監督責任)に基づき民事で請求する4. 加害少年の親との示談は、審判の前のほうが話が進みやすい
訴えられた側:1. 子が逮捕・送致されたら、ただちに付添人弁護士を選任する(10条。一定の事件では国選付添人も付く、22条の3) 2. 鑑別所での面会で、子の話を否定せずに聞く3. 被害者への謝罪と弁償の道筋をつける4. 学校・職場・家庭の受け入れ体制を書面にまとめ、調査官に示す。処分を左右するのは要保護性である5. 非行事実に争いがあるなら、付添人と否認の方針を早めに固める
時効(請求できる期限):観護措置は原則2週間で、更新すると通常は最長4週間、一定の重大事件では最長8週間(17条)。保護処分決定への抗告は、決定の告知から2週間以内(32条)。逮捕から家裁送致までの身柄拘束は、成人と同じく最大で約23日(最新の改正状況をご確認ください)
学説
保護主義(通説):1条の健全育成は同法全体の解釈指針であり、処分選択では要保護性を中心に、少年の成長発達を最優先に考えるべきとする立場。国親思想(パレンス・パトリエ)に由来する。
責任主義・適正手続重視の立場:保護の名の下で非行の重さに比して過大な自由制限を課すことは許されず、保護処分にも非行事実との均衡と適正手続の保障が必要とする立場。保護主義を補完・制約する議論として有力。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要確認) 少年の福祉を害する成人の刑事事件を家庭裁判所の管轄から外したことに伴い、目的規定から「少年の福祉を害する成人」の文言を削った改正と考えられる。改正年と文言について人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:旧少年法(大正11年)を全面改正して現行少年法を制定。健全育成を目的に掲げ、家庭裁判所を中心とする保護手続を創設した
- 2.平成20年(2008年) 改正:少年の福祉を害する成人の刑事事件を家庭裁判所の管轄から外したことに伴い、目的規定から成人の刑事事件に関する文言が削られたとされる
- 3.令和3年(2021年) 改正:18・19歳を特定少年とする特例を新設(2022年4月施行)。本条の文言は変更されず、健全育成の目的は特定少年にも維持された
- 少年法 第2条20歳未満を少年と定義
- 少年法 第20条検察官送致、保護の例外
- 少年法 第24条保護処分の種類を具体化
- 少年法 第41条全件送致主義、司法警察員の送致
- 少年法 第61条推知報道の禁止
- 刑法 第41条14歳未満は罰しない下限
- 少年院法 第1条少年院での改善更生の目的
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