少年法 第2条(定義)
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- この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。
- 2.この法律において「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、少年法第2条に定められた規定で、「この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第2条(定義)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第2条の条文原文は「この法律において「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。」で始まります。
- 少年法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第2条の前の条は少年法第1条です。
- 少年法第2条の次の条は少年法第3条です。
- 少年法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法2条は、二十歳未満の者を「少年」とし、親権者など法律上の監護教育義務者と現に監護する者を「保護者」と定める。十八・十九歳は特定少年として扱われる。
Q · 十九歳で事件を起こしたら、少年法が使われるの?
はい。二十歳未満なら少年で、まず家庭裁判所に送られます
少年法2条1項は「少年」を二十歳に満たない者と定めており、十九歳は少年法上の少年です。事件は原則として全件が家庭裁判所に送られます。ただし十八歳・十九歳は特定少年として、原則逆送の対象事件が広げられています(少年法62条)。また、少年かどうかは原則として家庭裁判所の審判時の年齢で判断されるため、手続中に二十歳に達すると保護処分はできず、検察官に送致されます(少年法19条2項、23条3項)。
解説
十八歳で選挙に行き、クレジットカードを作り、親の同意なしに部屋を借りられる。それなのに、同じ十八歳が万引きで捕まると、原則として大人の刑事裁判ではなく家庭裁判所に送られる。民法の成年年齢は令和4年(2022年)に十八歳へ引き下げられたが、少年法は「二十歳に満たない者」という線を動かさなかった。ただし十八歳と十九歳は「特定少年」という別の枠に入り、重大事件では大人と同じ刑事裁判に回される範囲が広げられている。もう一つ知っておくべきことがある。「少年かどうか」は事件を起こした日ではなく、原則として家庭裁判所が判断する時点の年齢で決まる。十九歳十一か月で事件を起こし、手続が長引いて二十歳の誕生日を越えれば、家庭裁判所は保護処分を出せず、事件は検察官に送り返される(少年法19条2項、23条3項)。第2項の「保護者」も、戸籍上の親とは限らない。実際に面倒を見ている祖父母や同居人も含まれる。年齢と保護者、この二つの定義が、どの手続の扉が開くかを決めている。
法的な位置づけ
少年法第2条は同法の適用範囲を画する定義規定である。第1項は「少年」を二十歳に満たない者とし、第2項は「保護者」を少年に対して法律上監護教育の義務ある者および少年を現に監護する者とする。少年該当性は原則として家庭裁判所の審判時の年齢を基準に判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1少年法の少年とは何歳までですか?
少年法2条1項により、二十歳に満たない者が少年です。民法の成年年齢が十八歳になった後も、少年法の上限は二十歳のまま維持されています。
Q2特定少年とは?
十八歳・十九歳の少年を指します。少年法の適用は受けますが、原則逆送の対象事件の拡大や、起訴後の実名報道禁止の解除などの特例があります(少年法62条以下)。
Q3少年法 年齢 事件時と審判時どっち?
保護処分を受けられるかは、原則として家庭裁判所の審判時の年齢で判断されます。事件時の年齢が基準となるのは、十八歳未満の犯行への死刑禁止(少年法51条)など一部です。
Q4少年法の保護者に祖父母は入る?
入りえます。少年法2条2項は、法律上の監護教育義務者だけでなく、少年を現に監護する者も保護者としています。実際に同居して養育している祖父母は該当しえます。
Q519歳 逮捕 前科はつく?
家庭裁判所で保護処分となれば前科は付きません。ただし検察官送致(逆送)されて刑事裁判で有罪となれば前科になります。二十歳到達でも逆送されます。
Q6少年事件 二十歳になったらどうなる?
審判時に二十歳に達していれば家庭裁判所は保護処分を出せず、事件は検察官に送致されます(少年法19条2項、23条3項)。成人と同じ刑事手続に移ります。
Q7親が離婚したら両方とも保護者?
親権者は法律上の監護教育義務者として保護者に当たります。親権のない親は、現に監護しているなどの事情があれば保護者と扱われる余地があります。
Q818歳でも少年院に入ることはある?
あります。十八歳・十九歳も少年法上の少年なので、家庭裁判所の保護処分として少年院送致がありえます。特定少年には保護処分の期間の上限などの特例があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1十八歳ってもう成人なのに、なんで少年法が使われるの?
民法4条は成年を十八歳としたが、少年法2条1項は「二十歳に満たない者」を少年と定めたまま維持した。立ち直りの可能性が大きい年代として、保護の枠に残したのである。ただし十八歳・十九歳は特定少年として、原則逆送の対象拡大や起訴後の実名報道解禁などの特例がある(少年法62条、68条)。実務のポイント:特定少年の事件は原則逆送の対象かどうかで弁護方針がまるで変わるため、ベテランの付添人は最初に罪名と法定刑を確認する
Q2親が離婚して母と暮らしてるけど、父親も保護者として呼ばれるの?
少年法2条2項の保護者は、法律上監護教育の義務がある者と、現に監護する者の両方を含む。親権者が母で父が親権を持たないなら、父は原則として法律上の義務者に当たらないが、実際に養育に関わっていれば事案により保護者と扱われる余地がある。実務のポイント:家庭裁判所調査官は、誰がこの子の立ち直りを実際に支えられるかを見ている。形式上の肩書きより、具体的な監護の計画を示した大人の方が審判で重く見られる
間違えやすい点 AI による整理
- 成年年齢が十八歳になったのだから、十八歳以上は大人と同じ刑事裁判を受けると思われがちである。実際は二十歳未満は全員少年法上の少年で、全件がまず家庭裁判所に送られる(全件送致主義)。変わったのは、十八歳・十九歳を「特定少年」とし、原則逆送の対象事件を広げ、虞犯(ぐはん:罪を犯すおそれがあるだけの段階での補導)の対象から外した点である
- 「犯行時に未成年なら少年法で守られる」という理解は半分しか正しくない。少年として家庭裁判所の保護処分を受けられるかは、原則として審判時点の年齢で判断される。犯行時の年齢が効くのは、十八歳未満の犯行について死刑を科せない(少年法51条)など一部の規定に限られる。二十歳の誕生日は手続上の締切りでもある
- 親から見れば「保護者」は親が子を守るための肩書きだが、法律から見れば家庭裁判所が指導や訓戒を向ける相手でもある(少年法25条の2)。一方で、少年法上の保護者であることがそのまま民事の損害賠償責任を意味するわけではない。賠償は民法714条・709条の別の要件で判断される。この二つを混同すると、示談交渉で不要な譲歩をすることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 少年法2条:二十歳未満のすべての者 | 少年法62条:十八歳・十九歳の特定少年 少年法3条:審判に付すべき少年(犯罪少年・触法少年・虞犯少年) |
| 規定の役割 | 少年・保護者の定義で、少年法全体の入口を画する | 特定少年について原則逆送の対象事件を広げる特例 家庭裁判所の審判に付す少年の類型を定める |
| 虞犯の扱い | 定義規定なので直接は定めない | 特定少年は虞犯による審判の対象外(少年法65条) 虞犯少年を審判対象の一類型とする(3条1項3号) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は少年を十二歳以上十八歳未満とし、日本より上限が二歳低い。十八歳以上は成人の刑事手続となる。
韓国は少年を十九歳未満とし、保護者の定義は日本の少年法2条2項とほぼ同じ構造である。
ドイツは十四歳以上十八歳未満を Jugendlicher、十八歳以上二十一歳未満を Heranwachsender とし、後者にも一定の場合に少年刑法を適用する。
米国連邦法は十八歳未満を juvenile とする。少年年齢の上限は州ごとに異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 十九歳の息子が友人とのケンカで相手に怪我をさせ、警察に呼ばれた。誕生日まであと五週間。家庭裁判所の審判が誕生日前に終わるかどうかで、保護処分で済むか、前科の付く刑事裁判に回るかが分かれる。付添人の弁護士に最初に伝えるべきは、事件の中身より生年月日である
- もし両親が海外赴任中で、祖母の家から高校に通う十六歳の孫が補導されたら、家庭裁判所は誰を呼ぶのか? 親権者である両親だけでなく、実際に監護している祖母も「保護者」として呼出しや調査の対象になりうる
- あなたは十八歳、成人式の前に飲み会で他人の自転車を持ち帰った。民法上は大人だが、少年法上はまだ「少年」。ただし特定少年なので、事件の重さによっては実名報道の禁止が外れる場面もある(起訴された場合、少年法68条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者が少年でも、被害者は家庭裁判所に記録の閲覧・謄写や意見陳述を申し出られる(少年法5条の2、9条の2) 2. 加害者の年齢と誕生日を把握し、二十歳到達で刑事手続に移る可能性を確認する3. 民事の損害賠償は少年法とは別に、本人(民法709条)や親の監督義務違反(民法714条または709条)を検討する4. 特定少年が起訴された場合は実名報道の制限が外れることも頭に入れて、報道対応を考える
訴えられた側:1. 本人の生年月日を最初に確認し、二十歳到達日と審判見込み時期を比べる2. 弁護士を付添人に選任する(少年法10条)。弁護士の選任に家裁の許可は不要3. 親権者と実際の監護者が違う場合、双方が保護者として調査に協力する体制を整える4. 十八歳・十九歳なら特定少年の特例(少年法62条以下)で原則逆送の対象かを確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条で決定的なのは時効ではなく二十歳の誕生日である。家庭裁判所の審判時に二十歳に達していると保護処分はできず、検察官送致となる(少年法19条2項、23条3項)。年齢は誕生日の前日が終わった時点で一つ加わる
学説
通説:少年該当性は原則として審判時を基準に判断される。事件時の年齢が基準となるのは、十八歳未満の犯行に対する死刑の禁止(少年法51条)など、明文で定められた場合に限られる。
通説:保護者の範囲は形式ではなく実態で判断される。親権者・後見人に加え、祖父母、里親、同居する親族など、現に少年を監護している者も保護者に含まれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定。旧少年法(大正11年)の十八歳未満から、少年の上限を二十歳未満に引き上げた。
- 2.令和3年(2021年) 改正:成年年齢引下げに伴う改正(令和4年4月施行)。少年の上限は二十歳未満に維持したまま「成人」の定義を削除し、十八歳・十九歳を特定少年とする特例を新設した。
- 少年法 第3条審判に付すべき少年の三類型
- 少年法 第19条二十歳以上判明時の検察官送致
- 少年法 第25条の2保護者に対する訓戒・指導措置
- 少年法 第62条特定少年の原則逆送の特例
- 少年法 第65条特定少年への虞犯規定の不適用
- 民法 第4条成年年齢十八歳との差異
- 刑法 第41条十四歳未満の刑事責任不存在
- 児童福祉法 第4条児童を十八歳未満とする別定義
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