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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第19条(審判を開始しない旨の決定)

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  1. 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
  2. 2.家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

この条文の基本情報

審判を開始しない旨の決定とは何ですか?

定義審判を開始しない旨の決定とは、少年法第19条に定められた規定で、「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第19条(審判を開始しない旨の決定)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第19条の条文原文は「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第19条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第19条の前の条は少年法第18条です。
  7. 少年法第19条の次の条は少年法第20条です。
  8. 少年法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/19
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法19条は、家裁が調査の結果、審判に付せない又は相当でないと認めるとき審判を開かない決定をすると定める。本人が20歳以上なら検察官に送致する。

Q · 家庭裁判所から呼出状が来たら、必ず少年審判を受けることになるの?

いいえ。調査だけで終わる審判不開始がある

少年法19条1項により、家庭裁判所は調査の結果、非行事実が認められない等で審判に付することができない場合や、調査段階の訓戒・指導などの保護的措置で足り審判に付するのが相当でない場合には、審判を開始しない決定をします。ただし判決ではないため一事不再理の効力は原則なく、記録も残ります。本人が20歳以上と判明すれば、同条2項により検察官送致となります。

解説

家庭裁判所に送られた少年事件の多くは、少年審判(家裁の裁判官が非公開で少年と向き合い処分を決める手続)が一度も開かれないまま終わる。その終わり方を定めるのが本条1項の「審判不開始決定」である。家裁調査官(少年や家族と面接し、非行の背景を調べる家庭裁判所の専門職)が調査した結果、非行事実が認められない、所在が分からないといった理由で審判に付すことができないとき、または調査段階での訓戒や指導(保護的措置)で十分と判断されたとき、裁判官は審判を開かない。見落とされがちなのは、何もなかったから終わるわけではないという点だ。面接での親子の受け答え、反省文、被害者への謝罪や弁償の有無が、そのまま判断材料になっている。つまり勝負は審判ではなく調査の段階で決まる。2項は年齢の期限を定める。本人が20歳以上だと分かれば、家裁はもう少年として扱えず、事件は検察官に戻り、成人と同じ刑事手続に乗る。実務上は、手続中に20歳の誕生日を迎えた場合も同じ扱いになる。

法的な位置づけ

審判不開始決定とは、少年法19条1項に基づき、家庭裁判所が調査の結果、非行事実の不存在や所在不明などにより審判に付することができない場合、または保護的措置により審判に付するのが相当でない場合に、少年審判を開始しない旨を定める終局決定である。同条2項は、本人が20歳以上と判明した場合の検察官送致を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状の日時と本人の生年月日を確認する 家庭裁判所の呼出状が届いたら、面接日時と本人の生年月日を並べて書き出し、20歳到達までの残り日数を把握する。20歳が近い場合は時間との勝負になる
  2. 2.付添人(弁護士)の選任を検討する 非行事実を争う場合や20歳が近い場合は、早めに付添人となる弁護士に相談する。弁護士会の相談窓口や援助制度を利用できる場合もある
  3. 3.被害弁償と謝罪を形にする 被害者がいる事件では、弁償や謝罪の手紙を準備し、授受の記録を残す。面接でこれらを具体的に示せるかが調査官の評価に影響する
  4. 4.家庭での再発防止策を書面化する 門限、スマートフォンの管理、交友関係の見直しなど、家庭で実行する監督策を具体的に書き出し、親子で合意しておく
  5. 5.調査官面接に臨む 面接では経緯を正直に説明し、準備した弁償・謝罪・監督策を示す。非行事実そのものを争う場合は、この段階ではっきり伝える

よくある質問 AI による整理

Q1審判不開始とは?

家庭裁判所が調査だけで少年事件を終わらせ、少年審判を開かない決定です。少年法19条1項が根拠で、非行事実なしや保護的措置で足りる場合に出されます。

Q2保護的措置とは何ですか?

家裁調査官や裁判官が調査段階で行う訓戒、指導、被害者への配慮を促す働きかけなどの教育的措置です。これで十分と判断されると審判不開始になります。

Q3家庭裁判所の調査官面接では何を聞かれる?

非行の経緯や動機、家庭や学校での生活、交友関係、反省の程度、被害弁償の状況などを聞かれます。保護者の監督態勢も評価の対象になります。

Q4少年事件の途中で20歳になったらどうなる?

家庭裁判所は保護処分を出せなくなり、調査段階なら少年法19条2項、審判段階なら23条3項により事件は検察官に送致され、成人の刑事手続に移ります。

Q5審判不開始と不処分の違いは?

審判不開始は審判を開かずに終える決定(19条)、不処分は審判を開いたうえで保護処分をしない決定(23条2項)です。審判廷に立つかどうかが分かれ目です。

Q6審判不開始は学校に知られる?

家庭裁判所が調査のために学校へ照会することはあります。ただし照会の有無は事案により異なるため、不安があれば付添人の弁護士に確認するのが確実です。

Q7被害者は審判不開始に不服を申し立てられる?

被害者に抗告の権利はありません。結果通知の申出(31条の2)や意見陳述(9条の2)を利用し、損害賠償は民事で別途請求することになります。

Q8特定少年(18・19歳)にも審判不開始はある?

特定少年にも少年法19条は適用され、審判不開始で終わることがあります。ただし一定の重大事件は62条の原則逆送の対象となる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審判不開始になったら、子どもに前科はつかないってことですよね?

前科はつかない。前科は刑事裁判で有罪判決を受けた場合の概念で、本条1項の審判不開始はそもそも刑罰ではないからである。ただし警察や検察の記録には「前歴」として残り、再び事件を起こせば参照される。実務のポイント:家裁にも調査の記録が残る。次に送られてきたとき、調査官は前回の記録から読み始める。一回目で済んだと思っている家庭ほど、二回目は重く見られる

Q2審判不開始で終わったのに、あとで同じ件でまた問題にされることってあるの?

ありうる。最高裁は、非行事実なしを理由とする審判不開始決定にも一事不再理の効力はないと判断している(最大判昭和40.4.28)。例外は、検察官関与決定(22条の2)があった事件で、非行事実なしを理由とする決定が確定した場合で、46条2項により再び問題にされることはない。実務のポイント:審判不開始は判決ではない。新しい証拠が出れば蒸し返されることがあるので、やり取りの記録や証拠は捨てずに保管しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 審判不開始を「無罪のお墨付き」と受け取る家庭は多いが、判決ではない。最高裁は、非行事実なしを理由とする審判不開始決定にも一事不再理の効力(同じ事件で二度と裁かれない効力)はないと判断している(最大判昭和40.4.28)。例外は、検察官関与決定(22条の2)があった事件で、非行事実なしを理由とする決定が確定した場合に限られる(46条2項)
  • 親から見れば「処分は何もなかった」。法律から見れば「調査段階で保護的措置を受けたうえで終わった事件」である。次に非行があったとき、家裁は前回の記録を参照し、「前回の指導では足りなかった」と評価する。一回目を軽く済ませた記憶が、二回目で審判開始に傾く原因になる
  • 「前科がつくかどうか」を心配する人が多いが、その問い自体がずれている。家庭裁判所の保護手続では、審判不開始でも保護処分でも前科はつかない。本当に気にすべきなのは、捜査機関に「前歴」として残る記録と、20歳を越えて刑事手続に移った場合の起訴のリスクである
比較の観点この条文ほかの条文
決定のタイミング少年法19条:調査の段階で終局少年法21条:調査の結果、審判開始を決定
少年法23条:審判を経たうえで終局
審判廷の有無審判は開かれない審判が開かれる
審判が開かれた後の決定(不処分等)
20歳以上と判明した場合19条2項により検察官送致審判開始後は23条3項の問題となる
23条3項が19条2項を準用し検察官送致

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法第28條・第29條

台湾の少年法院も調査の結果に基づき不付審理の裁定をすることができ、訓誡や転介などの措置を併せて行える点で日本の審判不開始と機能が近い

韓国
소년법 제19조

韓国の少年法も調査の結果、審理を開始しない決定を置いており、日本法と条文構造が類似する

ドイツ
JGG § 45, § 47

ドイツは検察官による手続打切り(§45)と裁判官による打切り(§47)を定め、教育的措置を条件とするダイバージョンが中心となる

アメリカ
各州少年裁判所法

米国では少年裁判所の intake 段階で informal adjustment や diversion により正式審理を回避する運用が広く行われ、州ごとに規律が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が友人と自転車を盗んで補導され、3か月後に家庭裁判所から呼出状が届いた。もし調査官面接で親が「うちの子は巻き込まれただけ」と繰り返したら、どうなるだろうか? 反省も家庭の監督力も見えなければ、審判開始決定(21条)に進む可能性が高まる。面接は取調べではないが、評価の場である
  • 19歳11か月で傷害事件を起こした。家裁に送られたが調査が長引き、20歳の誕生日まであと3週間。誕生日を過ぎた時点で家裁は保護処分(少年院送致や保護観察)を出せなくなり、事件は本条2項(審判段階なら23条3項)で検察官に戻る。少年法の保護は、カレンダーの一日で切れる
  • 子どもが同級生に殴られた。加害少年は審判不開始で終わり、記録を見ることもできない。それでも結果の通知だけは、申し出れば受け取れる(31条の2)。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害少年が家裁に送られたと分かったら、家庭裁判所に結果の通知を申し出る(少年法31条の2)。審判不開始も通知の対象になる2. 記録の閲覧・謄写(5条の2)は審判開始決定の後でないと使えない。調査段階のうちに意見陳述(9条の2)を申し出ておく3. 損害賠償は少年事件と切り離し、民法709条で本人に、監督義務違反を理由に保護者にも請求を検討する

訴えられた側:1. 呼出状の日時と本人の生年月日を確認し、20歳までの残り日数を把握する2. 付添人(弁護士)の選任を検討する。国選付添人の対象事件は限られている3. 面接までに、被害弁償、謝罪文、家庭での再発防止策を具体的に用意する4. 非行事実そのものを争うなら、早い段階ではっきり伝える。認めたまま反省だけを示すと、非行事実があった前提で手続が進む

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし本人が20歳に達すると家裁の保護手続は使えず、検察官送致となる(本条2項、審判段階では23条3項)。観護措置(少年鑑別所への収容)は原則2週間、更新により通常4週間まで、一定の事件では最長8週間(17条)。被害者の結果通知の申出は決定確定から3年以内(31条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定により、家庭裁判所の調査後に審判を開始しない決定と、年齢超過時の検察官送致の規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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