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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第8条(事件の調査)

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  1. 家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
  2. 2.家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

この条文の基本情報

事件の調査とは何ですか?

定義事件の調査とは、少年法第8条に定められた規定で、「家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第8条(事件の調査)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第8条の条文原文は「家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第8条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第8条の前の条は少年法第7条です。
  7. 少年法第8条の次の条は少年法第9条です。
  8. 少年法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/8
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法8条は、審判に付すべき少年があると思料するとき、家庭裁判所に事件の調査を義務づける規定。調査は家庭裁判所調査官に命じて行わせることができる。

Q · 子どもの事件が家庭裁判所に送られたら、すぐに裁判になるの?

いいえ。まず家庭裁判所による調査が必ず行われる

少年法8条1項により、家庭裁判所は通告・報告または警察・検察・児童相談所長などからの送致を受け、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件を調査しなければなりません。同条2項により、調査は家庭裁判所調査官が少年・保護者・参考人との面接などで行うことができます。調査結果をもとに、審判不開始(19条)、審判開始、検察官送致(20条)などの判断が行われます。

解説

子どもの事件が「家庭裁判所に送られた」と聞くと、多くの親はすぐに裁判が始まると身構える。だが8条が家庭裁判所に最初に命じているのは、裁くことではなく調べることである。警察や検察から事件が送られてきたとき、あるいは一般人から通告があったときに、審判にかけるべき少年がいると考えれば、家庭裁判所は必ず調査をしなければならない。しかも実際に動くのは裁判官よりも、心理学や社会学などを学んだ家庭裁判所調査官である。調査官は少年や保護者に面接し、家庭環境、学校生活、交友関係、生い立ちまで掘り下げる。ここでできあがる記録が、その後の分かれ道を左右する最大の材料になる。審判を開くかどうか、保護観察か、少年院送致か。少年事件の勝負どころは審判の日ではなく、その数週間前の面接室にある。調査官が見ているのは「何をしたか」だけではない。「この子はこれからどうなるか」、そして「家庭はそれを支えられるか」である。

法的な位置づけ

少年法8条は、家庭裁判所の調査義務を定める規定である。家庭裁判所は、通告、家庭裁判所調査官の報告、または検察官・司法警察員・警察官・都道府県知事・児童相談所長からの送致により審判に付すべき少年があると思料するとき、事件を調査しなければならず、その調査を家庭裁判所調査官に行わせることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.照会書・呼出状の内容と期限を確認する 家庭裁判所から届いた照会書や呼出状を開封し、回答期限、面接日時、持参物を確認する。記入欄には事実を正確に書き、分からない点は書記官や調査官に問い合わせる
  2. 2.付添人(弁護士)への相談を検討する 事実関係に争いがある場合や、観護措置がとられた場合は、早い段階で弁護士に相談し付添人の選任を検討する。弁護士会の相談窓口や援助制度も確認する
  3. 3.家庭での再発防止策を書面にまとめる 門限、スマホの使用ルール、交友関係の整理、学校や勤務先との連絡方法など、家庭で決めた具体的な再発防止策を書面化し、実際に始めておく
  4. 4.被害弁償・謝罪の手配を進める 被害者がいる事件では、付添人などを通じて被害弁償や謝罪の意向を伝え、示談や弁償の経過を記録に残す
  5. 5.少年と保護者で調査官面接に出頭する 指定日時に遅れず出頭し、少年本人が自分の言葉で経緯と今後の計画を話せるよう準備する。保護者は家庭で始めた取り組みを具体的に説明する

よくある質問 AI による整理

Q1少年事件の家庭裁判所の調査とは?

少年法8条に基づき、家庭裁判所が非行の事実と少年の生活環境を調べる手続です。主に家庭裁判所調査官が面接などで行い、処分判断の材料になります。

Q2家庭裁判所の照会書を無視するとどうなる?

回答や出頭をしないと、呼出し(11条)に進むことがあります。協力しない態度そのものが、家庭の監督力を疑われる事情として見られるおそれもあります。

Q3家裁調査官の面接は何回ある?

事案によって異なり、1回で終わることも複数回行われることもあります。少年と保護者を一緒に、または別々に面接するのが一般的です。

Q4少年事件 家裁送致から審判まで期間はどれくらい?

在宅事件では数か月かかることが多いです。観護措置で少年鑑別所に入った場合は、原則2週間、更新されても通常4週間以内に調査と審判が進みます。

Q5少年事件の調査で親も呼ばれる?

呼ばれます。少年法8条2項は保護者も調査の対象と明記しており、家庭環境や監督態勢について調査官から詳しく尋ねられます。

Q6少年事件は学校に知られる?

調査の一環として家庭裁判所が学校に照会し、出欠や生活態度を尋ねることがあります。必ず知られるわけではありませんが、可能性はあります。

Q7少年事件で弁護士は必要?

必須ではありませんが、弁護士を付添人(10条)に選任すると、調査の段階から環境調整や意見書提出で関与できます。一定の事件では国選付添人もあります。

Q818歳・19歳も家庭裁判所の調査を受ける?

受けます。18歳・19歳は「特定少年」として少年法の対象に残り、家庭裁判所に送致されて調査を経ます。ただし検察官送致(逆送)の範囲は広がっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1家裁の調査官って何を聞いてくるんですか?正直に全部話して大丈夫?

非行の経緯に加え、生い立ち、家族関係、学校や職場、交友関係まで聞かれる。調査官が少年・保護者・参考人を取り調べる根拠は8条2項で、9条は医学・心理学などの専門知識を活かすよう求めている。実務のポイント:調査官が重く見るのは、反省の言葉よりも「家庭が現実に何を変えたか」。面接前に変えた事実を一つでも作っておいた家庭は、評価が変わる

Q2審判不開始って、要するにお咎めなしってことですよね?

審判不開始(19条1項)は審判を開かずに事件を終える決定で、前科にもならない。ただ多くの場合、調査の過程ですでに調査官の訓戒や指導といった保護的措置が行われ、そのうえで審判は不要と判断されている。実務のポイント:何もせずに終わったのではなく、調査中に家庭が手を打ったから終わった、というケースが実務では少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの子は有罪になるのか」と問う親は多いが、問いの立て方そのものがずれている。少年審判は刑罰を科すための手続ではなく、保護処分が必要かどうかを決める手続である。調査で問われるのは非行の事実に加えて「要保護性」(また非行に走る危険があるか、それを家庭や環境で防げるか)であり、事件が軽くても家庭の状況次第で処分が重くなることも、その逆もある
  • 調査官との面接は「話を聞いてもらう場」と軽く受け止められがちだが、影響はそれより重い。そこで話した内容は調査の記録となり、裁判官が処分を決める中心的な資料になる。子をかばいすぎる、逆に突き放す、面接に遅れてくる。こうした保護者の振る舞いも観察されている
  • 親から見れば「数千円の万引きなら家庭裁判所から何も来ない」と思うのが自然だろう。だが法律上は、犯罪の疑いがある少年事件は原則としてすべて家庭裁判所に送られる(全件送致主義、少年法41条・42条)。軽い事件でも照会書が届くことはあり、放置すれば呼出し(11条)に進みうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割少年法8条:家庭裁判所の調査義務と調査官による調査少年法9条:調査の方針(医学・心理学等の専門知識の活用)
少年法19条:調査結果による審判不開始
手続上の位置送致・通告・報告を受けた直後の入口調査を進める際の方法論
調査の終了段階での振り分け
主な担い手家庭裁判所・家庭裁判所調査官家庭裁判所調査官(少年鑑別所の鑑別結果も活用)
家庭裁判所(裁判官の決定)
少年・家族への影響面接・照会で生活全体が調べられる性格・環境などが専門的に分析される
審判を開かずに事件が終わる可能性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第19条

台湾でも少年法院は事件受理後、まず少年調査官に行為・品格・家庭状況・社会環境などを調査させる。日本と同じく調査前置の構造をとる

韓国
소년법 제11조

韓国では少年部判事が調査官に少年・保護者・参考人の審問などの調査を命じることができ、日本の8条2項と構造が近い

ドイツ
JGG § 43・§ 38

ドイツでは少年の生活環境や人格の調査が求められ、少年裁判所補助(Jugendgerichtshilfe)が社会調査を担う

アメリカ
各州少年裁判所法

米国の少年裁判所では処分決定前にプロベーション・オフィサー等が社会調査報告(social history)を作成するのが一般的で、日本の制度の源流にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学生の子が友人と自転車を盗み、警察で事情を聴かれて数か月。家庭裁判所から照会書と呼出状が届いたら、どうなるのか? 事件は終わったと思っていた家族にとって、ここからが本番である。調査官は事件の中身だけでなく、家族関係や学校での様子まで尋ねてくる
  • 高校2年の息子が傷害事件で逮捕され、家庭裁判所に送られたあと観護措置が決まった。少年鑑別所にいられる期間は原則2週間、更新されても通常は4週間まで。その間に調査官面接、心身の鑑別、審判がすべて進む。親が家庭での受け入れ態勢を整えられる時間は、実質的に数週間しかない
  • 19歳の甥が特殊詐欺の受け子として送致された。18歳・19歳は「特定少年」として少年法の枠内に残るが、罪の種類を問わず検察官送致(逆送)が可能になっている(62条)。調査の結果が、少年の手続にとどまれるかどうかを分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害少年が家庭裁判所に送致されたら、担当部署に被害者であることを伝え、記録の閲覧・謄写(5条の2)を申し出る。ただし少年の保護の必要性を判断するための社会記録は対象外2. 意見聴取(9条の2)を申し出れば、裁判官または調査官に被害の実情や処分への意見を伝えられ、判断材料になる3. 故意の犯罪で被害者が死傷した事件などでは審判の傍聴(22条の4)も検討する4. 審判後は結果通知(31条の2)を申し出る。損害賠償は民事で別に検討する

訴えられた側:1. 送致の連絡を受けたら、弁護士の付添人(10条)の選任を検討する。一定の事件では国選付添人(22条の3)もある2. 調査官との面接前に、家庭での監督態勢、被害弁償、学校や勤務先との調整を具体的に固める3. 面接では、事実を争うならその理由をはっきり示し、認めるなら反省と今後の計画を本人の言葉で語らせる4. 審判不開始や不処分の見込みを付添人と早い段階で検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし少年が20歳になると少年審判はできず検察官送致となる(19条2項、23条3項)ため、20歳が近い事件では調査の期間自体が短くなる。観護措置は原則2週間、更新1回で通常最大4週間。一定の重大事件で特別更新があれば最大8週間(17条)

学説

通説:少年法8条は調査前置主義を定めたものであり、家庭裁判所は審判開始前に必ず調査を行う。調査は非行事実に関する法的調査と、要保護性に関する社会調査の二つの側面を持つ

適正手続重視説:社会調査は家庭や学校のプライバシーに深く踏み込むため、憲法31条の適正手続の趣旨から、調査の範囲は保護の必要性の判断に必要な限度に限られるべきとする立場

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:旧少年法(大正11年)を全面改正して現行少年法を制定。家庭裁判所による調査と家庭裁判所調査官の制度を導入

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 調査及び審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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