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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

少年法 第7条(家庭裁判所調査官の報告)

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  1. 家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。
  2. 2.家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

この条文の基本情報

家庭裁判所調査官の報告とは何ですか?

定義家庭裁判所調査官の報告とは、少年法第7条に定められた規定で、「家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第7条(家庭裁判所調査官の報告)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第7条の条文原文は「家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第7条は第二節 通告、警察官の調査等に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第7条の前の条は少年法第6条の7です。
  7. 少年法第7条の次の条は少年法第8条です。
  8. 少年法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/7
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法7条は、家庭裁判所調査官が審判に付すべき少年を発見したとき、裁判官への報告を義務づける。報告の前には、少年と保護者の事情を調査できる。

Q · 家裁の調査官との面接で話したことが、新しい事件になることはあるの?

ありうる。ただし調査官は報告前に事情を調べられる

少年法7条1項により、家庭裁判所調査官は審判に付すべき少年(少年法3条)を発見したときは裁判官に報告しなければなりません。面接の途中で別の非行や虞犯の事情が明らかになれば、それが新たな事件の入口になりえます。一方で同条2項は、報告に先立って少年と保護者の事情を調査できるとしており、調査官が実情を見極めたうえで報告するかどうかを判断する仕組みになっています。

解説

少年事件は、警察や検察から家庭裁判所に「送られてくる」ものだと思われがちだ。だが少年法7条は、家庭裁判所の内部にいる家庭裁判所調査官(心理学・教育学・社会学などを学んだ家裁の専門職員)が自ら少年を「発見」し、裁判官に報告するという入口を用意している。警察の送致(41条)、検察官の送致(42条)、一般人の通告(6条)と並ぶ、事件が家裁に入る経路の一つである。2項により、調査官は報告の前に少年と保護者の事情を調べることができる。件数としては多くないが、別件の調査や面接の途中で、別の非行や虞犯(ぐはん:まだ犯罪はしていないが、このままだと罪を犯すおそれが高い状態)に気づいた場合に使われる。ここで押さえておくべき点は一つだ。調査官との面接は、単なる身の上話の場ではない。そこで語ったことが新しい事件の入口になりうる。一方で、調査官は処罰する側ではなく、少年の立ち直りに必要な環境を見立てる役割も担っている。その二面性を知っているかどうかで、保護者の面接への臨み方は変わる。

法的な位置づけ

少年法第7条は、家庭裁判所調査官による審判に付すべき少年の発見報告を定める規定である。調査官は該当する少年を発見した場合に裁判官への報告義務を負い、報告に先立って少年及び保護者の事情を調査する権限を有する。司法警察員・検察官の送致、一般人の通告と並ぶ家庭裁判所の事件受理経路の一つとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.付添人(弁護士)への相談 家庭裁判所から呼出状が届いたら、調査官面接の前に付添人を選任または相談する。本件以外の非行や、きょうだいについて話すべきかどうかもあらかじめ確認しておく
  2. 2.家庭で取った対策の書面化 門限の設定、通院やカウンセリング、転校の相談、被害弁償など、家庭がすでに取った具体策を時系列で一枚にまとめる
  3. 3.事実と推測の区別 面接で話す内容を事実と推測に分けておく。分からないことは分からないと答え、確証のない非行の話を推測で語らない
  4. 4.調査官面接と資料の提出 面接当日は書面にまとめた対策を提出し、家庭の監護態勢を具体的に説明する。付添人は調査官の意見書が固まる前に面談して情報を共有する

よくある質問 AI による整理

Q1家庭裁判所調査官とはどんな人ですか?

家庭裁判所に所属する専門職員で、心理学・教育学・社会学などの知識を使って、少年や家庭の事情を調べ、裁判官に報告や意見を出す役割を担います。

Q2少年事件はどうやって家庭裁判所に送られますか?

主な経路は警察や検察からの送致(少年法41条・42条)、一般人の通告(6条)、そして家庭裁判所調査官による報告(7条)です。

Q3調査官の報告で事件になるのはどんな場合?

別件の調査や面接の途中で、別の非行や虞犯(罪を犯すおそれが高い状態)に当たる事情が分かった場合などです。報告の前に事情を調べることもできます。

Q4調査官の家庭訪問では何を聞かれますか?

少年の生活態度、交友関係、学校や仕事の状況、家庭での監督の様子などです。調査結果は審判を開くかどうかや処分の選択に影響します。

Q518歳・19歳でも調査官に報告されますか?

特定少年(18・19歳)も犯罪少年として家裁の対象になります。ただし令和3年改正で虞犯の規定は適用されなくなりました(少年法65条)。

Q614歳未満の子どもの非行はどう扱われますか?

14歳未満の触法少年や虞犯少年は、まず児童相談所が扱うのが原則です。都道府県知事や児童相談所長から送致された場合に限り家裁で審判されます(少年法3条2項)。

Q7調査官の報告に不服を申し立てられますか?

報告そのものは裁判官への内部的な手続のため、不服申立ての対象ではありません。争うのは、その後の審判や保護処分の段階になります。

Q8調査官に話した内容は警察に伝わりますか?

少年法7条の報告先は裁判官であり、警察ではありません。ただし事件が検察官送致になると、記録が刑事手続で使われる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査官の面接って、断ったりしゃべらなかったりしてもいいんですか?

調査官の調査は、少年法8条・9条に基づいて行われる任意の調査が中心で、刑事の取調べのような強制力はない。ただ、協力しないと家庭の監護態勢を示す材料がなくなり、審判での評価が厳しくなりやすい。実務のポイント:調査官が気にしているのは反省の言葉より、家庭が具体的に何を変えたかである。書面で出せる対策が一つあるだけで、面接の流れは変わる

Q2上の子の事件の面接で下の子の話をしたら、下の子まで家裁に呼ばれるんですか?

可能性はある。調査官は審判に付すべき少年(少年法3条)を見つけた場合、裁判官に報告しなければならない(7条1項)。ただし報告前に事情を調べることもでき(7条2項)、すぐに事件になるとは限らない。実務のポイント:14歳未満の子の問題行動は、まず児童相談所が扱うのが原則である(3条2項)。年齢によって入口は大きく変わるので、話す前に付添人に確認しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 少年事件は警察が動かない限り始まらないと思われているが、家庭裁判所調査官も報告によって事件の入口を開くことができる(少年法7条1項)。警察の手を経ない経路があることは、あまり知られていない
  • 調査官の面接を「形式的な聞き取り」と軽く見る保護者は多い。だが調査官の調査結果と意見は、審判を開くかどうか(19条・21条)や、保護観察か少年院送致かといった処分の選択に大きく影響する。軽い雑談のつもりでも、結論を左右する材料になる
  • 保護者から見れば、調査官は子どもを裁く側の人間に見える。だが法の設計では、調査官は少年の資質や環境を科学的に調べ(9条)、立ち直りの道筋を描く役割も負っている。敵として構えて何も話さない家庭ほど、「家庭の監護力が弱い」という見立てを受けやすい。このずれが処分を重くすることがある
比較の観点この条文ほかの条文
事件の入口となる主体少年法7条:家庭裁判所調査官(家裁の内部)少年法6条:審判に付すべき少年を発見した者(一般人)
少年法8条:家庭裁判所自体(送致・通告・報告を受けて調査)
義務か権限か裁判官への報告は義務、報告前の事情調査は権限(裁量)家庭裁判所への通告義務
事件について調査しなければならない義務、調査官への調査命令は権限
手続上の位置事件が家裁に入る前段階(受理の端緒)事件が家裁に入る前段階(受理の端緒)
事件受理後の調査段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
少年事件処理法 第9条・第18条

台湾にも少年法院に少年調査官が置かれ、調査や報告を担う。検察官・司法警察官・法院が職務上知った少年事件は少年法院に移送しなければならない

韓国
소년법 제4조 제3항・제11조

韓国では保護者や学校長などが少年部に通告でき、少年部判事が調査官に調査を命じる。調査官自身の発見報告を定めた日本型の明文規定とは構造が異なる

ドイツ
JGG § 38

ドイツでは少年援助機関(Jugendgerichtshilfe)が少年の人格や環境を調査して裁判所に報告する。裁判所の内部職員ではなく少年福祉行政が担う点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校生の息子が万引きで家裁に呼ばれた。調査官との面接で、母親がつい「最近は夜遊びもひどくて、年上のグループとも付き合っている」と漏らした。その一言が、別の虞犯事件として裁判官に報告されるきっかけになりうる
  • もし、きょうだいの一人の事件で家庭訪問を受けたとき、弟の家出と深夜徘徊について話したらどうなる? 家裁は弟について、兄とは別の事件として扱い始める可能性がある
  • あなたは家庭裁判所調査官。面接中に、少年が「前にも同じことをやった」と口にした。裁判官への報告前に、どこまで保護者や学校から事情を聴くかを決めるのはあなたである
  • 娘が19歳の誕生日を迎えた。20歳まであと一年を切っていて、家裁の保護手続が使える時間は限られている。調査官の面接日程を先延ばしにする余裕はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 少年の非行による被害者は、家庭裁判所に被害者等の意見陳述(少年法9条の2)や記録の閲覧・謄写(5条の2)を申し出ることができる2. 加害少年について別の非行情報を持っている場合は、家庭裁判所への通告(6条)という経路もある3. 損害賠償は保護手続とは別に、民事で親の監督責任(民法714条、709条)を検討する

訴えられた側:1. 調査官面接の前に付添人(弁護士)を選任し、面接で伝える事実を整理する2. 家庭で取った具体的な再発防止策を書面化して提出する3. 別の非行について聞かれた場合、事実と違う推測を話さない。分からないことは分からないと答える4. 調査は原則として任意で行われるが、協力を拒むと環境面の評価で不利になりうるため、拒否より準備を選ぶ

時効(請求できる期限):本条に特定の期限はない。ただし家庭裁判所の保護手続は少年が20歳に達するまでで、審判時に20歳以上と判明すると検察官送致となる(少年法19条2項、23条3項)。観護措置による身柄拘束は原則2週間、更新を含め最長8週間(17条)。18・19歳の特定少年には虞犯規定が適用されない(65条、令和3年改正)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:家庭裁判所調査官には、事件を発見し裁判官に報告する司法的な機能と、少年の立ち直りに向けて環境を見立てる福祉的な機能の二面性があると説明される。本条2項の報告前調査は、この二つの機能を調和させる仕組みと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定により、家庭裁判所の職員による審判に付すべき少年の発見・報告の規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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