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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第6条の7(都道府県知事又は児童相談所長の送致)

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  1. 都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
  2. 2.都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、同法第三十三条、第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県知事又は児童相談所長の送致とは何ですか?

定義都道府県知事又は児童相談所長の送致とは、少年法第6条の7に定められた規定で、「都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第6条の7(都道府県知事又は児童相談所長の送致)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第6条の7の条文原文は「都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 少年法第6条の7は第二節 通告、警察官の調査等に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第6条の7の前の条は少年法第6条の6です。
  7. 少年法第6条の7の次の条は少年法第7条です。
  8. 少年法第6条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/6_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法6条の7は、重大な触法事件の送致を受けた児童相談所長等に、原則として家庭裁判所への送致を義務付ける。子どもの自由を奪う強制的措置にも家庭裁判所の判断が必要である。

Q · 14歳未満の子どもが人を死なせた事件は、児童相談所で終わるの?

原則として家庭裁判所へ送致され、少年審判に進む

少年法6条の7第1項により、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件など、警察官から6条の6第1項1号に基づき送致された重大な触法事件について、都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法27条1項4号の家庭裁判所送致の措置をとらなければなりません。例外は、調査の結果その必要がないと認められる場合に限られます。送致後は、家庭裁判所が審判を開くかどうかや保護処分の要否を判断します。

解説

14歳未満の子どもは刑法41条により処罰されない。そのため、13歳が人を死なせても「児童相談所が預かって終わり」と受け取られがちである。しかし少年法6条の7第1項は、その流れの途中に分岐を置いている。故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件や、死刑・無期・短期2年以上の拘禁刑にあたる重大事件(6条の6第1項1号)が警察から送られてきた場合、都道府県知事または児童相談所長は、原則として家庭裁判所へ送致(児童福祉法27条1項4号の措置)しなければならない。送致しなくてよいのは、調査の結果「その必要がない」と認められたときだけである。第2項も見落とせない。児童相談所が子どもの自由を奪う強制的措置(鍵のかかる部屋での生活など)をとれるのは、一時保護などの法定の場合に限られる。それ以外は家庭裁判所の判断を仰がなければならない。子どもの自由を奪うかどうかは、福祉機関の一存では決められない。被害者側にとっても加害少年の家族にとっても、事件が児童相談所の段階で止まるのか、家庭裁判所の審判まで進むのかが、ここで分かれる。

法的な位置づけ

少年法6条の7は、触法少年の重大事件について児童相談所段階の手続を定める規定である。第1項は、警察官から同法6条の6第1項1号により送致された事件について、都道府県知事又は児童相談所長に、児童福祉法27条1項4号の家庭裁判所送致を原則として義務付ける。第2項は、法定の場合を除き、強制的措置を要するときの家庭裁判所送致を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警察から児童相談所への送致区分を確認する 触法調査が終わった段階で、事件が6条の6第1項1号の重大事件として児童相談所へ送致されたかを警察担当者に確認する。本条1項の家裁送致原則が適用されるかどうかは、この区分で決まる
  2. 2.付添人弁護士を選任する(加害少年側) 触法調査の段階から弁護士を付添人に選任する(少年法6条の3)。児童相談所の調査が進む前に選任し、面談での説明内容を整理しておく
  3. 3.児童相談所の調査に環境調整案を提出する 家庭環境の改善策、学校との連携、専門機関でのカウンセリング計画などを書面にまとめて児童相談所に提出し、ただし書き(送致不要)の判断材料とする
  4. 4.家裁送致後の手続参加を申し出る(被害者側) 家庭裁判所への送致が決まったら、記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見陳述(9条の2)、審判傍聴(22条の4)を速やかに申し出る
  5. 5.強制的措置の根拠を確認する 施設で鍵のかかる部屋への収容など自由を奪う措置がとられた場合、一時保護等の法定の根拠か、家庭裁判所の許可決定(18条2項)があるかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1触法少年とは何ですか?

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです(少年法3条1項2号)。刑法41条により処罰されませんが、家庭裁判所の審判の対象にはなります。

Q2触法少年の事件はどこに送られますか?

警察の触法調査の後、まず児童相談所に送られるのが基本です。重大事件は6条の6により児童相談所へ送致され、本条により原則として家庭裁判所へ回ります。

Q314歳未満 少年院 行ける?

家庭裁判所の審判で少年院送致が決定されることはあり得ます。少年院法上、第1種少年院はおおむね12歳以上が対象です。刑罰ではなく保護処分として扱われます。

Q4家裁送致しなくてよいのはどんな場合?

児童相談所の調査の結果、家庭裁判所の審判に付す必要がないと認められる場合です(本条1項ただし書き)。家庭環境の改善状況などが判断材料になります。

Q5児童相談所の強制的措置とは何ですか?

鍵のかかる部屋での生活など、子どもの行動の自由を制限・剥奪する措置です。一時保護等の法定の場合を除き、家庭裁判所の許可を要します。

Q6強制的措置 家庭裁判所 許可 期限はある?

あります。家庭裁判所は強制的措置を許可する際、期限を付けて決定します(少年法18条2項)。無期限の拘束は認められていません。

Q7触法事件の被害者は審判を傍聴できる?

一定の重大事件で家裁送致された場合、12歳以上の触法少年の事件なら審判傍聴を申し出られることがあります(22条の4)。可否は家庭裁判所が判断します。

Q814歳未満の加害者に損害賠償請求できる?

責任能力のない子ども本人ではなく、監督義務者である親に対し、民法714条(場合により709条)に基づいて請求するのが一般的です。刑事手続とは別に進めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q113歳の子が人を死なせても、結局は児童相談所で終わるんじゃないの?

終わりません。故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件などは、警察から児童相談所に送致されます(少年法6条の6)。そのうえで本条1項により、児童相談所は原則として家庭裁判所へ送致しなければなりません。送らないのは、調査の結果その必要がないと認められた場合だけです。実務のポイント:実務では、ただし書きが適用されるかどうかは、児童相談所の調査段階でどれだけ具体的な環境調整案が示されるかに左右されやすいといわれています

Q2児童相談所って、子どもを部屋に閉じ込めたりできるんですか?

一時保護(児童福祉法33条)など法律で認められた範囲を超えて、行動の自由を奪う強制的措置をとる場合は、家庭裁判所へ送致しなければなりません(本条2項)。家庭裁判所は期限を付けて許可を出します(少年法18条2項)。実務のポイント:国立の児童自立支援施設が持つ閉鎖的な寮での処遇は、この家裁決定を前提にしています。施設名だけでは処遇の中身が分からないため、保護者は決定書を確認するのが確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「14歳未満は罰せられないから、少年院にも行かない」という理解は誤りである。刑罰を受けないことと保護処分を受けないことは別の話である。家庭裁判所に送致されれば、おおむね12歳以上なら少年院送致(少年法24条、少年院法4条)もありうる。本条は、その入口を原則として開く規定である
  • 児童相談所の一時保護を「預かってもらっている」程度に考えていると、実態を見誤る。一時保護も子どもの自由を強く制限する措置である。そのため2022年の児童福祉法改正で、一時保護の開始時に裁判官の審査(一時保護状)を経る仕組みが導入された(最新の施行状況をご確認ください)。一時保護を超えて閉じ込める強制的措置には、本条2項によって家庭裁判所の関与が必要になる。自由の制限は段階ごとに司法の関与が強まる構造になっている
  • 保護者の側から見ると、児童相談所は子どもを守ってくれる味方に映る。しかし重大事件の送致を受けた場面では、児童相談所は家庭裁判所に送るかどうかを判断する立場にある。この立場の違いを見落として面談で不用意な説明をすると、その内容が家裁送致後の調査資料にそのまま載ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
手続上の段階少年法6条の7:児童相談所から家庭裁判所への送致少年法6条の6:警察官から児童相談所への送致
少年法18条:家庭裁判所から児童相談所等への送致・強制的措置の許可
判断主体都道府県知事又は児童相談所長警察官
家庭裁判所
重大事件の扱い原則家裁送致(調査で不要と認める場合のみ例外)6条の6第1項1号の事件は児童相談所へ送致が義務
児童福祉法上の措置が相当なら児相へ送致できる
自由の制限との関係強制的措置が必要なら家庭裁判所へ送致(2項)直接の定めなし
期限を付けて強制的措置を許可(18条2項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法・兒童及少年福利與權益保障法

台湾では少年事件の保護手続は少年法院が担う一方、年少児童の非行対応は福祉法制に委ねられ、福祉と司法の役割分担が日本と同じく論点となる

韓国
소년법 제4조

韓国では10歳以上14歳未満の触法少年が保護事件として家庭法院少年部の審理対象となり、福祉機関先議の構造をとる日本とは入口の設計が異なる

ドイツ
StGB § 19・BGB § 1631b

ドイツでは14歳未満は責任無能力とされ少年援助で対応する。自由を剥奪する収容には家庭裁判所の許可を要し、本条2項と同じ発想に立つ

アメリカ
各州少年裁判所法

米国では州ごとに少年裁判所の管轄年齢や手続が異なり、福祉機関と少年裁判所の役割分担も州法に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学1年の息子が同級生を突き飛ばし、相手が亡くなった。警察の触法調査が終わると、事件は児童相談所へ送られる。保護者は「福祉の話で済む」と思い込みがちだが、故意の暴行が死亡につながった事件は6条の6第1項1号にあたる。児童相談所は原則として家庭裁判所へ送致しなければならず、少年審判を前提に準備を始める必要がある
  • 13歳の加害者に娘を奪われた遺族が、「14歳未満だから何も起きない」と聞かされたらどうなるか。本条により事件は原則として家庭裁判所に上がる。家裁送致後であれば、記録の閲覧・謄写(5条の2)や意見陳述(9条の2)の道が開ける
  • 児童自立支援施設に入所した12歳が、無断外出を繰り返している。職員はその子の部屋に鍵をかけたいと考えている。しかし法定の場合を除けば、鍵をかけるには家庭裁判所の決定が必要である。現場の判断だけで閉じ込めれば、違法な自由の剥奪になる
  • 一時保護が始まってから、原則の上限である2か月まで残り数日。その後も施設で自由を制限し続ける必要があるなら、児童相談所は家庭裁判所への送致を急がなければならない。期限を過ぎてからでは、手続の瑕疵を指摘される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 警察の担当者に、触法調査の結果、事件が児童相談所へ送致されたかどうか、それが6条の6第1項1号の重大事件として扱われているかを確認する2. 児童相談所に対し、家裁送致の見通しを確認する(詳細は開示されない場合がある) 3. 家裁送致後、記録の閲覧・謄写(5条の2)、意見陳述(9条の2)、審判傍聴の可否(22条の4、触法少年は12歳以上が対象)を申し出る4. 損害賠償は、保護者の監督義務違反(民法714条、709条)を理由とする民事の請求として別に進める

訴えられた側:1. 子どもが触法調査を受けたら、直ちに弁護士を付添人として選任する(少年法6条の3) 2. 児童相談所の調査には、家庭環境の改善策、学校との連携計画、専門機関でのカウンセリング予定などを具体的な書面にして提出し、ただし書き(送致不要)の判断材料にする3. 家裁送致された場合に備えて、審判で示す更生の環境を今から整える4. 施設で鍵のかかる部屋への収容などを言い渡された場合は、家庭裁判所の決定(18条2項)が出ているかを確認する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし一時保護は原則2か月以内(児童福祉法33条3項)で、延長には手続上の制約がある。家庭裁判所が強制的措置を許可する場合は、期限を付けて決定する(少年法18条2項)。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)で時効になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項は、児童福祉機関先議の原則を維持しつつ、重大な触法事件については家庭裁判所の審判による事実解明と適正手続を確保するため、家裁送致を原則化したものと理解されている。ただし書きにより福祉的対応の余地は残る。

適正手続重視の立場:本条2項は、福祉目的であっても子どもの自由を奪う措置には司法の関与を要するとする点で、憲法31条の適正手続の要請を具体化した規定と位置付けられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 触法少年の調査制度の導入に伴い、6条の2以下の規定群として新設されたとみられる。重大触法事件を原則として家裁送致とする1項が加わり、強制的措置に関する規定(旧6条3項とされる)が2項に移ったとみられるが、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:触法少年の調査手続を整備した少年法改正により新設。重大な触法事件の家裁送致を原則とする1項を設け、強制的措置の家裁送致に関する従来の規定を2項に置いた(改正経緯の細部は要確認)

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少年法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 通告、警察官の調査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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