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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第18条(児童福祉法の措置)

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  1. 家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。
  2. 2.第六条の七第二項の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

この条文の基本情報

児童福祉法の措置とは何ですか?

定義児童福祉法の措置とは、少年法第18条に定められた規定で、「家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第18条(児童福祉法の措置)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第18条の条文原文は「家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。」で始まります。
  3. 少年法第18条は第三節 調査及び審判に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第18条の前の条は少年法第17条の4です。
  7. 少年法第18条の次の条は少年法第19条です。
  8. 少年法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/18
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法18条は、家庭裁判所が児童福祉法上の措置を相当と認めた少年事件を、決定で都道府県知事または児童相談所長へ送致する規定。送致は保護処分ではない。

Q · 家裁から児童相談所に事件が戻されたのは、どういう意味なの?

処分ではなく、児童福祉の措置へ引き継ぐ決定です

少年法18条1項により、家庭裁判所は調査の結果、保護処分より児童福祉法上の措置が相当と認めるとき、決定で事件を都道府県知事または児童相談所長へ送致します。これは保護処分(24条)ではなく、送致後は児相が施設入所・里親委託・児童福祉司指導などの措置を検討します。1項ルートでの施設入所は原則として親権者の意に反して行えません(児童福祉法27条4項)。

解説

家庭裁判所は罰を決める場所だ、という思い込みをいったん外してほしい。少年事件の出口は少年院だけではない。18条1項は、調査の結果「この子に必要なのは処分ではなく福祉だ」と裁判所が判断したとき、事件を都道府県知事または児童相談所長へ送る道を定めている。これを児童福祉機関送致という。送られた先で待つのは、児童養護施設や児童自立支援施設への入所、里親委託、児童福祉司による指導といった児童福祉法上の措置(役所が子どもの生活環境を立て直すために行う保護・支援の決定)である。保護処分(24条)ではないため、手続の性質も記録の重みも異なる。ただし、1項ルートで送られた場合、施設入所などの措置は原則として親権者の意に反しては行えない(児童福祉法27条4項)。保護者の同意が実効性を左右する。2項はさらに踏み込む。児相が子どもの自由を制限する「強制的措置」(施設内の鍵のかかる部屋での生活など)を必要とした場合、裁判所が期限を付けて措置の方法を指示する。子どもの自由を奪う判断を行政だけに任せないための関門である。

法的な位置づけ

児童福祉機関送致とは、少年法18条1項に基づき、家庭裁判所が調査の結果、保護処分ではなく児童福祉法上の措置を相当と認めた少年事件を、決定により都道府県知事または児童相談所長へ送致する手続をいう。保護処分とは区別され、同条2項は強制的措置について期限付きの指示を伴う送致を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.家裁調査官との面接に備える 家庭の状況、利用できる福祉・地域資源(学校、支援団体、親族の協力など)を整理し、具体的に説明できるようにする。処分の方向性が固まる前のこの段階が、児相送致が相当との意見につながる最大の分岐点である
  2. 2.付添人(弁護士)と処遇の見通しを相談する 付添人がいる場合、保護処分と児童福祉機関送致のどちらが本人に適切か、早い段階で相談し、意見書の方向性をすり合わせる
  3. 3.送致決定後、児相から措置内容の説明を受ける 児童相談所の担当者と面談し、措置の種類(在宅指導・里親委託・施設入所)、期間、面会や外泊の条件を確認する。同意の前に質問リストを用意して臨む
  4. 4.同意の可否を決め、内容を書面で残す 1項ルートでは親権者の同意が措置の前提となる。同意する場合は条件を書面で確認し、同意しない場合は児相が児童福祉法28条の家裁承認を求める可能性を想定しておく

よくある質問 AI による整理

Q1児童相談所送致とは何ですか?

家庭裁判所が調査の結果、保護処分より児童福祉の支援が適切と判断し、事件を児童相談所長等へ送る決定です(少年法18条1項)。

Q2少年法18条の送致は誰が決めますか?

家庭裁判所が、家裁調査官の調査結果などを踏まえて決定の形式で行います。児童相談所側が選べるものではありません。

Q3児相送致された後はどうなりますか?

児童相談所が児童福祉法上の措置を検討します。児童福祉司指導、里親委託、児童養護施設や児童自立支援施設への入所などが選択肢です。

Q4強制的措置とは何ですか?

施設内で子どもの行動の自由を制限する措置です。児相の判断だけでは行えず、家裁への送致と期限付きの指示が必要です(少年法18条2項)。

Q5児相送致後の施設入所に親が同意しないとどうなる?

1項ルートの入所は親権者の意に反して行えません。ただし児相は児童福祉法28条により家裁の承認を得て入所させる道があります。

Q6少年法18条2項の期限は何日ですか?

条文に一律の日数の定めはありません。家庭裁判所が個々の事案ごとに期限を付して措置の方法を指示します。期限後は改めて手続が必要です。

Q7児相送致と審判不開始は違いますか?

違います。審判不開始(19条)は審判を開かず事件を終える決定、18条は事件を福祉機関へ引き継ぎ、児相の措置につなげる決定です。

Q814歳未満の子どもも家庭裁判所に送られますか?

14歳未満の触法少年は、まず児童相談所が扱い、児相が家裁へ送致した場合に限り家裁の審判に付されます(少年法3条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1児相送致って前科になるんですか?

なりません。前科は刑事裁判で有罪判決を受けた場合の記録であり、18条1項の送致は刑罰でも保護処分でもありません。実務のポイント:ただし家裁や児相の内部記録は残るため、再び非行があったときには判断材料になる。「記録ゼロ」ではなく「前科ではない」と正確に理解しておくことが大切である

Q2家裁の児相送致の決定に納得いかない場合、抗告できますか?

少年法32条の抗告の対象は保護処分の決定であり、18条による送致決定は含まれないと解されています。実務のポイント:不服申立てに期待するより、送致後の児相での措置内容を交渉するほうが現実的である。1項送致なら施設入所には親権者の同意が必要なため(児童福祉法27条4項)、条件を話し合う余地が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家裁に送られた以上、何らかの処分が下る」と思いがちだが、18条1項による送致は保護処分ではない。家裁が「司法の出番ではない」と判断して福祉へ引き渡す決定である。罰を受けたのではなく、支援の担当者が交代したと捉えるほうが実態に近い
  • 児相送致は軽い結論だということは知っていても、そこで保護者の同意が持つ重みまでは知られていない。1項ルートの施設入所は親権者の意に反しては行えず、拒めば措置は止まる。ただし児相は、児童福祉法28条に基づき家裁の承認を得て入所させる道も持っている。同意の拒否は切り札にもなるが、子どもの支援を遅らせる諸刃の剣でもある
  • 児相の職員から見れば、強制的措置は子どもを守るための安全策である。だが法律から見れば、それは子どもの身体の自由の制約であり、裁判所の関与なしには許されない。この落差を知らずに「念のため」の行動制限を続ければ、施設側が違法な身体拘束の責任を問われる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質少年法18条:児童福祉法上の措置へ引き継ぐ送致決定(保護処分ではない)少年法24条:保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致)
少年法6条の7:児相から家裁への送致(強制的措置が必要な場合など)
送致の方向家庭裁判所 → 都道府県知事・児童相談所長家庭裁判所が自ら処分を決定し執行機関へ
都道府県知事・児童相談所長 → 家庭裁判所
施設入所と親権者の同意1項ルートの入所は原則として親権者の意に反して行えない(児童福祉法27条4項)保護処分としての施設送致は裁判所の決定で行われる
強制的措置の要否を家裁の判断に委ねる入口となる
不服申立て少年法32条の抗告対象に含まれないと解される保護処分決定は少年法32条の抗告対象
送致自体は行政機関の手続として家裁の審理に移る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法第29條

少年法院は不付審理の裁定とあわせて、福利・教養機構への転介などの処分ができる。司法手続から福祉的支援へつなぐ点で日本の18条と機能が近い

韓国
소년법 제32조

韓国では児童福祉施設等への委託が保護処分の一種として位置づけられており、日本のように福祉機関へ事件ごと送る形とは構造が異なる

ドイツ
JGG § 53・BGB § 1631b

少年裁判所は教育処分の選択を家庭裁判所に委ねることができる。自由剥奪を伴う収容には家庭裁判所の許可が必要で、18条2項の発想と共通する

アメリカ
各州少年法

非行と要保護の双方にかかわる子ども(crossover youth)について、少年司法と児童福祉の連携手続を設ける州が多い。制度は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし13歳の息子が万引きを繰り返し、児相から家裁、家裁から再び児相へと事件が戻ってきたら、それは「たらい回し」なのか? 違う。家裁が調査したうえで、処分より家庭環境の立て直しが先だと判断した結果である。調査官の報告書に何が書かれたかを知ることが、次の一手の出発点になる
  • 児童自立支援施設から何度も無断外出する中学生について、児相の職員であるあなたは「このままでは本人が危ない」と感じている。だが鍵のかかる部屋に入れるには、児相の判断だけでは足りない。家裁に送致して、期限付きの許可と指示を受ける必要がある
  • 審判の日まであと1週間。児相が施設入所を提案してきたが、あなたは親として同意していない。その「同意しない」という一言が、手続の行き先を変えうる

取るべき行動

被害を受けた側:(子ども本人・保護者の立場)1. 家裁調査官との面接で、家庭の状況と利用できる支援を具体的に伝える2. 付添人(弁護士)がいれば、児相送致が相当かどうかを早めに相談する3. 児相から措置の提案を受けたら、内容・期間・面会条件を確認してから同意の可否を決める4. 同意しない場合、児相が児童福祉法28条に基づき家裁の承認を求めてくる可能性があることも想定しておく

訴えられた側:(児相・施設側の立場)1. 自由を制限する必要が生じたら、児童福祉法27条の3に基づき家裁へ送致し、18条2項の期限付き指示を受ける2. 指示の期限と内容を記録に残し、期限を過ぎた行動制限を続けない3. 1項送致の案件では親権者の意向を記録化し、意に反する入所が必要なら28条の手続を検討する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時計は別にある。観護措置は原則2週間・更新ありで通常最長4週間(少年法17条)。18条2項の指示は期限付きで出され、期限後の強制的措置には改めて手続が必要である。児童福祉法の対象は原則18歳未満のため、年齢到達が迫る事案では早めの判断が求められる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:18条による送致決定は保護処分ではないため、少年法32条の抗告の対象には含まれないと解されている。不服がある場合は、送致後の児童福祉法上の措置の段階で争うことになる。

通説:18条2項の指示は、強制的措置という子どもの自由の制約に司法審査を及ぼすためのもので、指示された期限と方法の範囲でのみ強制的措置が許されると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法(昭和23年法律第168号)の制定により、家庭裁判所から都道府県知事または児童相談所長への送致の仕組みが設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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