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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第6条の3(調査における付添人)

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少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

この条文の基本情報

調査における付添人とは何ですか?

定義調査における付添人とは、少年法第6条の3に定められた規定で、「少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第6条の3(調査における付添人)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第6条の3の条文原文は「少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。」で始まります。
  3. 少年法第6条の3は第二節 通告、警察官の調査等に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第6条の3の前の条は少年法第6条の2です。
  7. 少年法第6条の3の次の条は少年法第6条の4です。
  8. 少年法第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/6_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法6条の3は、触法少年に対する警察の調査に関し、少年と保護者がいつでも弁護士を付添人に選任できると定める。この段階に国選の仕組みはなく、私選となる。

Q · 警察に呼ばれた13歳の子どもに、親が弁護士をつけることはできるの?

できる。親も子もいつでも弁護士を付添人に選べ、許可は不要

少年法6条の3により、触法少年に対する警察の調査に関して、少年本人と保護者はいつでも弁護士を付添人に選任できます。警察の許可は必要なく、最初の呼出しの前から選任できます。付添人は聞き取りへの配慮の申入れや、学校・児童相談所との環境調整を担います。ただし、この調査段階には国が費用を負担する国選付添人の仕組みがないため、私選での依頼となります。

解説

13歳と14歳のあいだには、条文でしか見えない段差がある。14歳以上なら捜査は刑事訴訟法で進み、勾留されれば国選弁護人がつく。14歳未満は刑法41条で罰せられない「触法少年」(罪に当たる行為をしたが年齢のため刑事責任を問われない子ども)になる。ただし、罰せられないからといって調べられないわけではない。警察は少年法6条の2に基づいて調査でき、子どもや保護者を呼び出して質問できる。令状があれば押収や捜索もできる。この調査の場で、子どもと親のために法律がはっきり書いている守りが本条である。少年本人も保護者も、調査の途中いつでも、弁護士を付添人(少年の側に立って手続きを見守り、意見を述べる弁護士)に選任できる。警察の許可はいらない。ただし、この段階では国が費用を出して弁護士をつける仕組みがない。何もしなければ誰も来ない。弁護士を呼ぶかどうかは、あなたが決める。

法的な位置づけ

少年法第6条の3は、触法少年に係る警察官の調査(同法6条の2第1項)において、少年および保護者に弁護士である付添人の選任権を認める規定である。選任の時期に制限はなく、調査の開始前から終了までいつでも行使できる。家庭裁判所段階の付添人(同法10条)に先行する、調査段階の防御手段として位置づけられる。

手順

  1. 1.呼出しの日時をその場で確定させない 警察から電話があったら、用件と担当者名、連絡先を控え、「弁護士と相談してから日程を決めます」と伝える。呼出しは任意であり、質問が強制にわたることは少年法6条の4で禁じられている
  2. 2.弁護士会の少年事件相談窓口に連絡する 居住地の弁護士会に電話し、触法少年の警察調査段階で付添人を頼みたいと具体的に伝える。費用援助の制度が使えるかもあわせて確認する
  3. 3.弁護士を付添人に選任し、警察に伝えてもらう 弁護士と委任契約を結び、付添人として選任する。選任後は付添人から警察へ書面で選任を通知し、立会い、休憩、時間帯への配慮を申し入れてもらう
  4. 4.聞き取りの前に付添人と子どもの打合せを設ける 付添人が子どもから直接話を聞き、記憶と違う記載があれば訂正を求めてよいことなどを説明する。親は誘導せずに話を聞き、時系列のメモを付添人に渡す
  5. 5.調査後の送致に備えて記録を集める 調査の結果、児童相談所長への送致(6条の6)や一時保護、家庭裁判所送致に進むことがある。家裁段階では少年法10条による付添人選任を改めて行うのが通例のため、付添人と次の手続を確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1触法少年とは?

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです。刑法41条により処罰されませんが、警察の調査や児童相談所・家庭裁判所の手続の対象になります。

Q2付添人とは何ですか?

少年の側に立って手続を見守り、意見を述べる者です。警察の触法調査の段階で少年法6条の3により選任できるのは、弁護士である付添人に限られます。

Q3付添人はいつから選任できますか?

少年法6条の3は「いつでも」と定めており、最初の呼出しの前でも調査の途中でも選任できます。実務上は最初の聞き取りの前が最も効果的です。

Q4付添人の選任に警察の許可は必要?

不要です。少年本人または保護者が弁護士と委任関係を結べば選任できます。警察には付添人から書面で選任を伝えてもらうのが一般的です。

Q5触法調査の段階で国選付添人はつく?

つきません。国選付添人(少年法22条の3)は家庭裁判所段階の一定の事件が対象で、警察の調査段階は私選のみです。

Q614歳以上なら弁護士はどうなる?

14歳以上は刑事手続の被疑者となり、刑事訴訟法30条の弁護人選任権があります。勾留されれば被疑者国選弁護の対象にもなります。

Q7親族や学校の先生は付添人になれますか?

警察の触法調査段階で本条により選任できるのは弁護士に限られます。家庭裁判所段階では、家裁の許可を得て弁護士以外を付添人にできます(少年法10条)。

Q8付添人を選任すると警察の調査は止まる?

止まりません。調査自体は継続しますが、付添人は聞き取りへの配慮や時間帯の調整などを申し入れ、子どもの説明が正確に記録されるよう働きかけます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に「任意ですから」って言われたんですけど、断ってもいいんですか?

呼出しは任意の協力要請である。6条の4第2項は、質問が強制にわたることを禁じている。日時の変更を頼んだり、付添人を選んでから応じたいと伝えたりするのは正当な対応だ。実務のポイント:きっぱり断るより「付添人と相談してから日程を決めます」と伝えるほうが、関係をこじらせずに準備の時間を確保できる。その間に弁護士が警察と直接調整してくれる

Q2弁護士費用ってどれくらい?国は出してくれないの?

本条による選任は私選である。国選付添人(少年法22条の3)は家庭裁判所の段階の一定の事件が対象で、警察の調査段階には国費の仕組みがない。実務のポイント:日弁連が日本司法支援センターに委託している少年事件の援助制度があり、要件を満たせば自己負担を抑えられる場合がある。弁護士会には「触法少年の調査段階で使える援助はあるか」と名指しで聞くと話が早い(最新の運用をご確認ください)

Q3親が弁護士を頼んだら、うちの子がやったって認めたみたいになりませんか?

ならない。本条は少年と保護者の権利であり、選任したことで不利に扱われる根拠はない。実務のポイント:付添人の仕事は警察と対立することだけではない。学校や児童相談所との環境調整を早めに進め、家庭の見守り体制を整えることもできる。こうした動きが、その後の児相の措置や家裁の判断材料になりやすい。早く選ぶほど、この準備に使える時間が長くなる

Q4子どもが「弁護士なんていらない」って嫌がってるんですが。

本条は少年本人と保護者の双方に選任権を認めているので、保護者だけでも選任できる。実務のポイント:子どもが嫌がるのは、親に知られたくない事情を抱えているからという場合も少なくない。付添人は親とは別に子どもから話を聞けるので、親の前では出てこなかった事実や背景が見えてくることがある。それが結果的に子どもを守る材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「13歳だから罪にならない。だから警察の聞き取りも形だけ」という考え方そのものが前提からずれている。刑事責任がないだけで、調査の結果は児童相談所への送致、一時保護、家庭裁判所の審判につながり、特に必要があれば少年院送致(おおむね12歳以上)もありうる(少年法24条1項ただし書)
  • 付添人は家庭裁判所の段階になってから頼むものだと思われがちだが、実際は違う。本条は警察の調査段階から選任を認めている。子どもの説明が記録として固まる前こそ、付添人がいちばん役に立つ
  • 弁護士を頼めることは知っていても、この段階に国選の仕組みがないことの重さはあまり知られていない。14歳以上の被疑者なら勾留されれば国選弁護人がつくのに、それより幼い子のほうが自力で弁護士を探さなければならない。守られるはずの年齢のほうが手薄になる逆転が起きている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる手続段階少年法6条の3:警察官による触法少年の調査段階少年法10条:家庭裁判所の調査・審判段階
少年法22条の3:家庭裁判所段階の一定の事件
付添人になれる者弁護士に限る弁護士は許可不要、それ以外は家庭裁判所の許可が必要
裁判所が選任する弁護士
選任の主体と費用少年本人・保護者による私選(国費の仕組みなし)少年本人・保護者による私選
家庭裁判所による国選(国費)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件処理法 第31条

台湾では少年本人や法定代理人が随時輔佐人を選任でき、一定の重大事件では裁判所が弁護士の輔佐人を指定する。日本の調査段階のような国費空白との対比が参考になる

韓国
소년법 제17조・제17조의2

韓国も少年保護事件で補助人の選任を認め、国選補助人の制度を持つ。10歳以上14歳未満の触法少年も少年部の保護処分の対象となる

ドイツ
JGG § 68

ドイツでは14歳未満は刑事責任年齢に達せず少年刑事手続の対象外で、少年局による福祉的対応が中心となる。14歳以上には必要的弁護の規定がある

アメリカ
In re Gault, 387 U.S. 1 (1967)

米国連邦最高裁は少年非行手続にも弁護人依頼権などの適正手続保障が及ぶと判示した。具体的な運用は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 12歳の息子が同級生にけがをさせ、警察から「お話を聞きたいので署に来てください」と電話が来たら、どうする? 呼出しは任意であり、6条の4第2項は質問が強制にわたることを禁じている。行く前に弁護士を付添人に選び、事前の助言や同席の申入れを頼むことができる
  • 明日の午前10時、娘が警察署で2回目の聞き取りを受ける。残りは16時間。今夜のうちに弁護士会の少年事件相談窓口へ電話し、付添人の選任まで進められるかどうかで、明日つくられる記録の中身が変わりうる
  • あなたの子どもはけがをさせられた側で、相手は11歳。相手の親が弁護士を付添人に立てると、警察の聞き取りは慎重になり、事実の確定に時間がかかる。付添人を選ぶのは相手の子の権利であり、被害者側が止めることはできない。苛立つ前に、自分側の証拠を固める方へ力を向けた方がいい
  • 「子どもの話だから大丈夫」と一人で行かせた。帰ってきた息子は「やったって言えば早く帰れると思った」とつぶやいた
  • ママ友から「うちの子が放火を疑われてる。弁護士なんて大げさかな」と LINE が来た。現住建造物等放火のような重大な事案では、警察は6条の6により原則として児童相談所長へ送致しなければならず、その後の家庭裁判所送致も原則とされている(6条の7)。大げさではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. けがの写真、診断書、日時と状況のメモを残す2. 相手が14歳未満なら刑事処罰はないが、警察の触法調査や家庭裁判所の審判は進みうる。被害の相談記録を警察に残しておく3. 審判が開かれれば、被害者の意見聴取(少年法9条の2)や記録の閲覧(5条の2)を申し出られる場合がある4. 損害賠償は、相手の年齢に応じて民法714条または709条で親への請求を検討する

訴えられた側:1. 呼出しにはすぐ応じず、日時の調整を申し出る。呼出しは任意で、質問の強制は禁じられている(6条の4) 2. 弁護士会の少年事件相談や当番付添人制度の有無を確認し、弁護士を付添人に選任する3. 子どもを叱る前に、誘導せずに話を聞いてメモする4. 話と違う記載があれば訂正を求めてよいと子どもに伝える5. 児相送致に備え、学校や医療の記録を集めておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない(民事の請求権でもないため、一般消滅時効の問題も生じない)。選任は調査中いつでもできるが、実務上の分かれ目は最初の質問の前である。調査後は児童相談所長への送致(6条の6)、一時保護(児童福祉法33条、原則2か月以内)、家庭裁判所送致へと手続きが移る。家裁段階の付添人は、少年法10条に基づいて改めて選任届を出すのが通例(最新の運用をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(平成19年法律第68号、同年11月1日施行) 触法少年に対する警察の調査権限(6条の2以下)の明文化にあわせて新設された。調査段階で少年と保護者が弁護士を付添人に選任できる権利を定めた

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:平成19年法律第68号による少年法改正で、触法少年に対する警察の調査権限(6条の2以下)の明文化にあわせて新設。調査段階で少年と保護者が弁護士である付添人を選任できる権利を定めた(同年11月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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