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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第6条の4(呼出し、質問、報告の要求)

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  1. 警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。
  2. 2.前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。
  3. 3.警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

呼出し、質問、報告の要求とは何ですか?

定義呼出し、質問、報告の要求とは、少年法第6条の4に定められた規定で、「警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第6条の4(呼出し、質問、報告の要求)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第6条の4の条文原文は「警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。」で始まります。
  3. 少年法第6条の4は第二節 通告、警察官の調査等に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第6条の4の前の条は少年法第6条の3です。
  7. 少年法第6条の4の次の条は少年法第6条の5です。
  8. 少年法第6条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/6_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法6条の4は、警察官が触法少年の調査のため少年・保護者・参考人を呼び出して質問できると定める。ただし質問は強制にわたってはならない。

Q · 小学生の子どもが警察から呼び出されたら、必ず行かないといけないの?

義務はないが、条件を決めて応じるのが実務的

少年法6条の4第1項により、警察官は触法少年の調査のため少年・保護者・参考人を呼び出して質問できます。ただし第2項は質問が強制にわたることを禁じており、応じる義務や罰則はありません。実務では拒否するより、保護者の同席、時間帯、付添人(6条の3)の同行などの条件を先に示して応じる方が、子どもの供述記録の信用性を守りやすくなります。令状による押収・捜索は6条の5が別に定めています。

解説

14歳未満の子どもは刑事責任を問われない(刑法41条)。だから警察は手を出せない、と考える親は多い。現実は違う。平成19年(2007年)の改正以降、警察官は「触法少年」(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした子ども)について正式な調査権限を持っており、その中心にあるのが本条である。警察官は子ども本人、保護者、同級生などの参考人を呼び出して質問できる。学校や児童相談所などに照会して報告を求めることもできる。ただし第2項は、質問が「強制にわたることがあつてはならない」と定めている。つまり、応じるかどうか、いつ・どこで・誰の立会いで応じるかについて、あなたと子どもには交渉の余地がある。弁護士を付添人に選ぶ権利もある(6条の3)。調査結果は児童相談所や家庭裁判所に引き継がれ、おおむね12歳以上なら少年院送致の可能性もある。最初の聞き取りにどう臨むかで、その後の流れが変わる。

法的な位置づけ

少年法第6条の4は、警察官による触法少年事件の任意調査の方法を定める規定である。調査に必要なときは少年、保護者または参考人を呼び出して質問でき、公務所や公私の団体に照会して報告を求めることができる。質問は強制にわたってはならず、押収・捜索などの強制処分は同法6条の5が別に規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.電話ではその場で日時を決めない 警察から呼出しの連絡が来たら、事案の概要、子どもが少年本人か参考人か、担当者名と連絡先を聞き取り、日時は折り返すと伝える。任意の呼出しなので即答する義務はない
  2. 2.弁護士に相談し付添人を検討 弁護士会の少年事件相談窓口に「触法調査の段階」と伝えて相談し、付添人(少年法6条の3)の選任と聞き取りへの同行を依頼するか判断する。費用面は日弁連の援助制度の対象か確認する
  3. 3.応じる条件を警察に提示 保護者の同席、放課後などの時間帯、所要時間の上限、休憩の取り方、付添人の同行を、日程調整の段階で警察に伝える
  4. 4.子どもへの事前の声かけ 覚えていないことは覚えていないと言ってよい、分からない質問には分からないと答えてよい、と伝える。親が話の中身を作り込むことは避ける
  5. 5.当日の記録と中断要求 開始・終了時刻、休憩の有無、質問の様子を記録する。長時間になったり威圧的になったりした場合は中断を求める。強制にわたる質問は本条2項に反するおそれがある

よくある質問 AI による整理

Q1触法少年とは何ですか?

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です(少年法3条1項2号)。刑罰は科されませんが、警察の調査や家庭裁判所の審判の対象になりえます。

Q2触法調査とは何をするのですか?

警察官が事実関係を明らかにするため、少年・保護者・参考人への質問や学校などへの照会を行う調査です。少年法6条の2以下に根拠があります。

Q3子どもの警察の事情聴取に親は同席できますか?

法律上の明文はありませんが、任意調査なので同席を条件として求めることができます。事前に申し出ておくと受け入れられやすいです。

Q4警察の呼び出しを断ったら逮捕されますか?

14歳未満の子どもは逮捕されません。ただし拒否を続けると、令状による押収・捜索(6条の5)など別の手段に移る可能性はあります。

Q5警察は学校に子どもの情報を問い合わせできますか?

できます。少年法6条の4第3項により、警察官は学校などの公務所や団体に照会して報告を求められます。回答内容は学校側が判断します。

Q6触法少年でも少年院に入ることはありますか?

あります。平成19年改正以降、家庭裁判所はおおむね12歳以上の少年について少年院送致を選択できるようになりました。

Q7触法調査の後はどうなりますか?

一定の重大事件などは児童相談所長に送致され(6条の6)、必要に応じて家庭裁判所に送致されます。不処分や児童福祉上の措置で終わることもあります。

Q8子どもの事情聴取に弁護士は付けられますか?

付けられます。少年法6条の3により、少年と保護者は調査段階でも弁護士を付添人に選任できます。原則は私選です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察から「お子さんに話を聞きたい」と電話が来ました。断ってもいいんですか?

法的には断れる。本条2項は質問が強制にわたることを禁じており、呼出しに応じる義務も罰則もない。ただし拒否を続けると、令状による押収・捜索(6条の5)など別の手段に移ることはありうる。実務のポイント:実務で効果があるのは、拒否よりも条件の交渉である。保護者の同席、放課後の短時間での実施、付添人の同行を最初に求めると、調査する側も記録の信用性を保てるため応じやすい

Q2付添人の弁護士って、お金がないと頼めないですよね?

付添人の選任は、6条の3で少年と保護者に認められた権利である。触法調査の段階には国選の制度がないため原則は私選になるが、日本弁護士連合会の援助制度で費用の援助を受けられる場合がある(対象の範囲は各地の弁護士会に確認が必要)。実務のポイント:弁護士会の少年事件相談窓口に「触法調査の段階です」とはっきり伝えると、少年事件に慣れた弁護士につないでもらいやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「14歳未満は罪にならないから、警察沙汰にはならない」は誤りである。刑罰はなくても触法少年として調査され、児童相談所、さらに家庭裁判所の審判へ進むことがある。平成19年(2007年)改正で、少年院送致の年齢の下限も「おおむね12歳以上」に引き下げられた
  • 「呼び出しに応じないと不利になるのか」と悩む人は多いが、問いの立て方がずれている。任意である以上、本当に考えるべきは応じるかどうかより、どういう条件で応じるかである。保護者の同席、時間帯、付添人の同行を前もって求めておけば、子どもが萎縮して事実と違う話をしてしまう危険を下げられる
  • 親から見れば「うちの子が正直に話せば済む」話である。法律から見れば、その聞き取りは家庭裁判所に送られうる調査記録になる。低年齢の子どもは大人の問いかけに合わせて話を作ってしまいやすいことが知られており、この見え方の差が、後の事実認定をゆがめる原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容少年法6条の4:呼出し・質問・照会(任意調査)少年法6条の5:押収・捜索・検証・鑑定嘱託(強制処分)
少年法6条の3:弁護士付添人の選任権
強制力なし。質問は強制にわたってはならない(2項)あり。裁判官の令状に基づく
少年・保護者側の権利であり、警察の権限ではない
保護者側が取れる対応日時・場所・同席・時間の条件を交渉できる令状の内容と範囲を確認し、弁護士に連絡する
調査の早い段階で付添人を選任し、聞き取りに同行してもらう

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法 第18條・第19條

台湾では警察が少年事件を少年法院に移送・報告し、少年調査官が調査を担う。日本のように警察の調査権限を独立した条文で明文化する構造とは異なる

韓国
소년법 제4조

韓国では10歳以上14歳未満を촉법소년とし、警察署長が家庭法院少年部に送致する。保護処分の対象年齢の下限が法律で明示されている

ドイツ
StGB § 19

ドイツでは14歳未満は責任無能力とされ、刑事手続は開始されない。対応は主に児童・少年援助(SGB VIII)の領域で行われる

アメリカ
J.D.B. v. North Carolina, 564 U.S. 261 (2011)

米国連邦最高裁は、取調べで身体拘束の有無を判断する際に少年の年齢を考慮すべきと判示した。低年齢者の供述の任意性への配慮という点で本条2項と問題意識が重なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小学5年の息子が友達と空き家で火遊びをし、ボヤ騒ぎになった。翌日、警察から「お話を聞きたいので署に来てほしい」と電話が来る。任意の呼出しなので、日時を調整してもよいし、保護者の同席を求めてもよいし、弁護士に相談してから行ってもよい。電話口ですぐ返事をする必要はない
  • もし、あなたの子どもが同級生のいじめ事件の「参考人」として呼ばれたらどうなる? 本条1項は参考人も対象にしている。自分の子が加害者でなくても、話した内容は調査記録になり、友達の処遇を決める家庭裁判所の資料になりうる
  • あなたは中学1年の担任である。生徒の出欠記録と生活指導記録について、明日までに回答するよう警察から照会書が届いた。本条3項による照会なので、個人情報保護法上も「法令に基づく場合」として回答できる。ただし、何をどこまで出すかは学校が判断しなければならない。今日中に校長と教育委員会へ上げる必要がある
  • 12歳の娘がコンビニで万引きし、店が警察を呼んだ。刑罰は科されない。それでも調査の記録は残り、児童相談所への通告につながる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子どもの行為で被害を受けた場合は、被害届や相談の記録を残す2. 相手が14歳未満でも警察は本条に基づいて調査できるので、事実関係を伝えて調査を求める3. 保護者などの監督義務者には、民法714条に基づいて損害賠償を請求できる。これは調査や審判とは別の手続である4. 家庭裁判所に送致された場合は、記録の閲覧・謄写や意見陳述の制度(少年法5条の2、9条の2)を利用できる

訴えられた側:1. 呼出しの電話ではその場で返事をせず、事案の概要と日時の候補を聞いてから折り返す2. 弁護士に相談して付添人(6条の3)を選び、同行を頼む3. 子どもには「覚えていないことは、覚えていないと言っていい」と伝える。親が話の中身を作り込むのは逆効果である4. 質問が長時間に及んだり威圧的になったりしたら中断を求め、経緯を記録しておく。強制にわたる質問は本条2項に反するおそれがある

時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が関係するのは、損害賠償などの民事上の請求である。触法少年には公訴時効という考え方もない。違法な調査を理由とする国家賠償請求には、国家賠償法4条を通じて民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年で時効となる(生命・身体の侵害は5年)

学説

供述拒否権の適用をめぐる議論:触法少年の調査に憲法38条1項の供述拒否権の保障が及ぶかについては見解が分かれる。低年齢の少年は誘導の影響を受けやすいことから、本条2項は質問の任意性を明文で確認している

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)新設 少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律第68号)により、6条の2から6条の7までとあわせて新設された。それまで法律上の根拠があいまいなまま行われていた触法少年への警察の任意調査について、呼出し、質問、照会の権限を明文化し、強制の禁止も定めた

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律第68号)により、6条の2から6条の7までとあわせて新設。触法少年に対する警察の呼出し・質問・照会の権限を明文化し、強制の禁止を定めた。ぐ犯少年への調査権限は国会審議で法案から削除された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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