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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

少年法 第6条の2(警察官等の調査)

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  1. 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
  2. 2.前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
  3. 3.警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

この条文の基本情報

警察官等の調査とは何ですか?

定義警察官等の調査とは、少年法第6条の2に定められた規定で、「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 少年法第6条の2(警察官等の調査)は、日本の少年法に含まれる条文です。
  2. 少年法第6条の2の条文原文は「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件に…」で始まります。
  3. 少年法第6条の2は第二節 通告、警察官の調査等に置かれています。
  4. 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 少年法第6条の2の前の条は少年法第6条です。
  7. 少年法第6条の2の次の条は少年法第6条の3です。
  8. 少年法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168
  • 本サイト収録少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/6_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点少年法6条の2は、刑罰法令に触れる行為をした疑いのある14歳未満の少年について、警察官が事件を調査できると定める。調査の目的は処罰ではなく健全育成の措置にある。

Q · 14歳未満の子どもが万引きをしたら、警察は何かできるの?

刑罰はないが、警察は調査でき、児相送致などにつながる

少年法6条の2により、警察官は刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年(触法少年)の事件を調査できます。刑法41条により刑罰は科されませんが、調査の結果は児童相談所への通告・送致につながり、家庭裁判所の審判や、おおむね12歳以上なら少年院送致に至ることもあります。調査は任意が原則で、質問は強制にわたってはならず(6条の4)、弁護士を付添人に選任できます(6条の3)。

解説

14歳未満の子どもは刑法41条により罰せられない。だから警察は手を出せない、と考える親は多い。だが2007年以降、その前提は通用しない。本条は、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年(触法少年)について、警察官に「調査」の権限を与えた。これは捜査ではない。2項が明記するとおり、目的は処罰ではなく、事案の真相を明らかにして、子どもの健全な育成のための措置につなげることにある。ただし、調査の結果は児童相談所への送致や通告につながり、さらに家庭裁判所の審判、場合によっては少年院送致(おおむね12歳以上)にまで進みうる。子どもが警察に呼ばれたとき、保護者が持つべき構えは「どうせ罰されない」ではない。「この調査が次の処遇を決める」である。少年と保護者は弁護士を付添人に選べる(6条の3)。質問は強制にわたってはならない(6条の4第2項)。この二つを知っている親と知らない親とでは、面接室に入る時点で立場の強さがまるで違う。

法的な位置づけ

少年法6条の2は、触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)の事件について警察官の調査権限を定める規定である。調査は刑事手続上の捜査ではなく、少年の情操の保護に配慮しつつ事案の真相を解明し、健全育成のための措置に資することを目的とする。国家公安委員会規則に従い、心理等の専門的知識を有する警察職員に調査を行わせることもできる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警察からの連絡内容を記録する 電話を受けたら、担当部署・担当者名・連絡先・呼出し日時・どの出来事についての調査かをメモする。呼出しは任意なので、その場で日時の調整を求めてよい
  2. 2.面接前に弁護士へ相談し付添人を検討する 少年法6条の3に基づき、弁護士を付添人に選任できる。子どもの供述が記録として固まる前に選任すると、質問方法や保護者の同席について意見を述べやすい
  3. 3.子どもと事実関係を落ち着いて確認する 責めずに、いつ・どこで・誰と・何をしたかを聞き取る。分からないことは分からないと言ってよい、事実と違うことは認めなくてよいと伝えておく
  4. 4.保護者同席を申し出て面接に臨む 当日は保護者の同席を求める。質問が強制にわたる場合は、6条の4第2項に触れて中断や休憩を求める
  5. 5.監護体制の立て直しを具体化して示す 児童相談所への通告・送致の判断前に、被害弁償、再発防止の約束、学校との連携策を書面などの形で示し、家庭で見守れることを具体的に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1触法少年とは何ですか?

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことです(少年法3条1項2号)。刑法41条により刑罰は科されませんが、保護の対象になります。

Q214歳未満の子どもに警察は事情聴取できる?

できます。少年法6条の2により警察官は触法事件を調査できます。ただし質問は任意で、強制にわたってはならないとされています(6条の4第2項)。

Q3触法少年の調査で家宅捜索されることはある?

裁判官の令状があれば、押収・捜索・検証などの強制処分が可能です(少年法6条の5)。任意の調査とは別の手続として位置づけられています。

Q4触法調査の後はどうなる?

警察は調査結果をもとに児童相談所へ通告または送致します。重大事件では送致が原則とされ(6条の6)、児相の判断で家庭裁判所に送られることもあります。

Q5少年補導職員とは?

少年の心理などの専門知識を持つ警察職員で、警察官ではありません。本条3項により調査を任されますが、押収・捜索などの強制処分はできません。

Q6子どもの警察調査に弁護士は付けられる?

付けられます。少年と保護者は、いつでも弁護士を付添人に選任できます(少年法6条の3)。最初の面接より前に選任すると、関与できる場面が広がります。

Q7触法少年の調査に保護者は同席できる?

法律上の明文の権利ではありませんが、警察の運用上、保護者の同席が配慮されることが多いとされています。事前に同席を申し出ておくのが有効です。

Q8触法行為は前科になりますか?

なりません。刑罰が科されないため前科にはなりません。ただし警察や児童相談所には調査記録が残り、その後の処遇判断の材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子どもが警察から話を聞きたいって言われたんですけど、行かなきゃダメですか?

本条の調査は任意で、6条の4第2項は質問が強制にわたることを禁じている。ただし、拒み続けても、令状による押収・捜索(6条の5)や児童相談所への通告といった別の手段がとられることはある。実務のポイント:拒否するより、日時を調整したうえで付添人と保護者が同席する形を整えて応じるほうが、結果として子どもを守れることが多い

Q212歳でも少年院に行くことってあるんですか?

ありうる。少年院法は少年院送致の下限をおおむね12歳以上としている。触法少年の事件は、児童相談所から家庭裁判所に送致された場合に限って審判の対象になる(少年法3条2項)。実務のポイント:本当の分かれ目は、家庭裁判所の段階より前の、警察の調査と児童相談所の判断の段階にある。そこで家庭の監護力を示せるかどうかが決め手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「14歳未満は犯罪にならないから、警察は何もできない」と思われがちだが、それは誤りである。刑罰を科せないだけで、警察官は本条に基づき調査でき、6条の5により令状があれば押収・捜索もできる。重大事件では児童相談所長への送致が義務になる(6条の6)
  • 呼出しや質問が任意であることは知られている。知られていないのは、その任意の場で子どもが話した内容がどこまで重く扱われるかである。調査結果は児童相談所や家庭裁判所の判断材料になる。暗示に弱い低年齢の子どもの供述は誘導の影響を受けやすく、事実と違う「自白」が記録に残る危険は大人より大きい。このため、付添人の選任や保護者の同席を求める意味は、大人の事件よりむしろ大きい
  • 「うちの子は罪になるのか」と考えることから、問いの立て方がずれている。触法少年の手続で問われるのは有罪か無罪かではない。どの保護的措置が必要かである。そして、その措置には児童自立支援施設への入所や、おおむね12歳以上であれば少年院送致も含まれる。罰ではないから軽い、という話ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容少年法6条の2:触法事件についての警察官の調査権限と目的少年法6条の4:少年・保護者等の呼出しと質問(強制の禁止)
少年法6条の5:令状による押収・捜索・検証
強制力任意調査が原則任意。質問は強制にわたってはならない
裁判官の令状に基づく強制処分
担い手警察官(3項により専門職員も可)警察官
警察官のみ(専門職員は不可)
保護者の打ち手付添人選任(6条の3)・監護体制の提示日時の調整・同席の申出
令状の確認・付添人への即時連絡

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
少年事件處理法・児童及少年福利與権益保障法

台湾は2019年改正で12歳未満の触法児童を少年事件處理法の対象から外し、教育・福祉系統で対応する方向へ転換した。日本より司法関与を早い段階で切り離す設計

韓国
소년법 제4조・제49조

韓国は10歳以上14歳未満を촉법소년とし、警察署長が家庭法院少年部に直接送致する。日本の児童相談所先議の仕組みとは経路が異なる

ドイツ
StGB § 19・SGB VIII

ドイツでは14歳未満は責任無能力で、対応は主に少年援助(Jugendamt)が担う。警察の関与は危険防止と情報提供が中心

アメリカ
各州 Juvenile Court Acts / In re Gault, 387 U.S. 1 (1967)

米国は州ごとに少年裁判所の管轄年齢が異なる。In re Gault により少年手続にも弁護人依頼権などの適正手続保障が及ぶとされた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし小学6年の息子が、友達とコンビニで万引きをして店に引き止められ、警察官が来たらどうなる? 12歳なので刑罰はない。それでも警察官は本条に基づいて事情を聴き、経緯や家庭環境を調べ、児童相談所に通告するかどうかを判断する。その場での親の対応と、その後の家庭の監護の見通しが、記録に残る
  • 警察から「お子さんのことで話を聞きたい、明後日の午後に署へ来てほしい」と電話が来た。残された時間は48時間。その間に弁護士へ相談して付添人を選任するかどうか決めるか、何も準備せずに行くか。この2日間の動き方が、その後の流れを左右する
  • 13歳の中学生が、SNS で知り合った同級生の裸の画像を友人グループに転送した。本人はいたずらのつもりだった。だが警察にとっては、刑罰法令に触れる行為として調査の対象になる。スマホの提出を求められる場面もあり、令状があれば押収もありうる(6条の5)
  • あなたは少年補導職員として、警察署で11歳の女の子から話を聴くことになった。心理の専門職として本条3項に基づき調査を任されている。ただし押収や捜索のような強制処分は、あなたには許されていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者が14歳未満でも、警察に被害を届け出れば本条の調査が始まりうる。「子どもだから」とあきらめない2. けがの診断書や壊された物の写真など、被害の記録を残す3. 金銭の賠償は、加害少年の刑事責任とは切り離して、保護者に民法714条の監督義務者責任を問う形で検討する4. 学校が関わっている場合は、いじめ防止対策推進法上の対応を書面で求める

訴えられた側:1. 警察の呼出しや質問は強制ではない(6条の4第2項)。日時の調整を求めてよい2. 面接の前に弁護士へ相談し、付添人の選任を検討する(6条の3) 3. 子どもへの質問に保護者が同席できるよう申し出る4. 事実と違うことを認めないよう、子どもに「分からないことは分からないと言っていい」と伝えておく5. 被害弁償や再発防止策を早めに形にする

時効(請求できる期限):本条の調査に特定の時効や期限はない。ただし、児童相談所の一時保護は原則2か月以内とされる(児童福祉法33条、延長あり)。被害者が民事で賠償を求める場合は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)で時効となる(民法724条、724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の調査は刑事訴訟法上の捜査ではなく、少年法の保護主義に基づく任意調査である。強制処分は6条の5の令状手続に限られ、2項の目的規定が調査の方法・限界を画するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 触法少年の事件について警察官の調査権限を定める規定として新設された。同じ改正で付添人の選任、押収・捜索、児童相談所長への送致などの関連規定(6条の3から6条の7)も整備された。なお、政府案にあった虞犯少年の調査権限は、国会審議の修正で削除されている

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:触法少年の事件について警察官の調査権限を定める規定として新設。付添人選任、呼出し・質問、押収・捜索、児童相談所長への送致など6条の3から6条の7も併せて整備された。政府案にあった虞犯少年の調査権限は国会審議で削除された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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