少年法 第10条(付添人)
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- 少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。
- 2.保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。
この条文の基本情報
付添人とは何ですか?
定義付添人とは、少年法第10条に定められた規定で、「少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年法第10条(付添人)は、日本の少年法に含まれる条文です。
- 少年法第10条の条文原文は「少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任…」で始まります。
- 少年法第10条は第三節 調査及び審判に置かれています。
- 少年法の公布日は昭和23年7月15日です。
- 少年法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 少年法第10条の前の条は少年法第9条の2です。
- 少年法第10条の次の条は少年法第11条です。
- 少年法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168 - 本サイト収録
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000168/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点少年法10条は、少年本人や保護者、親族が家庭裁判所の許可を得て付添人を選任できると定める。弁護士を付添人にする場合は家庭裁判所の許可が不要である。
Q · 子どもが家庭裁判所に送られたら、弁護士をつけられるの?
つけられる。弁護士なら家裁の許可なしで付添人に選任できる
少年法10条1項により、少年本人や保護者、法定代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹は付添人を選任できます。弁護士を選ぶ場合は家庭裁判所の許可が不要で、選任届の提出で足ります。弁護士以外を付添人にする場合や、保護者自身が付添人となる場合(同条2項)は家庭裁判所の許可が必要です。捜査段階の弁護人の立場は家庭裁判所送致で終わるため、改めて付添人として選任する必要がある点に注意が必要です。
解説
警察署で「息子さんは家庭裁判所に送られます」と告げられた瞬間、多くの親は一つの誤解を抱えたまま動き出す。「成人の刑事事件と違って少年事件は子どもを守る手続だから、弁護士はいらないだろう」という誤解である。少年法10条は、少年本人と保護者などが「付添人」(少年審判で少年の側に立ち、意見を述べ、証拠を出し、環境調整まで担う専門的な支え手)を選任できると定める。弁護士であれば家庭裁判所の許可は不要で、選任届を出せばその日から動ける。見落としがちな点がある。捜査段階でついていた弁護人の立場は、家庭裁判所への送致で終わる。付添人として改めて選任しなければ、観護措置(少年鑑別所に原則2週間、更新されれば4週間、重大事件では最長8週間とどまる措置)の最中、審判を左右する準備期間に子どもの側に立つ法律家が誰もいない状態が生まれうる。少年審判の結論は、非行事実そのものと同じくらい「この子は家庭と社会で立ち直れるか」という見通しに左右される。学校との調整、雇用先の確保、家庭環境の立て直し、その材料を審判官の机に届けられるのが付添人である。
法的な位置づけ
少年法10条は少年保護事件における付添人の選任を定める規定である。少年本人並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が、家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任できるとし、弁護士を選任する場合は許可を要しないとする。また保護者は、家庭裁判所の許可を受けて自ら付添人となることができる。
手順
- 1.送致前に弁護人へ付添人継続を確認 捜査段階で弁護人がついている場合、家庭裁判所送致の前に「送致後も付添人をお願いできるか」を確認する。送致で弁護人の立場は終わるため、空白期間を防ぐ最初の一手になる
- 2.弁護士会の少年事件相談・付添援助を確認 弁護士がいない、または費用が不安な場合は、地元の弁護士会の少年事件相談窓口に連絡し、国選付添人の対象か、日弁連の少年保護事件付添援助制度(法テラス委託)を使えるかを確認する
- 3.付添人選任届を家庭裁判所に提出 弁護士を付添人にする場合は家庭裁判所の許可は不要で、選任届の提出で足りる。弁護士以外の人を選ぶ場合や保護者自身が付添人になる場合は、家庭裁判所に許可を申し出る
- 4.環境調整の方針を付添人と共有 学校の在籍継続、雇用予定先、家庭での監督計画などを付添人と共有し、審判前の付添人意見書に添付できる資料を集める。被害者への謝罪・弁償も付添人経由で進める
よくある質問 AI による整理
Q1少年事件の付添人とは何ですか?
少年審判で少年の側に立ち、意見を述べ、証拠を提出し、学校や家庭との環境調整も担う支え手です。少年法10条が選任の根拠です。
Q2付添人は誰が選任できますか?
少年本人、保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹です(少年法10条1項)。叔父・叔母などは列挙されていません。
Q3付添人の選任に家庭裁判所の許可は必要ですか?
弁護士を選任する場合は不要です。弁護士以外の人を付添人にする場合や、保護者が自ら付添人となる場合は家庭裁判所の許可が必要です。
Q4付添人はいつまでに選任すべきですか?
法定の期限はありませんが、観護措置は原則2週間で審判準備が一気に進むため、家庭裁判所送致の直後に選任するのが実務上重要です。
Q5弁護人と付添人は同じですか?
法的には別の立場です。捜査段階の弁護人の選任は家庭裁判所送致で効力を失うため、送致後は付添人として改めて選任届を出す必要があります。
Q6付添人は何人まで選任できますか?
少年審判規則で人数の上限が定められています。複数の弁護士で担当する場合は、選任前に家庭裁判所の運用を確認するのが確実です。
Q718歳・19歳の特定少年も付添人をつけられますか?
つけられます。家庭裁判所に送致される限り少年法10条が適用されます。原則逆送の対象事件では、付添人の主張が刑事裁判に進むかどうかを左右しえます。
Q8付添人は保護処分に不服申立てできますか?
できます。少年法32条により、付添人も保護処分決定に対して告知から2週間以内に抗告を申し立てることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1付添人の弁護士って高いですよね? うちにはそんなお金ないんですけど
一定の重大事件で観護措置がとられた場合などは、家庭裁判所が国選付添人を付す仕組みがある(少年法22条の3)。それ以外の事件でも、日弁連の少年保護事件付添援助制度を法テラス経由で利用でき、費用負担を原則求めない運用がある(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:国選付添人の対象外の事件ほど、この援助制度の存在を知らない保護者が多い。地元の弁護士会に「付添援助を使いたい」と具体的に伝えると話が早い
Q2親の自分が付添人になることもできるって聞いたんですが、それで十分じゃないですか?
少年法10条2項で、保護者も家庭裁判所の許可を得て付添人になれる。ただし記録の閲覧や法的主張、検察官関与事件での対応などは法律の専門知識が要り、検察官が関与する事件では国選付添人は弁護士に限られる(同22条の3)。実務のポイント:審判官は、保護者が付添人を兼ねると「監督者としての反省の言葉」と「子どもの代弁」が混ざって聞こえることを知っている。役割を分けた方が、保護者の言葉の重みも増す
Q3捜査の段階で国選弁護人がついてたんですが、その人が自動的に付添人になるんですか?
自動的にはならない。被疑者段階の弁護人の選任は家庭裁判所送致で効力を失い、付添人として改めて選任届を出す必要がある。国選付添人の対象事件なら家裁の選任手続を経る。実務のポイント:多くの弁護士は、被疑者段階から担当した少年をそのまま付添人として引き継ぐことを希望している。送致前に「送致後も付添人をお願いできるか」と一言確認しておくと、空白期間がほぼなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「少年事件は保護のための手続なのだから、付添人は余計なお世話」と考える保護者は多い。だが保護の手続であるからこそ、少年院送致という結論も「保護処分」として下される。保護の名の下に自由が大きく制約されうるという構造を、多くの親は審判当日まで実感しない
- 捜査段階で弁護士がついていたから安心、という感覚は危うい。弁護人と付添人は法的に別の立場であり、家庭裁判所送致の後は改めて付添人選任届を出す必要がある。ここで空白期間が生じ、鑑別所での面会や調査官との面談に誰も立ち会えない日が続くケースがある
- 「付添人は非行を否定して無罪を勝ち取るための存在」という発想そのものがずれている。少年審判の付添人は、非行事実を争う弁護的な役割と、少年の立ち直りを支える協力者的な役割の両方を担う。事実を認めている事件でこそ、学校や職場との調整で結果が大きく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 選任の主体 | 少年法10条:少年本人・保護者・親族等(私選) | 少年法22条の3:家庭裁判所が職権で付す(国選付添人) 刑事訴訟法37条の2:裁判官が付す被疑者国選弁護人 |
| 手続段階 | 家庭裁判所送致後の少年保護事件 | 家庭裁判所送致後、一定の事件で観護措置がとられた場合等 送致前の捜査段階(勾留中の被疑者) |
| 付添人・弁護人の資格 | 弁護士は許可不要、弁護士以外は家庭裁判所の許可が必要 | 弁護士に限られる 弁護士に限られる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では少年本人や法定代理人等が「輔佐人」を選任でき、一定の場合には法院が弁護士を輔佐人として指定する。日本の付添人と同じく少年保護事件の支え手として機能する
韓国では「보조인」を選任でき、弁護士以外の者を選ぶ場合には少年部判事の許可を要する構造で、日本の許可制と類似する
ドイツ少年裁判所法は必要的弁護の場面を定めるほか、弁護人のいない少年に Beistand を付す制度を持つ
米国連邦最高裁は、少年非行手続にも適正手続が及び、少年に弁護人依頼権があると判示した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校2年の息子が、友人グループの窃盗に加わって逮捕された。当番弁護士に来てもらい、10日後に家庭裁判所送致、そのまま観護措置で少年鑑別所へ。親は「前の弁護士さんが引き続き見てくれるはず」と思っていたが、送致の時点で弁護人の立場は切れていた。審判まで残り約3週間、付添人の選任を今日動かさなければ、学校の退学判断に間に合わない
- もし付添人を立てずに審判当日を迎えたら、どうなるのか? 審判官の前で、息子の「更生への見通し」を具体的に語れる人は、家庭裁判所調査官の報告書だけになる
- あなたは中学生の甥を預かっている叔父である。両親は海外赴任中で連絡がつきにくい。10条1項は兄弟姉妹や直系の親族にも付添人の選任権を認めている。叔父は列挙に入っていないため選任権者にはならないが、甥本人が弁護士を付添人に選任する段取りは整えられる
- 事件の加害者側として、あなたの17歳の娘が SNS で同級生をいじめて傷害事件になった。被害者の保護者は審判の傍聴や意見陳述を求めている。付添人の弁護士がつけば、謝罪と被害弁償の窓口を一本化でき、感情的な直接接触による二次トラブルを防げる
取るべき行動
被害を受けた側:少年の非行で被害を受けた側であれば、付添人の弁護士は謝罪や弁償の交渉相手として機能する。1. 家庭裁判所に記録の閲覧・謄写(少年法5条の2)を申し出て事実関係を把握2. 意見陳述(同9条の2)で被害の実情を伝える3. 一定の重大事件では審判傍聴(同22条の4)の申出を検討4. 損害賠償は民事で保護者の監督責任(民法714条・709条)も視野に入れる
訴えられた側:子どもが少年事件の当事者になった保護者の立場として。1. 家庭裁判所送致の見込みが出た時点で、弁護士会の少年事件相談または日弁連の少年保護事件付添援助制度(法テラス委託)を確認2. 弁護士に付添人選任届を提出(家裁の許可不要) 3. 学校・勤務先・家庭の監督体制について付添人と方針を共有4. 被害者への謝罪と弁償は付添人経由で進め、直接接触は避ける
時効(請求できる期限):付添人選任そのものに法定期限はないが、観護措置は原則2週間、更新で通常最長4週間、一定の重大事件では最長8週間(少年法17条)で、その間に審判が開かれることが多い。保護処分決定への抗告は告知から2週間以内(同32条)で、付添人も抗告できる
学説
通説:付添人は、少年の権利を擁護する弁護人的役割と、家庭裁判所の保護的・教育的機能に協力する協力者的役割を併有する。事実を認める事件でも、環境調整を通じて処分選択に影響を与える点に意義がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行少年法の制定により、家庭裁判所の少年保護事件における付添人選任の規定として設けられた
- 少年法 第22条の3国選付添人の選任要件
- 少年法 第22条の2検察官関与決定と付添人の関係
- 少年法 第17条観護措置の期間、付添人活動の時間枠
- 少年法 第32条付添人による抗告権
- 少年法 第24条保護処分の決定、付添人活動の到達点
- 刑事訴訟法 第37条の2被疑者国選弁護、送致前段階の防御
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